有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の概要は次のとおりです。
a)取締役の報酬は月例報酬と賞与により構成する。ただし、社外取締役の報酬は、独立した立場で経営の監督・助言を行うという役割と責務から月例報酬のみとする。
・月例報酬
月例の固定報酬として、役位、職責、貢献度等に応じて決定する。
・賞与
年1回(株主総会終了後の1か月内)支給することがある。明確な業績連動報酬とはしていないが、支給の可否並びに支給額は、当社の業績や経営状況、社員の賞与水準等を総合的に勘案して決定する。
b)月例報酬と賞与の割合は、経営状況等により大きく変動することから、定めを設けない。
c)個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任を受ける。その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額(92百万円)の範囲内における取締役各人別の月例報酬および賞与額の決定とする。
d)退職慰労金制度は設けない。(2008年6月に廃止)
e)非金銭報酬等の導入は今後の課題とする。
当事業年度の取締役の報酬については、2020年6月の取締役会において、当該決定をいたしました。
また、監査役の報酬は監査役会にて決定した基準に従い監査役会における協議により決定しております。当事業年度については、2020年5月の監査役会において、当該決定をいたしました。
なお、2006年6月29日開催の第111期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額92百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。本有価証券報告書提出日現在の員数は6名。)また、2016年6月29日開催の第121期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内(本有価証券報告書提出日現在の員数は3名。)と決議されております。
また、当社は取締役・監査役いずれの役員についても、非金銭報酬を導入しておりません。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人分給与等は1名に7,200千円を支払っております。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載しておりません。
3.取締役会は、代表取締役渡邉理史に対し各取締役の月例報酬額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。委任された内容決定は、その後の取締役会において報告が行われております。
4.当社の役員退職慰労金につきましては、2008年6月27日開催の第113期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について決議いただいており、役員退職慰労引当金は、第114期有価証券報告書までの当欄ですべて開示済であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の概要は次のとおりです。
a)取締役の報酬は月例報酬と賞与により構成する。ただし、社外取締役の報酬は、独立した立場で経営の監督・助言を行うという役割と責務から月例報酬のみとする。
・月例報酬
月例の固定報酬として、役位、職責、貢献度等に応じて決定する。
・賞与
年1回(株主総会終了後の1か月内)支給することがある。明確な業績連動報酬とはしていないが、支給の可否並びに支給額は、当社の業績や経営状況、社員の賞与水準等を総合的に勘案して決定する。
b)月例報酬と賞与の割合は、経営状況等により大きく変動することから、定めを設けない。
c)個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任を受ける。その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額(92百万円)の範囲内における取締役各人別の月例報酬および賞与額の決定とする。
d)退職慰労金制度は設けない。(2008年6月に廃止)
e)非金銭報酬等の導入は今後の課題とする。
当事業年度の取締役の報酬については、2020年6月の取締役会において、当該決定をいたしました。
また、監査役の報酬は監査役会にて決定した基準に従い監査役会における協議により決定しております。当事業年度については、2020年5月の監査役会において、当該決定をいたしました。
なお、2006年6月29日開催の第111期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額92百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。本有価証券報告書提出日現在の員数は6名。)また、2016年6月29日開催の第121期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内(本有価証券報告書提出日現在の員数は3名。)と決議されております。
また、当社は取締役・監査役いずれの役員についても、非金銭報酬を導入しておりません。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 | |||
| 月例報酬 | 賞 与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 40,680 | 40,680 | - | - | - | 3人 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 10,440 | 10,440 | - | - | - | 1人 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 4人 |
| 合 計 | 58,320 | 58,320 | - | - | - | 8人 |
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人分給与等は1名に7,200千円を支払っております。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載しておりません。
3.取締役会は、代表取締役渡邉理史に対し各取締役の月例報酬額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。委任された内容決定は、その後の取締役会において報告が行われております。
4.当社の役員退職慰労金につきましては、2008年6月27日開催の第113期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について決議いただいており、役員退職慰労引当金は、第114期有価証券報告書までの当欄ですべて開示済であります。