有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2020年6月25日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
2.使用人分給与の支払いはありません。
3.上記には、2021年6月25日支給予定の当事業年度に係る取締役賞与(5名)41百万円、監査役賞与(2名)4百万円を含んでおります。
②業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等に係る業績指標は、親会社株主に帰属する当期純利益及び当期の1株当たり配当額を選定しており、当期の実績は、親会社株主に帰属する当期純利益7,598百万円、1株当たり配当額260円です。当該指標を選定した理由は、業績連動報酬等を短期的な業績向上へのインセンティブと位置づけているためです。業績連動報酬等の額は、固定報酬の額に、目標達成度等に対する評価を行ったうえで一定の割合を乗じる方法により算定しております。
③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第111回定時株主総会において、使用人分給与を含む年額300百万円(うち社外取締役は年額20百万円)以内と決議されております。なお、当時の取締役の員数は7名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第104回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。なお、当時の監査役の員数は4名です。
④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、代表取締役、独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される役員人事委員会に諮問し、答申を得ております。
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び自社株式取得目的報酬並びに業績連動報酬等としての役員賞与で構成され、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
なお、当社の監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬等としての役員賞与で構成され、非常勤監査役の報酬は基本報酬のみとしております。監査役の個人別の報酬の額は監査役の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
1) 固定報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営及び業務執行を担う職責に対し、その対価として支給します。基本報酬は、従業員給与水準、他社水準も考慮しながら、経営環境を総合的に勘案して決定することとします。
自社株式取得目的報酬は、株主視点を経営に反映し、中長期的な株主価値の向上に資するため、自社株式を購入することを目的として、各月ごとに基本報酬と併せて支給します。同様の職位を担う場合、個人別の自社株式取得目的報酬は同額とし、役員持株会を通じて自社株式を購入し、在任期間中及び退任後一定期間継続してこれを保有するものとします。
2) 業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、金銭報酬の役員賞与のみとし、短期的な業績向上へのインセンティブと位置づけ、親会社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり配当額を役員賞与に係る業績指標とします。役員賞与は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益が2,000百万円、1株当たり配当額が70円に達した場合に限り支給することとし、いずれか一方の業績指標が当該基準に満たない場合は支給しないこととします。
3) 報酬等の割合に関する方針
役位別の報酬の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の報酬水準を踏まえ、役位ごとに各種報酬の割合を定めるものとします。なお、当社の取締役報酬は固定報酬である基本報酬及び自社株式取得目的報酬並びに業績連動報酬等である役員賞与で構成されており、非金銭報酬は支給しないものとします。
取締役の報酬等の種類別の割合の目安は次のとおりとしますが、各事業年度の業績指標に関する実績に応じて変動するものとします。
4) 報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び役員賞与の額とし、役員賞与については各取締役の担当部門の目標達成度、当社グループの経営成績に対する貢献度等を踏まえた評価配分を含みます。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役、独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される役員人事委員会(その他外部有識者を構成員とする場合がある)に諮問し答申を得るものとします。上記委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて取締役の個人別の報酬の額を決定し、役員人事委員会に報告して確認を受けるものとします。
⑤当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会で判断した理由
当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、決定方針の決議後に、取締役会の諮問機関である役員人事委員会が、決定方針との整合性を含めて審議したうえで答申し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定した報酬の額を確認しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
⑥取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の具体的な内容の決定については、2020年6月25日開催の取締役会及び2021年4月27日開催の取締役会において代表取締役社長久松博三に委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び役員賞与の額です。これらの権限を委任した理由は、各取締役の担当部門の目標達成度、当社グループの経営成績に対する貢献度等を踏まえ、評価配分を行うには業務執行を行う代表取締役社長が最も適していると判断したためです。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は、役員人事委員会に諮問し答申を得ており、代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定した個人別の報酬の額を役員人事委員会に報告し、確認を受けております。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 199 | 158 | 41 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 17 | 2 | 1 |
