有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
1 前事業年度において、区分掲記していた「短期貸付金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「短期貸付金」に表示していた1,742百万円は、「流動資産」の「その他」として組み替えている。
2 前事業年度において、区分掲記していた「長期未収入金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「長期未収入金」に表示していた980百万円は、「投資その他の資産」の「その他」として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「じん肺損害賠償金」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「じん肺損害賠償金」に表示していた126百万円は、「営業外費用」の「その他」として組み替えている。
(記載を省略している事項)
1 財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により記載を省略している。
2 財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により記載を省略している。
3 財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により記載を省略している。
4 財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により記載を省略している。
5 財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により記載を省略している。
6 財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により記載を省略している。
7 財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により記載を省略している。
8 財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により記載を省略している。
9 財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により記載を省略している。
10 前事業年度において注記していた「関係会社に対する資産」(「完成工事未収入金」1,640百万円及び「短期貸付金」1,726百万円)は、注記すべき数値基準が、資産の総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、記載を省略している。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第39条に基づくものである。
11 前事業年度において注記していた「関係会社に対する負債」(「支払手形及び工事未払金」3,739百万円)は、注記すべき数値基準が、負債及び純資産の合計額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、記載を省略している。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第55条に基づくものである。
(貸借対照表関係)
1 前事業年度において、区分掲記していた「短期貸付金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「短期貸付金」に表示していた1,742百万円は、「流動資産」の「その他」として組み替えている。
2 前事業年度において、区分掲記していた「長期未収入金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「長期未収入金」に表示していた980百万円は、「投資その他の資産」の「その他」として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「じん肺損害賠償金」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「じん肺損害賠償金」に表示していた126百万円は、「営業外費用」の「その他」として組み替えている。
(記載を省略している事項)
1 財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により記載を省略している。
2 財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により記載を省略している。
3 財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により記載を省略している。
4 財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により記載を省略している。
5 財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により記載を省略している。
6 財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により記載を省略している。
7 財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により記載を省略している。
8 財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により記載を省略している。
9 財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により記載を省略している。
10 前事業年度において注記していた「関係会社に対する資産」(「完成工事未収入金」1,640百万円及び「短期貸付金」1,726百万円)は、注記すべき数値基準が、資産の総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、記載を省略している。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第39条に基づくものである。
11 前事業年度において注記していた「関係会社に対する負債」(「支払手形及び工事未払金」3,739百万円)は、注記すべき数値基準が、負債及び純資産の合計額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、記載を省略している。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第55条に基づくものである。