| (会計方針の変更)「収益認識に関する会計基準」の適用「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。これにより、工事契約に関する完成工事高の計上について、従来は、各報告期間の末日までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。また、開発事業等売上高の計上についても、従来は主に役務の完了又は成果品の引渡し等に伴って売上高を計上していたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転すると認められるものについては、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各報告期間の末日までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占める割合に基づいて行っている。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識している。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。この結果、第1四半期連結会計期間の期首において、「利益剰余金」が1,404百万円増加している。また、期首の連結貸借対照表におけるその他の主な影響は、「未成工事支出金」の減少47,621百万円、「未成工事受入金」の減少16,503百万円、「支払手形・工事未払金等」の減少15,554百万円、「その他の棚卸資産」の減少12,909百万円、「受取手形・完成工事未収入金等」の増加27,219百万円等である。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。「時価の算定に関する会計基準」の適用「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、当第2四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微である。 |