社外役員 | 39 | 37 | 2 | 6 |
(注)1.上記には、2020年6月25日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
2.使用人分給与の支払いはありません。
3.上記には、2021年6月25日支給予定の当事業年度に係る取締役賞与(5名)41百万円、監査役賞与(2名)4百万円を含んでおります。
②業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等に係る業績指標は、親会社株主に帰属する当期純利益及び当期の1株当たり配当額を選定しており、当期の実績は、親会社株主に帰属する当期純利益7,598百万円、1株当たり配当額260円です。当該指標を選定した理由は、業績連動報酬等を短期的な業績向上へのインセンティブと位置づけているためです。業績連動報酬等の額は、固定報酬の額に、目標達成度等に対する評価を行ったうえで一定の割合を乗じる方法により算定しております。
③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第111回定時株主総会において、使用人分給与を含む年額300百万円(うち社外取締役は年額20百万円)以内と決議されております。なお、当時の取締役の員数は7名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第104回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。なお、当時の監査役の員数は4名です。
④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、代表取締役、独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される役員人事委員会に諮問し、答申を得ております。
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び自社株式取得目的報酬並びに業績連動報酬等としての役員賞与で構成され、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
なお、当社の監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬等としての役員賞与で構成され、非常勤監査役の報酬は基本報酬のみとしております。監査役の個人別の報酬の額は監査役の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
1) 固定報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営及び業務執行を担う職責に対し、その対価として支給します。基本報酬は、従業員給与水準、他社水準も考慮しながら、経営環境を総合的に勘案して決定することとします。
自社株式取得目的報酬は、株主視点を経営に反映し、中長期的な株主価値の向上に資するため、自社株式を購入することを目的として、各月ごとに基本報酬と併せて支給します。同様の職位を担う場合、個人別の自社株式取得目的報酬は同額とし、役員持株会を通じて自社株式を購入し、在任期間中及び退任後一定期間継続してこれを保有するものとします。
2) 業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、金銭報酬の役員賞与のみとし、短期的な業績向上へのインセンティブと位置づけ、親会社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり配当額を役員賞与に係る業績指標とします。役員賞与は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益が2,000百万円、1株当たり配当額が70円に達した場合に限り支給することとし、いずれか一方の業績指標が当該基準に満たない場合は支給しないこととします。
3) 報酬等の割合に関する方針
役位別の報酬の種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の報酬水準を踏まえ、役位ごとに各種報酬の割合を定めるものとします。なお、当社の取締役報酬は固定報酬である基本報酬及び自社株式取得目的報酬並びに業績連動報酬等である役員賞与で構成されており、非金銭報酬は支給しないものとします。
取締役の報酬等の種類別の割合の目安は次のとおりとしますが、各事業年度の業績指標に関する実績に応じて変動するものとします。
役 位 | 固定報酬 | 業績連動報酬 |
会 長 | 85% | 15% |
社 長 | 80% | 20% |
副社長 | 80% | 20% |
専 務 | 80% | 20% |
常 務 | 85% | 15% |
取締役 | 85% | 15% |
4) 報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び役員賞与の額とし、役員賞与については各取締役の担当部門の目標達成度、当社グループの経営成績に対する貢献度等を踏まえた評価配分を含みます。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役、独立社外取締役及び独立社外監査役から構成される役員人事委員会(その他外部有識者を構成員とする場合がある)に諮問し答申を得るものとします。上記委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて取締役の個人別の報酬の額を決定し、役員人事委員会に報告して確認を受けるものとします。
⑤当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会で判断した理由
当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、決定方針の決議後に、取締役会の諮問機関である役員人事委員会が、決定方針との整合性を含めて審議したうえで答申し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定した報酬の額を確認しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
⑥取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の具体的な内容の決定については、2020年6月25日開催の取締役会及び2021年4月27日開催の取締役会において代表取締役社長久松博三に委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び役員賞与の額です。これらの権限を委任した理由は、各取締役の担当部門の目標達成度、当社グループの経営成績に対する貢献度等を踏まえ、評価配分を行うには業務執行を行う代表取締役社長が最も適していると判断したためです。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は、役員人事委員会に諮問し答申を得ており、代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定した個人別の報酬の額を役員人事委員会に報告し、確認を受けております。