有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
(会計方針の変更に関する注記)
1.法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用し、株主資本、評価・換算差額等に計上される取引又は事象に係る税金費用の計上区分を損益から株主資本、評価・換算差額等に変更しております。「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、株主資本、評価・換算差額等に計上される取引又は事象に係る税金費用の計上区分を損益から株主資本、評価・換算差額等に変更したことに伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の繰越利益剰余金が6,838百万円減少しております。なお、当事業年度の損益計算書に与える影響はありません 。
2.グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
1.法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用し、株主資本、評価・換算差額等に計上される取引又は事象に係る税金費用の計上区分を損益から株主資本、評価・換算差額等に変更しております。「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、株主資本、評価・換算差額等に計上される取引又は事象に係る税金費用の計上区分を損益から株主資本、評価・換算差額等に変更したことに伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の繰越利益剰余金が6,838百万円減少しております。なお、当事業年度の損益計算書に与える影響はありません 。
2.グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。