有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成します。また、社外取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は基本報酬のみとします。
基本報酬は、役位に基づき決定する固定報酬(月額報酬)とし、従業員の給与水準及び世間相場等を勘案して算定します。
業績連動報酬は、業績目標の達成度合いに応じて決定する変動報酬とし、ベースとなる業績連動報酬を役位別に設定し、これに業績連動係数を乗じて支給額を算定します。支給額算定のため企業価値向上に資する評価指標を役位・職名別に設定するものとし、「期首目標の達成度」及び「対前期業績」を年度毎に評価します。
業績連動報酬は、短期インセンティブとしての現金報酬と長期インセンティブとしての株式報酬に分けて支給します。現金報酬は毎年7月に賞与として支給するものとし、株式報酬は株式給付信託による換算ポイントを毎年6月に付与し、役員退任時に累積ポイント分の株式を支給します。
基本報酬と業績連動報酬の割合は、当社の経営戦略、事業環境、職責及び目標達成の難易度等を踏まえ、同業他社の動向を参考に、適切に設定します。また、業績連動報酬のうち、金銭報酬と株式報酬の割合は概ね1:1とします。なお、株式報酬には最低報酬額を設定するものとし、業績連動報酬の下限額と同額とします。
以上の方針に基づき取締役社長が作成した原案を指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会において決定します(基本報酬は毎年3月、業績連動報酬は毎年6月に決定)。
監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、監査等委員以外の取締役の報酬及び世間相場等を勘案して監査等委員である取締役全員の協議により決定します。
(当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(役員報酬の限度額)
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第79期定時株主総会において年額360百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は7名(うち社外取締役0名)であります。社外取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2022年6月29日開催の第85期定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額(年額360百万円以内)のうち30百万円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)であります。
また、上記報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対する業績連動型株式報酬として1事業年度当たりに付与するポイント(1ポイント=1株)の総数の上限は、2021年6月29日開催の第84期定時株主総会において、35,900ポイントと決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第79期定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名であります。
(報酬決定の手続き)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会であります。また、当社の指名・報酬委員会は、適切な経営体制の構築と経営の透明性を確保することを目的としており、取締役会からの諮問を受けて、取締役候補者の指名、代表取締役の選定及び解職、社長の選解任、執行役員の昇降格及び解任、取締役の個人別報酬、執行役員の個人別報酬等に関する答申を行います。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、以下のとおりであります。
・委員会の今後の方向性と論点について、2021年9月開催の指名・報酬委員会において審議いたしました。
・2023年3月期の取締役(監査等委員である者を除く。)の基本報酬の額について、2022年3月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて同月の取締役会において決定いたしました。
・2022年3月期の取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)の業績連動報酬の概算額について、2022年3月開催の指名・報酬委員会及び取締役会に報告いたしました。
(業績連動報酬(株式)の算定方法)
業績連動報酬(株式)は、事業年度毎の業績に応じてポイントを取締役に付与し、累計ポイント相当分の報酬を退任時に給付する制度です。なお当社の執行役員に対して、取締役と同様の株式報酬を給付します。業績連動報酬(株式)の詳細は以下のとおりです。
(1)対象者
当社の取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)
(2)業績連動報酬(株式)として給付される報酬の内容
当社普通株式及び金銭とします。
(3)付与ポイント数の算定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
毎年の定時株主総会開催日(以下「ポイント付与日」といいます。)に、ポイント付与日の前事業年度の職務執行の対価として、以下の算式で算定されるポイントを付与します。
(算式)
付与ポイント数×職務執行期間のうち役員として在任していた期間の月数÷12
ⅱ.付与ポイント数の算式
業績連動報酬(株式)の金銭相当額を以下の算式で算定し、これを毎年3月1日から3月31日までの当社株式終値の平均値で除して付与ポイント数を算定します。
