有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(2023/08/01-2024/01/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第50条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b 執行役員、監督役員及び役員会 i.」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬Ⅰ(資産残高基準)、運用報酬Ⅱ(収益基準)、取得報酬及び譲渡報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ(資産残高基準)
本投資法人の当該営業期間末日における運用資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)の総額に当該営業期間の実日数を乗じ365で除した金額に、年率0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1円未満切り捨て)。
(ロ) 運用報酬Ⅱ(収益基準)
本投資法人の各営業期間におけるNOI(当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却を除く)を控除した金額)に年率3.0%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1円未満切り捨てとし、かつ0円を下限とします。)。
(ハ) 取得報酬
本投資法人において、新規の不動産等又は不動産対応証券を取得した場合、当該不動産等又は当該不動産対応証券の取得価格(売買契約等に定める代金額をいい、取得報酬その他取得に要する費用並びに消費税及び地方消費税を除きます。)の1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じて得られる金額(1円未満切り捨て)。ただし、資産運用会社の定める利害関係者取引規程に定義される利害関係者から取得した場合は、0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1円未満切り捨て)としますが、当該不動産又は当該不動産対応証券の本投資法人に対する売主が利害関係者の場合であっても当該利害関係者が利害関係者以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有しているものであるときはこの限りではありません。
(ニ) 譲渡報酬
本投資法人において、不動産等又は不動産対応証券を譲渡した場合、当該不動産等又は当該不動産対応証券の譲渡価格(売買契約等に定める代金額をいい、譲渡報酬その他譲渡に要する費用並びに消費税及び地方消費税を除きます。)に1.0%を上限とした料率を乗じて得られる金額(1円未満切り捨て)。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 委託業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、2月又は8月の各1日から、その直後に到来する7月又は1月の各末日までとします。
b. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の甲の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。
c. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記b.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f. 本投資法人は、本条に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本「(イ) 資産保管会社の報酬」において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(基準報酬額表)
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 委託業務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、2月又は8月の各1日から、その直後に到来する7月又は1月の各末日までとします。
b. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次の各号に定める金額の合計額とします。
(i) 委託業務のうち会計事務に係る業務の報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
(ii) 委託事務のうち機関運営事務に係る業務の報酬は、年500万円を上限として、当事者間で別途合意した金額。
c. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記b.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f. 本投資法人は、本条に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本「(ロ) 一般事務受託者の報酬」において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(基準報酬額表)
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務及び新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務並びに新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。月末が銀行休業日の場合、前営業日までに支払うものとします。
(委託事務手数料表)
(ニ) 一般事務(税務)受託者の報酬
a. 月次業務及び決算業務の業務委託料は、年額金10,000,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して決算業務の作業完了時の翌月末日までに年額金の半額をそれぞれ支払うものとします。
b. 上記a.の規定にかかわらず、税務事務等に係る業務委託契約の効力発生日から本投資法人が東京証券取引所に上場した日までの期間に終了した事業年度の業務委託料は、年額金1,000,000円を上限として、当事者間で別途書面により合意する金額とします。
c. 本投資法人の償却資産申告書の作成業務の業務委託料は、1物件当たり金50,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
d. 本投資法人の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(支払調書を含みます。)の作成業務の業務委託料は、1回当たり金500,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
e. 本投資法人の税務意見書の作成業務の業務委託料は、1回当たり金3,000,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
f. 本投資法人の有価証券報告書の税務部分の確認業務の業務委託料は、1件当たり金1,000,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
g. 上記に関連する特定個人情報等の取扱いに関する業務の業務委託料は、年額金100,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して毎年2月末日までに支払うものとします。
h. その他法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務及び上記に付随する業務として当事者間で合意をした業務を行う場合における当該本業務の業務委託料は、当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して当月分を翌月末日までに支払うものとします。
i. a.からh.に定める業務委託料は、全て消費税の額及び地方消費税の額を含まないものとし、一般事務(税務)受託者の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
