四半期報告書-第125期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
①当社の株主の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号にいう、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるべきものと考えております。従いまして、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。また、当社は、資本市場のルールに則り、株式を買い付ける行為それ自体を否定するものではありません。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、取引先、債権者等の利害関係者との関係を損ね、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらすものも想定されます。当社は、このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。
②基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは「環境と安全そして成長を最重要課題と認識し、社会との共存を図り、より豊かで快適な生活環境を創るために必要な物づくりの一翼を担うことに、誇りを持って、たゆむことなく、挑み続ける」ことを基本理念としております。
また、株主各位をはじめ、取引先、従業員、社会という全ての利害関係者から支持を得て、企業の経済的価値の向上とともに、社会的責任や環境保全の責務を果たすことが当社の企業価値を高め、ひいては株主共同の利益の確保、向上に繋がるという認識に立ち、経営にあたっております。
上記の企業努力にもかかわらず、一部の株主の利益を優先する動きが生じる場合など、当社の企業価値・株主共同の利益が損なわれるおそれがある行為に対しては、当社は企業価値・株主共同の利益の維持・向上の観点から、金融商品取引法など関係する法令に従い、当社株式の大量買付行為等についての是非を株主が適切に判断するために必要かつ十分な情報の開示を求めるとともに、その検討の為に必要な時間の確保に努めるなど、関係法令によって許容される合理的な対抗措置を講じます。
なお、当社は、2016年6月まで、いわゆる買収防衛策を導入しておりましたが、現在は導入しておりません。
③上記②の取組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記②の取組みが、上記①の基本方針に沿っており、株主各位の共同の利益を損なうものではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと判断します。
①当社の株主の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号にいう、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるべきものと考えております。従いまして、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。また、当社は、資本市場のルールに則り、株式を買い付ける行為それ自体を否定するものではありません。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、取引先、債権者等の利害関係者との関係を損ね、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらすものも想定されます。当社は、このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。
②基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは「環境と安全そして成長を最重要課題と認識し、社会との共存を図り、より豊かで快適な生活環境を創るために必要な物づくりの一翼を担うことに、誇りを持って、たゆむことなく、挑み続ける」ことを基本理念としております。
また、株主各位をはじめ、取引先、従業員、社会という全ての利害関係者から支持を得て、企業の経済的価値の向上とともに、社会的責任や環境保全の責務を果たすことが当社の企業価値を高め、ひいては株主共同の利益の確保、向上に繋がるという認識に立ち、経営にあたっております。
上記の企業努力にもかかわらず、一部の株主の利益を優先する動きが生じる場合など、当社の企業価値・株主共同の利益が損なわれるおそれがある行為に対しては、当社は企業価値・株主共同の利益の維持・向上の観点から、金融商品取引法など関係する法令に従い、当社株式の大量買付行為等についての是非を株主が適切に判断するために必要かつ十分な情報の開示を求めるとともに、その検討の為に必要な時間の確保に努めるなど、関係法令によって許容される合理的な対抗措置を講じます。
なお、当社は、2016年6月まで、いわゆる買収防衛策を導入しておりましたが、現在は導入しておりません。
③上記②の取組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記②の取組みが、上記①の基本方針に沿っており、株主各位の共同の利益を損なうものではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと判断します。