臨時報告書

【提出】
2016/09/12 14:34
【資料】
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提出理由

当社の連結子会社である池島アーバンマイン株式会社が、平成28年9月12日付で長崎地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行ったため、当社の同社に対する債権について、取立不能又は取立遅延のおそれが発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号及び第17号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

取立不能又は取立遅延債権のおそれ

(1)債権の取立不能又は取立遅延のおそれの発生
① 当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金の額
名称 池島アーバンマイン株式会社
住所 長崎市池島町776番地1
代表者の氏名 代表取締役 堀江 慎一
資本金 80百万円
② 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
平成28年9月12日 破産手続開始申立て(長崎地方裁判所)
③ 当該債務者に対する債権の種類及び金額
貸付金等 3,959百万円
④ 当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
上記債権は回収不能となる見込みですが、過年度において貸倒引当金を計上しているため、平成29年3月期個別業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

連結子会社に係る破産手続開始の申立て等

(2)連結子会社の破産手続開始の申立て
① 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
名称 池島アーバンマイン株式会社
住所 長崎市池島町776番地1
代表者の氏名 代表取締役 堀江 慎一
② 当該破産手続開始の申立てを行った年月日
平成28年9月12日
③ 当該破産手続開始の申立てに至った経緯
当社の連結子会社である池島アーバンマイン株式会社は、平成19年2月に設立し、金属系発生資源等からの合金鉄製造事業及び廃自動車シュレッダーダスト(ASR)等の再資源化リサイクル事業を行ってまいりましたが、合金鉄製造事業においては、主要設備である電気炉における度重なる設備トラブル等の発生や円高とニッケル市況価格の下落等により収支改善の見通しが立たず、平成24年7月に事業を休止しておりました。また、再資源化リサイクル事業においては、ASR搬入量の減少やリサイクルした炭化品販売量の減少等から事業継続が困難との判断により平成26年12月に事業を停止いたしました。
その後は事業再開について検討をしてまいりましたが、再開は困難であるとの結論に達し、破産手続開始の申立てを行うこととなりました。
④ 当該破産手続開始の申立ての内容
(ア) 管轄裁判所 長崎地方裁判所
(イ) 事件番号 平成28年(フ)第191号
(ウ) 申立代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
弁護士 荒井正児
弁護士 中尾匡利
福岡市中央区天神一丁目6番8号天神ツインビル9階
弁護士法人 森・濱田松本法律事務所
弁護士 長谷修太郎(連絡担当)
(エ) 負債総額 4,087百万円(平成28年9月9日現在)