j. 委託業務の量が著しく増減した場合、又は同契約第2条に規定する業務を超える事項が発生した場合には、本投資法人と一般事務(税務)受託者が協議の上、業務委託料の額を変更できるものとします。なお、経済情勢の変動等により本業務にかかる業務委託料の金額が不適当となった場合についても、本投資法人と一般事務(税務)受託者が協議の上、業務委託料の額を変更することができるものとします。
④ 会計監査人報酬
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,200万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから3か月以内に、会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第54条)。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 c 会計監査人 iv.」をご参照ください。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東海道リート・マネジメント株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
電話番号 03-6281-6880
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第50条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b 執行役員、監督役員及び役員会 i.」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬Ⅰ(資産残高基準)、運用報酬Ⅱ(収益基準)、取得報酬及び譲渡報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ(資産残高基準)
本投資法人の当該営業期間末日における運用資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)の総額に当該営業期間の実日数を乗じ365で除した金額に、年率0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1円未満切り捨て)。
(ロ) 運用報酬Ⅱ(収益基準)
本投資法人の各営業期間におけるNOI(当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却を除く)を控除した金額)に年率3.0%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1円未満切り捨てとし、かつ0円を下限とします。)。
(ハ) 取得報酬
本投資法人において、新規の不動産等又は不動産対応証券を取得した場合、当該不動産等又は当該不動産対応証券の取得価格(売買契約等に定める代金額をいい、取得報酬その他取得に要する費用並びに消費税及び地方消費税を除きます。)の1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じて得られる金額(1円未満切り捨て)。ただし、資産運用会社の定める利害関係者取引規程に定義される利害関係者から取得した場合は、0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1円未満切り捨て)としますが、当該不動産又は当該不動産対応証券の本投資法人に対する売主が利害関係者の場合であっても当該利害関係者が利害関係者以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有しているものであるときはこの限りではありません。
(ニ) 譲渡報酬
本投資法人において、不動産等又は不動産対応証券を譲渡した場合、当該不動産等又は当該不動産対応証券の譲渡価格(売買契約等に定める代金額をいい、譲渡報酬その他譲渡に要する費用並びに消費税及び地方消費税を除きます。)に1.0%を上限とした料率を乗じて得られる金額(1円未満切り捨て)。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 委託業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、2月又は8月の各1日から、その直後に到来する7月又は1月の各末日までとします。
b. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の甲の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。
c. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記b.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f. 本投資法人は、本条に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本「(イ) 資産保管会社の報酬」において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 300億円以下の部分について | 資産総額 ×0.0120% |
| 300億円超500億円以下の部分について | 資産総額 ×0.0115% |
| 500億円超1,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.0110% |
| 1,000億円超の部分について | 資産総額 ×0.0105% |
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 委託業務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、2月又は8月の各1日から、その直後に到来する7月又は1月の各末日までとします。
b. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次の各号に定める金額の合計額とします。
(i) 委託業務のうち会計事務に係る業務の報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
(ii) 委託事務のうち機関運営事務に係る業務の報酬は、年500万円を上限として、当事者間で別途合意した金額。
c. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記b.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f. 本投資法人は、本条に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本「(ロ) 一般事務受託者の報酬」において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 300億円以下の部分について | 資産総額 ×0.02800% |
| 300億円超500億円以下の部分について | 資産総額 ×0.02600% |
| 500億円超1,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.02400% |
| 1,000億円超の部分について | 資産総額 ×0.02000% |
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務及び新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務並びに新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。月末が銀行休業日の場合、前営業日までに支払うものとします。
(委託事務手数料表)
| 項目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 (消費税別) | |
| 基本料 | 1. 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2. 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1. 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額最低基本料を200,000円とします。 | |
