有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は固定の基本報酬と業績連動型株式報酬から構成されており、いずれも定時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で支給しております。業績連動型株式報酬は固定の基本報酬の2割程度を目安としております。
当社の役員の報酬等に関する総会の決議年月日は、固定の基本報酬については2006年6月29日、業績連動型株式報酬については2017年6月27日であり、決議の内容は、固定の基本報酬について取締役の報酬額を「年額2億5,000万円以内」、監査役の報酬額を「年額6,000万円以内」とするものです。業績連動型株式報酬の決議内容については、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
固定の基本報酬は各取締役の職責に基づき、取締役会決議の上、代表取締役社長が決定しております。
業績連動型株式報酬は株主総会の決議に基づき、中期経営計画の目標指標である連結売上高と連結営業利益の達成度合いに応じ、事業年度ごとに各取締役に付与するポイントを決定し、退任時に信託を通じ当社株式を支給しております。
当事業年度における業績連動型株式報酬制度に係る指標の計画値は連結売上高286,000百万円、連結営業利益5,500百万円で、実績は連結売上高262,519百万円、連結営業利益2,918百万円です。
なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとし業績連動型株式報酬は支給しておりません。
(業績連動型株式報酬として各事業年度に付与するポイント及び退任時に給付する株式数及び金銭額の算定方法)
ア.付与するポイントの算定方法と付与対象者
(ア) 付与対象者
毎年3月末日(以下、「基準日」という。)における株式会社極洋の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象者」という。)を対象とします。
(イ) 付与するポイントの算定方法
次の算式により算出したポイントを毎年度の業績確定後6月末日までに、基準日における対象者に対して付与します。なお、対象者に対して付与されたポイントは、給付に際して1ポイント当たり1株として換算します。ただし、信託期間中に株式分割・株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。
(注)1株(ポイント)未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
別表1 役位別基本ポイント
基準日における対象者の役職(対象者が役職を兼務する場合にあっては、主たる役職)に応じて次のとおり決定されます。ただし、配当金が支払われない場合はポイントを付与しません。
別表2 業績連動係数
付与ポイントの算定基礎となる業績連動係数は、業績連動目標ごとの達成度に応じて次の算式により算出されます。
(業績連動目標)
各業績連動目標の達成度は次の算式により算出されます。
・連結売上高(対計画比)=連結売上高(当期)/事前に定めた計画における連結売上
・連結売上高(対前期比)=連結売上高(当期)/連結売上高(前期)
・連結営業利益(対計画比)=連結営業利益(当期)/事前に定めた計画における連結営業利益
・連結営業利益(対前期比)=連結営業利益(当期)/連結営業利益(前期)
(注)1 2021年3月期の事前に定めた計画値は、連結売上高270,000百万円、連結営業利益4,200百万円です。
2 会計方針の変更等により過年度遡及修正を行った場合は、前期数値は過年度遡及修正後の数値とします。
(業績連動目標の達成度係数)
以上の計算により得られたポイントを退任日まで累計し、その累計数に応じて以下のとおり、株式及び金銭を給付します。
イ.給付する株式数及び金銭額の算定方法
(ア) 取締役が退任した場合または信託が終了した場合
・給付する株式数は、次の算式により算定します。
※株式数=給付を受ける権利を取得した株式数-金銭にて給付されるべき株式数
・給付する金銭額は、次の算式により算定します。
ただし、当算式における「給付株式数×0.2」の値に単元未満の端数が生じた場合には単元株数まで切り上げます。
※金銭額=給付を受ける権利を取得した株式数×0.2×株価(注)
(イ) 取締役が死亡した場合
給付は金銭のみとし、次の算式により算出した金額を遺族に給付します。
※金銭額=給付を受ける権利を取得した株式数×株価(注)
(注)株価は、権利取得日の金融商品取引所における当社株式の終値又は気配値とし、当該日に終値又は気配値が公表されていない場合にあっては、終値又は気配値を取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
ウ.留意事項
(ア) 業績連動型株式報酬制度の支給を受ける取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める
「業務執行役員」です。
(イ) 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当事業年度の利益に関する指標」とは、「連 結売上高」と「連結営業利益」としています。
(ウ) 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に定める役位別の上限となる確定数(ポイント数)は、下記のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 各取締役及び各監査役の基本報酬の額は株主総会で決議された報酬枠の範囲内であります。
2 株式報酬は第94回定時株主総会において決議されたものです。
3 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は固定の基本報酬と業績連動型株式報酬から構成されており、いずれも定時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で支給しております。業績連動型株式報酬は固定の基本報酬の2割程度を目安としております。
当社の役員の報酬等に関する総会の決議年月日は、固定の基本報酬については2006年6月29日、業績連動型株式報酬については2017年6月27日であり、決議の内容は、固定の基本報酬について取締役の報酬額を「年額2億5,000万円以内」、監査役の報酬額を「年額6,000万円以内」とするものです。業績連動型株式報酬の決議内容については、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
固定の基本報酬は各取締役の職責に基づき、取締役会決議の上、代表取締役社長が決定しております。