A.業績連動報酬(株式)の金銭相当額の算式
a.業績連動係数(下記B)が1未満の場合
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)× 0.5
b.業績連動係数(下記B)が1以上の場合
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)×(業績連動係数 ÷ 2)
B.業績連動係数の算式
表2の「各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数×ウエイト(%)」で算定される係数の合計とします。各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数は以下の算式で算定します。
a.目標達成率100%以上の場合
1 +(目標達成率(%) - 100%)×5 (上限2.0)
b.目標達成率80%以上100%未満の場合
0.5 +(目標達成率(%) - 80%)×2.5(下限0.5)
c.目標達成率80%未満の場合
0.5
(注1)1事業年度あたりの役位毎の付与ポイント数の上限は、下記(6)のとおりです。
(注2)職務執行期間の間に対象者の役位に変更があった場合、付与ポイント数は変更前後の役位に応じて月割りで算定します。
(注3)ポイント数の算定の過程では端数処理をせず、算定されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、切り捨てます。
(注4)当社株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
(表1)役位毎の業績連動報酬基準額
(表2)業績連動係数
(※)前事業年度に損失を計上し、かつ当事業年度に利益を計上した場合に限り、前事業年度の損失計上額に代えて、事業年度を遡り、直近の利益計上額を適用します。
(4)報酬と連動する評価指標
連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の対期首目標、対前期業績に対する達成率を報酬に連動する指標といたします。第86期事業年度における期首目標、前期業績は以下のとおりです。
(5)給付する当社株式等
給付する株式等は次の算式に基づき算定します。株式は「1ポイント=1株」とします。なお海外居住者である対象者には、確定ポイントに権利確定日の株価を乗じた金額を当社から支給します。
ⅰ.任期満了により退任する場合
A.株式
{権利確定日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)-単元株に相当するポイント数未満の端数(以下「単元未満ポイント数」という。)}×70%(単元株未満の端数は切り捨てる。)
B.金銭
(保有ポイント数-上記Aで算定される株式数)×権利確定日時点における本株式の時価
ⅱ.任期満了以外の事由で退任する場合
A.株式
保有ポイント数×退任事由別係数(表3)-単元未満ポイント数
B.金銭
上記Aで切り捨てた単元未満ポイント数×権利確定日時点における本株式の時価
(表3)退任事由別係数
ⅲ.対象者が死亡した場合
当該対象者の遺族に対して以下の算式により算定される金銭を給付します。
(算式)
死亡した対象者の保有ポイント数×死亡日時点における株式の時価
(注5)ポイントの付与を受けた対象者であっても、株主総会において解任の決議をされた場合、一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利の全部又は一部を取得できないものとします。
(6)役位別の付与ポイント数の上限
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する株式数の上限に相当する、1事業年度あたりの役位毎の付与ポイント数の上限は以下のとおりです。株式数の上限には、給付時に換価して金銭で給付する株式数を含みます。
(業績連動報酬(現金)の算定方法)
業績連動報酬(現金)は、事業年度毎の業績に応じて取締役に支給します。なお当社の執行役員に対して、取締役と同様の報酬を支給します。業績連動報酬(現金)の詳細は以下のとおりです。
(1)対象者
当社の取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)
(2)業績連動報酬(現金)の算定方法
ⅰ.支給の時期
毎年7月に、前事業年度の職務執行の対価として支給します。
ⅱ.業績連動報酬(現金)の算式
A.報酬額の算式
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)×業績連動係数(表2)-業績連動報酬(株式)の金銭相当額
B.業績連動係数の算式
表2の「各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数×ウエイト(%)」で算定される係数の合計とします。各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数は以下の算式で算定します。
a.目標達成率100%以上の場合
1 +(目標達成率(%) - 100%)×5 (上限2.0)
b.目標達成率80%以上100%未満の場合
0.5 +(目標達成率(%) - 80%)×2.5(下限0.5)
c.目標達成率80%未満の場合
0.5
C.業績連動報酬(株式)の金銭相当額の算式
a.業績連動係数(上記B)が1未満の場合
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)× 0.5
b.業績連動係数(上記B)が1以上の場合
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)×(業績連動係数 ÷ 2)
(表1)役位毎の業績連動報酬基準額
(表2)業績連動係数
