四半期報告書-第163期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(新設分割による持株会社体制への移行)
当社は、2018年5月11日開催の取締役会及び2018年6月22日開催の第162回定時株主総会の決議に基づき、2018年10月1日を効力発生日とする会社分割(新設分割)(以下、「本新設分割」といいます。)により持株会社体制へ移行し、同日付で商号を「三井松島ホールディングス株式会社」に変更いたしました。
1.会社分割の要旨
(1)本新設分割の日程
新設分割計画承認取締役会 2018年5月11日
分割期日(効力発生日) 2018年10月1日
※本新設分割は、会社法第805条に規定する簡易新設分割に該当するため、株主総会の承認を得ることなく行いました。
(2)本新設分割の方式
当社を分割会社とし、新たに設立する三井松島産業株式会社(当社は2018年10月1日をもって三井松島ホールディングス株式会社へ商号を変更いたしました。)を承継会社とし、現在当社が展開する石炭販売事業を新設会社へ分割承継する新設分割方式であります。
(3)本新設分割に係る割当ての内容
本新設分割に際して、新設会社である三井松島産業株式会社が発行する普通株式1,000株を全て当社に割り当てました。
(4)本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5)本新設分割により増減する資本金
本新設分割による当社の資本金の増減はありません。
(6)新設会社が承継する権利義務
新設会社は、新設分割計画書に定める範囲において、分割期日における当社の分割対象事業に属する資産、負債、契約上の地位及び従業員との雇用契約を承継いたします。また、新設会社が当社から承継する債務については、免責的債務引受の方法によるものとします。
(7)債務履行の見込み
当社及び新設会社においては、本新設分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれていること、また、収益状況においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生が現在のところ予測されていないことから、債務の履行に問題はないものと判断しております。
2.本新設分割の当事会社の概要
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(新設分割による持株会社体制への移行)
当社は、2018年5月11日開催の取締役会及び2018年6月22日開催の第162回定時株主総会の決議に基づき、2018年10月1日を効力発生日とする会社分割(新設分割)(以下、「本新設分割」といいます。)により持株会社体制へ移行し、同日付で商号を「三井松島ホールディングス株式会社」に変更いたしました。
1.会社分割の要旨
(1)本新設分割の日程
新設分割計画承認取締役会 2018年5月11日
分割期日(効力発生日) 2018年10月1日
※本新設分割は、会社法第805条に規定する簡易新設分割に該当するため、株主総会の承認を得ることなく行いました。
(2)本新設分割の方式
当社を分割会社とし、新たに設立する三井松島産業株式会社(当社は2018年10月1日をもって三井松島ホールディングス株式会社へ商号を変更いたしました。)を承継会社とし、現在当社が展開する石炭販売事業を新設会社へ分割承継する新設分割方式であります。
(3)本新設分割に係る割当ての内容
本新設分割に際して、新設会社である三井松島産業株式会社が発行する普通株式1,000株を全て当社に割り当てました。
(4)本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5)本新設分割により増減する資本金
本新設分割による当社の資本金の増減はありません。
(6)新設会社が承継する権利義務
新設会社は、新設分割計画書に定める範囲において、分割期日における当社の分割対象事業に属する資産、負債、契約上の地位及び従業員との雇用契約を承継いたします。また、新設会社が当社から承継する債務については、免責的債務引受の方法によるものとします。
(7)債務履行の見込み
当社及び新設会社においては、本新設分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれていること、また、収益状況においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生が現在のところ予測されていないことから、債務の履行に問題はないものと判断しております。
2.本新設分割の当事会社の概要
| 分割会社 (2018年10月1日付で商号変更) | 新設会社 (2018年10月1日設立) | |
| ① 商号 | 三井松島ホールディングス株式会社 (旧会社名 三井松島産業株式会社) | 三井松島産業株式会社 |
| ② 所在地 | 福岡市中央区大手門1丁目1番12号 | 東京都品川区東品川4丁目12番6号 |
| ③ 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役会長 串間 新一郎 代表取締役社長 天野 常雄 | 代表取締役会長 天野 常雄 代表取締役社長 小栁 慎司 |
| ④ 事業内容 | 1.石炭の採掘、加工、仕入、販売 2.保養所、迎賓館、研修所の運営受託業務 3.ストローや合成樹脂製の食品容器、包装資材の製造販売 4.紳士服、婦人服、ワイシャツ等の衣料品の製造及び縫製加工並びに販売 5.マスクブランクス等各種薄膜製品及び加工装置の製造販売 6.高齢者の介護、看護及び福祉施設の設置、運営 7.再生可能エネルギーによる発電事業とその管理・運営、電気の供給・販売 | 1.石炭、石油その他鉱物原燃料の採掘、加工、仕入、販売及び鉱産物加工品の仕入、販売 2.鉱山・建設・工作・運搬用機械その他一般産業機械、精密機器、電気機器、計量機器、工具類、車両、船舶の製造、修理、仕入、販売、賃貸 3.鉱物資源の開発及びこれに関する調査、研究、設備設計、技術指導、施工、監理各種資源の調査、評価、開発計画及び開発に関する設計、工事監理 4.前記1号、2号に関連する問屋業、代理業、輸出入業 5.前各号に附帯関連する事業 |
| ⑤ 資本金 | 8,571百万円 | 100百万円 |
| ⑥ 設立年月日 | 1913年1月25日 | 2018年10月1日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 13,064,400株 | 1,000株 |
| ⑧ 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。