有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、総限度額を株主総会の決議により定めており、個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
1)基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
2)取締役の個人別の報酬等(固定報酬及び業績連動報酬等)の額の算定方法の決定に関する方針並びに固定報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額の算定にあたっては、上場企業等の水準を参考に、建設業界の環境、当社の状況等を包括的に考慮して報酬指標額を算定します。報酬指標額は、適切なインセンティブとなるように、固定報酬と業績連動報酬等により概ね7:3の割合で構成されます。個人別の報酬等の額は、業績連動報酬等が加減された報酬指標額に基づいて算定された役位別報酬に、各取締役の業務執行の責任度合い、個人業績評価等を総合的に考慮して加減します。
3)業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、前年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減します。
4)取締役に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
取締役に対する報酬等は、在任中に毎月定期的に支払います。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部を取締役に委任することに関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の業務執行の責任度合い、個人業績評価等による加減とします。代表取締役社長は、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役の個人別の報酬等を決定します。
6)取締役の個人別の報酬等の内容についてのその他の決定の方法
取締役の個人別の報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置し、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申します。
b.業績連動報酬等に関する事項
毎月の報酬等の一部を業績連動報酬等として支給しております。業績連動報酬等にかかる業績指標は、当社の前事業年度の当期純利益と株主配当金であり、前事業年度の当期純利益は4,764百万円、株主配当金は1株につき80円です。なお、目標数値はなく、実績に応じて業績連動報酬等が加減されます。当該業績指標を選定した理由は、当期純利益は事業年度の最終的な損益の状況を示す指標であり、株主配当金は事業年度の業績及び今後の経営環境等を総合的に勘案した株主利益と連動した指標であるからです。業績連動報酬等は、役位・役職ごとの基準額を業績指標の実績に応じて加減して算定されています。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長伊藤泰司に、各取締役の報酬等の基準となる金額に対する業務執行の責任度合い、個人業績評価等による加減の決定を委任しています。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、平成14年6月27日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
③監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の報酬等の額は、平成8年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。なお、個別の報酬額については監査役の協議により決定されます。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員が存在しないため記載していません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、総限度額を株主総会の決議により定めており、個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
1)基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
2)取締役の個人別の報酬等(固定報酬及び業績連動報酬等)の額の算定方法の決定に関する方針並びに固定報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額の算定にあたっては、上場企業等の水準を参考に、建設業界の環境、当社の状況等を包括的に考慮して報酬指標額を算定します。報酬指標額は、適切なインセンティブとなるように、固定報酬と業績連動報酬等により概ね7:3の割合で構成されます。個人別の報酬等の額は、業績連動報酬等が加減された報酬指標額に基づいて算定された役位別報酬に、各取締役の業務執行の責任度合い、個人業績評価等を総合的に考慮して加減します。
3)業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、前年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減します。
4)取締役に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
取締役に対する報酬等は、在任中に毎月定期的に支払います。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部を取締役に委任することに関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の業務執行の責任度合い、個人業績評価等による加減とします。代表取締役社長は、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役の個人別の報酬等を決定します。
6)取締役の個人別の報酬等の内容についてのその他の決定の方法
取締役の個人別の報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置し、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申します。
b.業績連動報酬等に関する事項
毎月の報酬等の一部を業績連動報酬等として支給しております。業績連動報酬等にかかる業績指標は、当社の前事業年度の当期純利益と株主配当金であり、前事業年度の当期純利益は4,764百万円、株主配当金は1株につき80円です。なお、目標数値はなく、実績に応じて業績連動報酬等が加減されます。当該業績指標を選定した理由は、当期純利益は事業年度の最終的な損益の状況を示す指標であり、株主配当金は事業年度の業績及び今後の経営環境等を総合的に勘案した株主利益と連動した指標であるからです。業績連動報酬等は、役位・役職ごとの基準額を業績指標の実績に応じて加減して算定されています。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長伊藤泰司に、各取締役の報酬等の基準となる金額に対する業務執行の責任度合い、個人業績評価等による加減の決定を委任しています。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、平成14年6月27日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
③監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の報酬等の額は、平成8年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。なお、個別の報酬額については監査役の協議により決定されます。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 241 | 169 | 72 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 13 | 5 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 39 | 28 | 11 | - | - | 4 |
(注)役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員が存在しないため記載していません。