有価証券報告書-第61期(2022/07/01-2023/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、役員報酬規程に従い、役位、職責、在任年数および当社の業績等を考慮しながら適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には固定報酬としての基本報酬および賞与ならびに退職慰労金により構成しており、当該方針は2021年2月24日の当社取締役会で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
賞与を支給する場合は、当社の業績、従業員賞与とのバランス等を総合的に勘案のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠に株主総会の決議を経て、毎年一定の時期に支給しております。
退職慰労金は、別に定める退職慰労金規程に基づき取締役会で決定した額を、株主総会の決議を経て、退任後の一定の時期に支給しております。
個人別の報酬額については、監査等委員である取締役を含む取締役会の決議により決定しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された120百万円(年額)を限度額としており、監査等委員である取締役の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された30百万円(年額)を限度額としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、役員報酬規程に従い、役位、職責、在任年数および当社の業績等を考慮しながら適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には固定報酬としての基本報酬および賞与ならびに退職慰労金により構成しており、当該方針は2021年2月24日の当社取締役会で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
賞与を支給する場合は、当社の業績、従業員賞与とのバランス等を総合的に勘案のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠に株主総会の決議を経て、毎年一定の時期に支給しております。
退職慰労金は、別に定める退職慰労金規程に基づき取締役会で決定した額を、株主総会の決議を経て、退任後の一定の時期に支給しております。
個人別の報酬額については、監査等委員である取締役を含む取締役会の決議により決定しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された120百万円(年額)を限度額としており、監査等委員である取締役の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された30百万円(年額)を限度額としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 35 | 32 | - | 2 | - | 2 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 計 | 40 | 36 | - | 3 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。