(※)前事業年度に損失を計上し、かつ当事業年度に利益を計上した場合に限り、前事業年度の損失計上額に代えて、事業年度を遡り、直近の利益計上額を適用します。
(3)報酬と連動する評価指標
連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の対期首目標、対前期業績に対する達成率を報酬に連動する指標といたします。第86期事業年度における期首目標、前期業績は以下のとおりです。
(4)報酬額の上限
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する報酬額の上限は以下のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 業績連動報酬(金銭報酬)の総額は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額を記載しております。また、業績連動報酬(非金銭報酬等)の総額は、信託を用いた業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づく、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成します。また、社外取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は基本報酬のみとします。
基本報酬は、役位に基づき決定する固定報酬(月額報酬)とし、従業員の給与水準及び世間相場等を勘案して算定します。
業績連動報酬は、業績目標の達成度合いに応じて決定する変動報酬とし、ベースとなる業績連動報酬を役位別に設定し、これに業績連動係数を乗じて支給額を算定します。支給額算定のため企業価値向上に資する評価指標を役位・職名別に設定するものとし、「期首目標の達成度」及び「対前期業績」を年度毎に評価します。
業績連動報酬は、短期インセンティブとしての現金報酬と長期インセンティブとしての株式報酬に分けて支給します。現金報酬は毎年7月に賞与として支給するものとし、株式報酬は株式給付信託による換算ポイントを毎年6月に付与し、役員退任時に累積ポイント分の株式を支給します。
基本報酬と業績連動報酬の割合は、当社の経営戦略、事業環境、職責及び目標達成の難易度等を踏まえ、同業他社の動向を参考に、適切に設定します。また、業績連動報酬のうち、金銭報酬と株式報酬の割合は概ね1:1とします。なお、株式報酬には最低報酬額を設定するものとし、業績連動報酬の下限額と同額とします。
以上の方針に基づき取締役社長が作成した原案を指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会において決定します(基本報酬は毎年3月、業績連動報酬は毎年6月に決定)。
監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、監査等委員以外の取締役の報酬及び世間相場等を勘案して監査等委員である取締役全員の協議により決定します。
(当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(役員報酬の限度額)
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第79期定時株主総会において年額360百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は7名(うち社外取締役0名)であります。社外取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2022年6月29日開催の第85期定時株主総会において、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額(年額360百万円以内)のうち30百万円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)であります。
また、上記報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対する業績連動型株式報酬として1事業年度当たりに付与するポイント(1ポイント=1株)の総数の上限は、2021年6月29日開催の第84期定時株主総会において、35,900ポイントと決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第79期定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名であります。
(報酬決定の手続き)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会であります。また、当社の指名・報酬委員会は、適切な経営体制の構築と経営の透明性を確保することを目的としており、取締役会からの諮問を受けて、取締役候補者の指名、代表取締役の選定及び解職、社長の選解任、執行役員の昇降格及び解任、取締役の個人別報酬、執行役員の個人別報酬等に関する答申を行います。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、以下のとおりであります。
・委員会の今後の方向性と論点について、2021年9月開催の指名・報酬委員会において審議いたしました。
・2023年3月期の取締役(監査等委員である者を除く。)の基本報酬の額について、2022年3月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて同月の取締役会において決定いたしました。
・2022年3月期の取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)の業績連動報酬の概算額について、2022年3月開催の指名・報酬委員会及び取締役会に報告いたしました。
