有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、総限度額を株主総会の決議により定めており、個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
1)基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、各取締役の報酬は、金銭報酬である固定報酬及び業績連動報酬、並びに株式報酬により構成します。ただし、社外取締役の報酬は、その役割と独自性の観点から固定報酬(金銭報酬)のみとします。
2)取締役の個人別の報酬等(金銭報酬及び株式報酬)の算定方法の決定に関する方針並びに固定報酬(金銭報酬)の額及び業績連動報酬(金銭報酬)の額、並びに株式報酬の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額の算定にあたっては、上場企業等の水準を参考に、建設業界の環境、当社の状況等を包括的に考慮して報酬指標額を算定します。報酬指標額は、適切なインセンティブとなるように、固定報酬(金銭報酬)が7割、業績連動報酬(金銭報酬)が3割及び株式報酬で構成されます。
個人別の金銭報酬の額は、業績連動報酬が加減された報酬指標額に基づいて算定された役位別報酬に、各取締役の業務執行の責任度合い、個人業績評価等を総合的に考慮して加減し支給します。
個人別の株式報酬の額は、事業年度毎の役位に応じたポイントに、会社業績に基づく係数を乗じて決定し、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累積ポイントに基づき当社株式を給付します。
3)業績連動報酬(金銭報酬)及び業績連動型株式報酬に係る業績指標の内容及び算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(金銭報酬)は、前事業年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減し、算定します。
業績連動型株式報酬は、過去3事業年度の連結営業利益に対する当該連結会計年度の達成度に応じた係数によりポイントを算定します。
4)取締役に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
取締役に対する金銭報酬は、在任中に毎月定期的に支払います。
取締役に対する株式報酬は、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累積ポイントに基づき当社株式を給付します。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部を取締役に委任することに関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の業務執行の責任度合い、個人業績評価等による加減とします。
代表取締役社長は、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役の個人別の報酬等を決定します。
6)取締役の個人別の報酬等の内容についてのその他の決定の方法
取締役の個人別の報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置し、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申します。
b.業績連動報酬等に関する事項
毎月の報酬等の一部を業績連動報酬等として支給しています。業績連動報酬等に係る業績指標は、当社の前事業年度の当期純利益と株主配当金であり、前事業年度の当期純利益は5,251百万円、株主配当金は1株につき80円であります。当該業績指標を選定した理由は、当期純利益は事業年度の最終的な損益の状況を示す指標であり、株主配当金は事業年度の業績及び今後の経営環境等を総合的に勘案した株主利益と連動した指標であるからです。業績連動報酬等は、役位・役職ごとの基準額を業績指標の実績に応じて加減して算定されます。
また、非金銭報酬等は、令和4年6月29日開催の第81回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入が決議されております。業績連動型株式報酬の算定に係る指標は、当連結会計年度の連結営業利益であり、1,233百万円です。非金銭報酬等は、過去3事業年度の実績を基準値として当連結会計年度の実績に応じて加減して算定されます。当該業績指標を選定した理由は、連結営業利益は当社グループの本業の連結会計年度の最終的な損益の状況を示す指標であるからです。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役は7名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長伊藤泰司に、各取締役の報酬等の基準となる金額に対する業務執行の責任度合い、個人業績評価等による加減の決定を委任しています。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、平成14年6月27日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
③監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の報酬等の額は、平成8年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。なお、個別の報酬額については監査役の協議により決定されます。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員が存在しないため記載していません。
2.上表には、令和4年6月29日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいます。
3.当事業年度は非金銭報酬等(業績連動型株式報酬)を支給していません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、総限度額を株主総会の決議により定めており、個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
1)基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、各取締役の報酬は、金銭報酬である固定報酬及び業績連動報酬、並びに株式報酬により構成します。ただし、社外取締役の報酬は、その役割と独自性の観点から固定報酬(金銭報酬)のみとします。
2)取締役の個人別の報酬等(金銭報酬及び株式報酬)の算定方法の決定に関する方針並びに固定報酬(金銭報酬)の額及び業績連動報酬(金銭報酬)の額、並びに株式報酬の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額の算定にあたっては、上場企業等の水準を参考に、建設業界の環境、当社の状況等を包括的に考慮して報酬指標額を算定します。報酬指標額は、適切なインセンティブとなるように、固定報酬(金銭報酬)が7割、業績連動報酬(金銭報酬)が3割及び株式報酬で構成されます。
個人別の金銭報酬の額は、業績連動報酬が加減された報酬指標額に基づいて算定された役位別報酬に、各取締役の業務執行の責任度合い、個人業績評価等を総合的に考慮して加減し支給します。
個人別の株式報酬の額は、事業年度毎の役位に応じたポイントに、会社業績に基づく係数を乗じて決定し、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累積ポイントに基づき当社株式を給付します。
3)業績連動報酬(金銭報酬)及び業績連動型株式報酬に係る業績指標の内容及び算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(金銭報酬)は、前事業年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減し、算定します。
業績連動型株式報酬は、過去3事業年度の連結営業利益に対する当該連結会計年度の達成度に応じた係数によりポイントを算定します。
4)取締役に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
取締役に対する金銭報酬は、在任中に毎月定期的に支払います。
取締役に対する株式報酬は、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累積ポイントに基づき当社株式を給付します。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の一部を取締役に委任することに関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の業務執行の責任度合い、個人業績評価等による加減とします。
代表取締役社長は、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役の個人別の報酬等を決定します。
6)取締役の個人別の報酬等の内容についてのその他の決定の方法
取締役の個人別の報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置し、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申します。
b.業績連動報酬等に関する事項
毎月の報酬等の一部を業績連動報酬等として支給しています。業績連動報酬等に係る業績指標は、当社の前事業年度の当期純利益と株主配当金であり、前事業年度の当期純利益は5,251百万円、株主配当金は1株につき80円であります。当該業績指標を選定した理由は、当期純利益は事業年度の最終的な損益の状況を示す指標であり、株主配当金は事業年度の業績及び今後の経営環境等を総合的に勘案した株主利益と連動した指標であるからです。業績連動報酬等は、役位・役職ごとの基準額を業績指標の実績に応じて加減して算定されます。
また、非金銭報酬等は、令和4年6月29日開催の第81回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入が決議されております。業績連動型株式報酬の算定に係る指標は、当連結会計年度の連結営業利益であり、1,233百万円です。非金銭報酬等は、過去3事業年度の実績を基準値として当連結会計年度の実績に応じて加減して算定されます。当該業績指標を選定した理由は、連結営業利益は当社グループの本業の連結会計年度の最終的な損益の状況を示す指標であるからです。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役は7名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長伊藤泰司に、各取締役の報酬等の基準となる金額に対する業務執行の責任度合い、個人業績評価等による加減の決定を委任しています。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、平成14年6月27日開催の第61回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
③監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の報酬等の額は、平成8年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。なお、個別の報酬額については監査役の協議により決定されます。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 212 | 148 | 63 | - | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 13 | 5 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 52 | 44 | 7 | - | - | 6 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員が存在しないため記載していません。
2.上表には、令和4年6月29日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいます。
3.当事業年度は非金銭報酬等(業績連動型株式報酬)を支給していません。