有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、総限度額を株主総会の決議により定めており、個別の報酬額については次の方針に従って代
表取締役社長が取締役会から委任を受けて決定しています。個別の報酬額は、上場企業等の水準を参考に、建設
業界の環境、当社の状況等を包括的に考慮して報酬指標額を算定します。報酬指標額は、固定報酬と業績連動報
酬により7:3の割合で構成されています。業績連動報酬は毎年の企業業績と配当額の実績に応じて加減してい
ますが、目標とする指標はありません。各役員の報酬は、業績連動報酬が加減された報酬指標額に基づいて算定
された役位別報酬に、各役員の業績、業務執行の責任度合い等を総合的に考慮して決定されます。
令和元年度の取締役の報酬は、平成31年4月の取締役会において代表取締役社長が委任を受けて決定していま
す。
取締役の報酬限度額は、平成14年6月27日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内と決議され
ており、当該定めに係る取締役は15名です。
監査役の報酬は、総限度額を株主総会の決議により定めており、個別の報酬額については監査役の協議により
決定されます。
監査役の報酬限度額は、平成8年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額50百万円以内と決議され
ており、当該定めに係る監査役は5名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員が存在しないため記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、総限度額を株主総会の決議により定めており、個別の報酬額については次の方針に従って代
表取締役社長が取締役会から委任を受けて決定しています。個別の報酬額は、上場企業等の水準を参考に、建設
業界の環境、当社の状況等を包括的に考慮して報酬指標額を算定します。報酬指標額は、固定報酬と業績連動報
酬により7:3の割合で構成されています。業績連動報酬は毎年の企業業績と配当額の実績に応じて加減してい
ますが、目標とする指標はありません。各役員の報酬は、業績連動報酬が加減された報酬指標額に基づいて算定
された役位別報酬に、各役員の業績、業務執行の責任度合い等を総合的に考慮して決定されます。
令和元年度の取締役の報酬は、平成31年4月の取締役会において代表取締役社長が委任を受けて決定していま
す。
取締役の報酬限度額は、平成14年6月27日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内と決議され
ており、当該定めに係る取締役は15名です。
監査役の報酬は、総限度額を株主総会の決議により定めており、個別の報酬額については監査役の協議により
決定されます。
監査役の報酬限度額は、平成8年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額50百万円以内と決議され
ており、当該定めに係る監査役は5名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 242 | 169 | 72 | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 12 | 6 | - | 1 |
| 社外役員 | 39 | 27 | 11 | - | 4 |
(注)役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員が存在しないため記載していません。