「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の計算において使用した32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,317百万円減少し、法人税等調整額が7,352百万円、その他有価証券評価差額金が2,029百万円、それぞれ増加しています。また、再評価に係る繰延税金負債が1,111百万円減少したことにより、同額を土地再評価差額金に振り替えたため、その他の包括利益である土地再評価差額金が1,111百万円増加しています。
2016/06/28 13:22