(業績連動報酬(株式)の算定方法)
業績連動報酬(株式)は、事業年度毎の業績に応じてポイントを取締役に付与し、累計ポイント相当分の報酬を退任時に給付する制度です。なお当社の執行役員に対して、取締役と同様の株式報酬を給付します。業績連動報酬(株式)の詳細は以下のとおりです。
(1)対象者
当社の取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)
(2)業績連動報酬(株式)として給付される報酬の内容
当社普通株式及び金銭とします。
(3)付与ポイント数の算定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
毎年の定時株主総会開催日(以下「ポイント付与日」といいます。)に、ポイント付与日の前事業年度の職務執行の対価として、以下の算式で算定されるポイントを付与します。
(算式)
付与ポイント数×職務執行期間のうち役員として在任していた期間の月数÷12
ⅱ.付与ポイント数の算式
業績連動報酬(株式)の金銭相当額を以下の算式で算定し、これを毎年3月1日から3月31日までの当社株式終値の平均値で除して付与ポイント数を算定します。
A.業績連動報酬(株式)の金銭相当額の算式
a.業績連動係数(下記B)が1未満の場合
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)× 0.5
b.業績連動係数(下記B)が1以上の場合
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)×(業績連動係数 ÷ 2)
B.業績連動係数の算式
表2の「各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数×ウエイト(%)」で算定される係数の合計とします。各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数は以下の算式で算定します。
a.目標達成率100%以上の場合
1 +(目標達成率(%) - 100%)×5 (上限2.0)
b.目標達成率80%以上100%未満の場合
0.5 +(目標達成率(%) - 80%)×2.5(下限0.5)
c.目標達成率80%未満の場合
0.5
(注1)1事業年度あたりの役位毎の付与ポイント数の上限は、下記(6)のとおりです。
(注2)職務執行期間の間に対象者の役位に変更があった場合、付与ポイント数は変更前後の役位に応じて月割りで算定します。
(注3)ポイント数の算定の過程では端数処理をせず、算定されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては、切り捨てます。
(注4)当社株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
(表1)役位毎の業績連動報酬基準額
| 役位 | 業績連動報酬基準額 |
| 代表取締役社長 | 10百万円 |
| 代表取締役副社長 | 9百万円 |
| 取締役専務執行役員 | 7百万円 |
| 取締役常務執行役員 | 6百万円 |
(表2)業績連動係数
| 評価指標 | 評価項目 | 目標達成率 | ウエイト | ||
| 下限 | 基準 | 上限 | |||
| 連結売上高 | 対期首目標 | 80% | 100% | 120% | 20% |
| 対前期業績 | 10% | ||||
| 連結営業利益 | 対期首目標 | 25% | |||
| 対前期業績 | 10% | ||||
| 連結当期純利益 | 対期首目標 | 25% | |||
| 対前期業績 | 10% | ||||
| 業績連動係数 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
(※)前事業年度に損失を計上し、かつ当事業年度に利益を計上した場合に限り、前事業年度の損失計上額に代えて、事業年度を遡り、直近の利益計上額を適用します。
(4)報酬と連動する評価指標
連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の対期首目標、対前期業績に対する達成率を報酬に連動する指標といたします。第86期事業年度における期首目標、前期業績は以下のとおりです。
| 評価指標 | 期首目標 | 前期業績 |
| 連結売上高 | 338,500百万円 | 323,754百万円 |
| 連結営業利益 | 24,000百万円 | 23,540百万円 |
| 連結当期純利益 | 16,000百万円 | 15,103百万円 |
(5)給付する当社株式等
給付する株式等は次の算式に基づき算定します。株式は「1ポイント=1株」とします。なお海外居住者である対象者には、確定ポイントに権利確定日の株価を乗じた金額を当社から支給します。
ⅰ.任期満了により退任する場合
A.株式
{権利確定日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)-単元株に相当するポイント数未満の端数(以下「単元未満ポイント数」という。)}×70%(単元株未満の端数は切り捨てる。)
B.金銭
(保有ポイント数-上記Aで算定される株式数)×権利確定日時点における本株式の時価
ⅱ.任期満了以外の事由で退任する場合
A.株式
保有ポイント数×退任事由別係数(表3)-単元未満ポイント数
B.金銭
上記Aで切り捨てた単元未満ポイント数×権利確定日時点における本株式の時価
(表3)退任事由別係数
| 退任事由 | 係数 |
| 辞任(病気療養による場合を除く) | 0.5 |
| 上記以外 | 取締役会により決定する係数 |
ⅲ.対象者が死亡した場合
当該対象者の遺族に対して以下の算式により算定される金銭を給付します。
(算式)
死亡した対象者の保有ポイント数×死亡日時点における株式の時価
