有価証券報告書
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、役員持株会を設け、役員の自社株式購入を奨励しております。これらの施策によって、企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された120百万円(年額)を限度額としております。
監査等委員である取締役の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された30百万円(年額)を限度額としております。
なお、当事業年度の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2018年9月21日開催の取締役会にて決定しており、監査等委員である取締役の報酬については、2018年9月21日開催の監査等委員会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、役員持株会を設け、役員の自社株式購入を奨励しております。これらの施策によって、企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された120百万円(年額)を限度額としております。
監査等委員である取締役の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された30百万円(年額)を限度額としております。
なお、当事業年度の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2018年9月21日開催の取締役会にて決定しており、監査等委員である取締役の報酬については、2018年9月21日開催の監査等委員会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 35 | 32 | - | 2 | 2 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3 | 3 | - | 0 | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 計 | 39 | 36 | - | 3 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。