訂正有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/07/28 11:29
【資料】
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【項目】
160項目
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織づくりと、公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムの構築に積極的に取り組んでおります。
今後とも、コーポレート・ガバナンスの重要性を社内の共通認識とし、その充実と実効性の確保を図り、株主ほか、ユーザー、地域社会に信頼される企業づくりに邁進していく所存であります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方及び方針については、「日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針」を策定のうえ、当社ウェブサイト(https://www.nittetsukou.co.jp/ir/governance/
pdf/policy.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治体制は、取締役会による監督のほか、監査等委員会による日常業務監査及び内部監査室員を中心に横断的に構成された監査チームによる内部監査で対応することとしております。
取締役9名(社外取締役4名を含む)で構成される取締役会は、月に1回定期的に開催しているほか、迅速な意思決定を求められる事案については臨時に取締役会を開催するなど、機動的な運営を心掛けております。
また、重要度の高い案件につきましては、事前に経営会議において、長期的な経営戦略に基づく多角的な視点から検討を行い、活発な意見交換を行ったうえで、取締役会に付議することとしております。
なお、経営会議の議長は、経営企画部管掌(担当)取締役が務めており、主要な構成員(事務局及び議題ごとの関係者を除く)の役職及び氏名は、以下のとおりであります。
役 職氏 名役 職氏 名
代表取締役森川 玲一取締役(常勤監査等委員)安田 誠司
取締役執行役員萩上 幸彦社外取締役(監査等委員)堀田 栄喜
取締役執行役員藤本 博文社外取締役(監査等委員)青木 優子
取締役執行役員大財 健二
社外取締役泉 宣道
社外取締役板倉 賢一


なお、当社の企業統治体制の模式図は次のとおりであります。

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は設立以来、一貫して資源の開発により日本の基幹産業への原料供給という重責を担ってまいりました。このような使命を継続的に果たすためには、長期的な経営戦略に基づき、高い見識と豊富な経験を有する取締役に加え、当社との間に特別の利害関係がない独立性を有する社外取締役が一体となり経営に当たることが、経営の適正、効率性及び透明性を高めるため最良であると考えております。このような認識のもと、当社取締役会のあるべき姿について検討を重ねた結果、2023年6月29日開催の第109回定時株主総会において、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化しつつ、意思決定のスピードアップを図ることで、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社が、2023年6月29日開催の取締役会において、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」として決議した内容は、次のとおりであります。
1.「当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
(1)経営トップ自ら社内重要会議など各事業所及び各子会社の責任者が集う機会等を捉え、法令遵守の強化・徹底を図る。
(2)コンプライアンス担当部署による啓蒙活動などにより、社内に不祥事が起こり得ない企業風土の醸成に努める。
(3)当社グループ全体を対象とする内部通報規程の活用により、違法行為の早期発見・是正に努める。
(4)社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切関係を持たない。
2.「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
取締役会議事録ほか社内の重要文書(電磁的記録を含む。)については、社内規程に基づき、適正に管理・保存する。
3.「当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
(1)各部署において、日常的に業務遂行上のリスクの洗い出しを行い、必要に応じて社内規程の整備を図る。
(2)業務遂行上、必要のある場合に、顧問弁護士その他の外部専門家に助言を求め、法的リスクの軽減に努める。
4.「当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
(1)職務権限規程に基づき、会社の業務執行に関する各使用人の権限と責任を明確にし、業務の組織的、能率的運営を図る。
(2)重要な案件の意思決定は、取締役会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)に業務執行の決定を委任するほか、社内規程に基づき、取締役(監査等委員である取締役はオブザーバーとして参加)、上級執行役員、執行役員及び関係者で構成する経営会議において、長期的な経営戦略に基づく多角的な視点から検討、活発な意見交換を行い、意思決定を行ったうえで、必要に応じて取締役会に付議する。
(3)迅速な意思決定を求められる事案については、取締役会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)に重要な業務執行の決定を委任するとともに、臨時に取締役会を開催するなど、取締役会の機動的な運営に努める。
5.「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
(1)日鉄鉱業グループ行動指針に従い、企業集団全体としてのコンプライアンス体制の構築に努める。
(2)会計基準の遵守及び財務報告の信頼性の確保のため、財務報告に係る内部統制を整備し運用する。
(3)内部監査室員を中心に横断的に構成された監査チームが当社及び各子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を確保する。
(4)各子会社に対しては、社内基準に基づき、各社の事業状況、財務状況その他の重要な事項について上申又は報告を行うよう求める。
6.「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」
監査等委員会の職務について専門性を有する監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する。
7.「監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の選任及び人事考課については監査等委員会と協議のうえ、決定することとする。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務の補助を優先して従事させる。
8.「当社並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制」
(1)監査等委員は、社内の重要会議に出席するほか、重要なりん議書について何時でも監査等委員が閲覧できる体制とする。
(2)監査等委員会による各事業所及び各子会社への監査業務が効率的に行われるよう、年初においてスケジュール化を図る。
(3)適時開示の流れの中に監査等委員会への報告業務を織り込み、会社に重大な損失を与える事象が発生した場合には、速やかに監査等委員会に情報が伝達される体制とする。
(4)内部通報規程の通報窓口となる使用人が同規程に基づく通報を受けた場合、直ちに監査等委員全員に当該通報の内容が報告される体制とする。
(5)内部通報規程には、通報者が通報したことにより不利な取扱いを受けないことを明記する。
9.「監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」
(1)監査等委員がその職務を執行するために、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に意見を求めた場合は、当社がその費用を負担する。
(2)監査等委員がその職務の執行についての費用の前払等を請求した場合は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、速やかに支払うこととする。
10.「その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
(1)代表取締役は、監査等委員会との定期的な意見交換の場を設け、監査等委員会の監査が実効的に行われる体制を整えるように努める。
(2)内部監査部門の使用人は、監査等委員から職務の遂行に必要な事項について指示があった場合には、速やかに従うものとし、当該指示事項の遂行等について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
ニ.リスク管理体制の整備の状況(コンプライアンスへの取り組み状況)
当社では、経営トップ自ら社内重要会議など各事業所及び各子会社の責任者が集う機会等を捉え、法令遵守の強化・徹底を図っております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としております。
ヘ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金、争訟費用の損害を当該役員等賠償責任保険契約によって填補することとしております。当該保険契約の被保険者は、取締役及び執行役員であります。保険料は、全額当社が負担しております。
なお、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を講じております。