(注5)ポイントの付与を受けた対象者であっても、株主総会において解任の決議をされた場合、一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利の全部又は一部を取得できないものとします。
(6)役位別の付与ポイント数の上限
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する株式数の上限に相当する、1事業年度あたりの役位毎の付与ポイント数の上限は以下のとおりです。株式数の上限には、給付時に換価して金銭で給付する株式数を含みます。
| 役位 | 付与ポイント数の上限 |
| 代表取締役社長 | 5,698ポイント |
| 代表取締役副社長 | 5,128ポイント |
| 取締役専務執行役員 | 3,988ポイント |
| 取締役常務執行役員 | 3,418ポイント |
(業績連動報酬(現金)の算定方法)
業績連動報酬(現金)は、事業年度毎の業績に応じて取締役に支給します。なお当社の執行役員に対して、取締役と同様の報酬を支給します。業績連動報酬(現金)の詳細は以下のとおりです。
(1)対象者
当社の取締役(監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。)
(2)業績連動報酬(現金)の算定方法
ⅰ.支給の時期
毎年7月に、前事業年度の職務執行の対価として支給します。
ⅱ.業績連動報酬(現金)の算式
A.報酬額の算式
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)×業績連動係数(表2)-業績連動報酬(株式)の金銭相当額
B.業績連動係数の算式
表2の「各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数×ウエイト(%)」で算定される係数の合計とします。各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数は以下の算式で算定します。
a.目標達成率100%以上の場合
1 +(目標達成率(%) - 100%)×5 (上限2.0)
b.目標達成率80%以上100%未満の場合
0.5 +(目標達成率(%) - 80%)×2.5(下限0.5)
c.目標達成率80%未満の場合
0.5
C.業績連動報酬(株式)の金銭相当額の算式
a.業績連動係数(上記B)が1未満の場合
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)× 0.5
b.業績連動係数(上記B)が1以上の場合
役位毎の業績連動報酬基準額(表1)×(業績連動係数 ÷ 2)
(表1)役位毎の業績連動報酬基準額
| 役位 | 業績連動報酬基準額 |
| 代表取締役社長 | 10百万円 |
| 代表取締役副社長 | 9百万円 |
| 取締役専務執行役員 | 7百万円 |
| 取締役常務執行役員 | 6百万円 |
(表2)業績連動係数
| 評価指標 | 評価項目 | 目標達成率 | ウエイト | ||
| 下限 | 基準 | 上限 | |||
| 連結売上高 | 対期首目標 | 80% | 100% | 120% | 20% |
| 対前期業績 | 10% | ||||
| 連結営業利益 | 対期首目標 | 25% | |||
| 対前期業績 | 10% | ||||
| 連結当期純利益 | 対期首目標 | 25% | |||
| 対前期業績 | 10% | ||||
| 業績連動係数 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
(※)前事業年度に損失を計上し、かつ当事業年度に利益を計上した場合に限り、前事業年度の損失計上額に代えて、事業年度を遡り、直近の利益計上額を適用します。
(3)報酬と連動する評価指標
連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益の対期首目標、対前期業績に対する達成率を報酬に連動する指標といたします。第86期事業年度における期首目標、前期業績は以下のとおりです。
| 評価指標 | 期首目標 | 前期業績 |
| 連結売上高 | 338,500百万円 | 323,754百万円 |
| 連結営業利益 | 24,000百万円 | 23,540百万円 |
| 連結当期純利益 | 16,000百万円 | 15,103百万円 |
(4)報酬額の上限
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する報酬額の上限は以下のとおりです。
| 役位 | 業績連動報酬(現金)の上限 |
| 代表取締役社長 | 10百万円 |
| 代表取締役副社長 | 9百万円 |
| 取締役専務執行役員 | 7百万円 |
| 取締役常務執行役員 | 6百万円 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (金銭報酬) | 業績連動報酬 (非金銭報酬等) | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 208 | 165 | 23 | 20 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 15 | 15 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | ― | ― | 4 |
(注) 業績連動報酬(金銭報酬)の総額は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額を記載しております。また、業績連動報酬(非金銭報酬等)の総額は、信託を用いた業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づく、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。