業績連動型株式報酬は株主総会の決議に基づき、中期経営計画の目標指標である連結売上高と連結営業利益の達成度合いに応じ、事業年度ごとに各取締役に付与するポイントを決定し、退任時に信託を通じ当社株式を支給しております。
当事業年度における業績連動型株式報酬制度に係る指標の計画値は連結売上高286,000百万円、連結営業利益5,500百万円で、実績は連結売上高262,519百万円、連結営業利益2,918百万円です。
なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとし業績連動型株式報酬は支給しておりません。
(業績連動型株式報酬として各事業年度に付与するポイント及び退任時に給付する株式数及び金銭額の算定方法)
ア.付与するポイントの算定方法と付与対象者
(ア) 付与対象者
毎年3月末日(以下、「基準日」という。)における株式会社極洋の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象者」という。)を対象とします。
(イ) 付与するポイントの算定方法
次の算式により算出したポイントを毎年度の業績確定後6月末日までに、基準日における対象者に対して付与します。なお、対象者に対して付与されたポイントは、給付に際して1ポイント当たり1株として換算します。ただし、信託期間中に株式分割・株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。
※付与ポイント=役位別基本ポイント(別表1)×業績連動係数(別表2) |
(注)1株(ポイント)未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
別表1 役位別基本ポイント
基準日における対象者の役職(対象者が役職を兼務する場合にあっては、主たる役職)に応じて次のとおり決定されます。ただし、配当金が支払われない場合はポイントを付与しません。
役 位 | 取締役会長 | 取締役社長 | 専務取締役 | 常務取締役 | 取締役 | |
役位別基本 ポイント | 2,800 | 2,800 | 1,500 | 1,200 | 400 |
別表2 業績連動係数
付与ポイントの算定基礎となる業績連動係数は、業績連動目標ごとの達成度に応じて次の算式により算出されます。
※業績連動係数=業績連動目標の達成度係数の合計 |
(業績連動目標)
連結売上高(対計画比) | |
連結売上高(対前期比) | |
連結営業利益(対計画比) | |
連結営業利益(対前期比) |
各業績連動目標の達成度は次の算式により算出されます。
・連結売上高(対計画比)=連結売上高(当期)/事前に定めた計画における連結売上
・連結売上高(対前期比)=連結売上高(当期)/連結売上高(前期)
・連結営業利益(対計画比)=連結営業利益(当期)/事前に定めた計画における連結営業利益
・連結営業利益(対前期比)=連結営業利益(当期)/連結営業利益(前期)
(注)1 2021年3月期の事前に定めた計画値は、連結売上高270,000百万円、連結営業利益4,200百万円です。
2 会計方針の変更等により過年度遡及修正を行った場合は、前期数値は過年度遡及修正後の数値とします。
(業績連動目標の達成度係数)
連結売上高 (対計画比) | 連結売上高 (対前期比) | 連結営業利益 (対計画比) | 連結営業利益 (対前期比) | ||
達成度 | 達成度係数 | 達成度係数 | 達成度計数 | 達成度係数 | |
120%以上 | 0.400 | 0.300 | 0.400 | 0.300 | |
110%以上120%未満 | 0.300 | 0.275 | 0.300 | 0.275 | |
100%以上110%未満 | 0.300 | 0.250 | 0.300 | 0.250 | |
80%以上100%未満 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | |
80%未満 | 0.125 | 0.050 | 0.125 | 0.050 |
以上の計算により得られたポイントを退任日まで累計し、その累計数に応じて以下のとおり、株式及び金銭を給付します。
イ.給付する株式数及び金銭額の算定方法
(ア) 取締役が退任した場合または信託が終了した場合
・給付する株式数は、次の算式により算定します。
※株式数=給付を受ける権利を取得した株式数-金銭にて給付されるべき株式数
・給付する金銭額は、次の算式により算定します。
ただし、当算式における「給付株式数×0.2」の値に単元未満の端数が生じた場合には単元株数まで切り上げます。
※金銭額=給付を受ける権利を取得した株式数×0.2×株価(注)
(イ) 取締役が死亡した場合
給付は金銭のみとし、次の算式により算出した金額を遺族に給付します。
※金銭額=給付を受ける権利を取得した株式数×株価(注)
(注)株価は、権利取得日の金融商品取引所における当社株式の終値又は気配値とし、当該日に終値又は気配値が公表されていない場合にあっては、終値又は気配値を取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
ウ.留意事項
(ア) 業績連動型株式報酬制度の支給を受ける取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める
「業務執行役員」です。
(イ) 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当事業年度の利益に関する指標」とは、「連 結売上高」と「連結営業利益」としています。
(ウ) 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に定める役位別の上限となる確定数(ポイント数)は、下記のとおりです。
役 位 | 取締役会長 | 取締役社長 | 専務取締役 | 常務取締役 | 取締役 | |
上限となる確定数(ポイント数) | 3,920 | 3,920 | 2,100 | 1,680 | 560 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |
基本報酬 | 株式報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く。) | 253 | 229 | 24 | 10 |
監査役(社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | 2 |
社外役員 | 60 | 60 | - | 4 |
(注) 1 各取締役及び各監査役の基本報酬の額は株主総会で決議された報酬枠の範囲内であります。
2 株式報酬は第94回定時株主総会において決議されたものです。
3 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。