| (投資主数) (投資主1名あたりの基本料) | |||
| 投資主数のうち最初の5,000名について | 480円 | ||
| 5,000名超 10,000名以下の部分について | 420円 | ||
| 10,000名超 30,000名以下の部分について | 360円 | ||
| 30,000名超 50,000名以下の部分について | 300円 | ||
| 50,000名超 100,000名以下の部分について | 260円 | ||
| 100,000名を超える部分について | 225円 | ||
| ※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途手数料が必要です。 | |||
| 分配金支払 管理料 | 1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続き 2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 | 1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。 ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 | |
| (投資主数) (投資主1名あたりの管理料) | |||
| 投資主数のうち最初の5,000名について | 120円 | ||
| 5,000名超 10,000名以下の部分について | 110円 | ||
| 10,000名超 30,000名以下の部分について | 100円 | ||
| 30,000名超 50,000名以下の部分について | 80円 | ||
| 50,000名超 100,000名以下の部分について | 60円 | ||
| 100,000名を超える部分について | 50円 | ||
| 2. 指定口座振込分については1件につき130円を加算。 | |||
| 3. 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき450円 | |||
| 諸届管理料 | 1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含む) | 1. 照会、受付1件につき | 600円 |
| 2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 2. 調査、証明1件につき | 600円 | |
| 投資主総会 関係手数料 | 1. 議決権行使書用紙の作成ならびに返送議決権行使書の受理、集計 | 1. 議決権行使書用紙の作成1通につき | 15円 |
| 議決権行使書用紙の集計1通につき | 100円 | ||
| ただし、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 | |||
| 2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 | 2. 派遣者1名につき | 20,000円 | |
| ただし、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。 | |||
| 郵便物関係 手数料 | 1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 | 1. 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき | 35円 |
| 追加封入1種ごとに、追加 | 10円 | ||
| ※手封入、名寄せする場合は別途手数料がかかります。 | |||
| ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき | 23円 | ||
| 2. 返戻郵便物データの管理 | 2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき | 200円 | |
| 投資主等 データ受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき | 150円 |
| 契約終了・解除に伴う データ引継料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 | 対象投資主1名につき | 2,000円 |
(ニ) 一般事務(税務)受託者の報酬
a. 月次業務及び決算業務の業務委託料は、年額金10,000,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して決算業務の作業完了時の翌月末日までに年額金の半額をそれぞれ支払うものとします。
b. 上記a.の規定にかかわらず、税務事務等に係る業務委託契約の効力発生日から本投資法人が東京証券取引所に上場した日までの期間に終了した事業年度の業務委託料は、年額金1,000,000円を上限として、当事者間で別途書面により合意する金額とします。
c. 本投資法人の償却資産申告書の作成業務の業務委託料は、1物件当たり金50,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
d. 本投資法人の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(支払調書を含みます。)の作成業務の業務委託料は、1回当たり金500,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
e. 本投資法人の税務意見書の作成業務の業務委託料は、1回当たり金3,000,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
f. 本投資法人の有価証券報告書の税務部分の確認業務の業務委託料は、1件当たり金1,000,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して作業完了時の翌月末日までに支払うものとします。
g. 上記に関連する特定個人情報等の取扱いに関する業務の業務委託料は、年額金100,000円を上限として当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して毎年2月末日までに支払うものとします。
h. その他法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務及び上記に付随する業務として当事者間で合意をした業務を行う場合における当該本業務の業務委託料は、当事者間で別途書面により合意する金額とし、本投資法人は一般事務(税務)受託者に対して当月分を翌月末日までに支払うものとします。
i. a.からh.に定める業務委託料は、全て消費税の額及び地方消費税の額を含まないものとし、一般事務(税務)受託者の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
j. 委託業務の量が著しく増減した場合、又は同契約第2条に規定する業務を超える事項が発生した場合には、本投資法人と一般事務(税務)受託者が協議の上、業務委託料の額を変更できるものとします。なお、経済情勢の変動等により本業務にかかる業務委託料の金額が不適当となった場合についても、本投資法人と一般事務(税務)受託者が協議の上、業務委託料の額を変更することができるものとします。
④ 会計監査人報酬
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,200万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから3か月以内に、会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、投信法第115条の6第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第54条)。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 c 会計監査人 iv.」をご参照ください。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東海道リート・マネジメント株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
電話番号 03-6281-6880