訂正有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※9 土地再評価法の適用
提出会社、一部の国内連結子会社及び国内持分法適用関連会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しています。
・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法、及び第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算出しています。
・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
提出会社、一部の国内連結子会社及び国内持分法適用関連会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しています。
・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法、及び第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算出しています。
・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
再評価を行った土地の期末における 時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 11,584百万円 | 10,799百万円 |