有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記していた「未収入金」(当事業年度は3,383百万円)及び「信託受益権」(当事業年度は1,588百万円)は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めている。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」2,999百万円、「信託受益権」1,945百万円、「その他」6,469百万円は、「その他」11,414百万円として組み替えている。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものである。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「アレンジメントフィー」(当事業年度は49百万円)は、営業外費用の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「アレンジメントフィー」110百万円、「その他」162百万円は、「その他」272百万円として組み替えている。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第26条の2に定める減損損失累計額の注記については、同条第5項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記していた「未収入金」(当事業年度は3,383百万円)及び「信託受益権」(当事業年度は1,588百万円)は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めている。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」2,999百万円、「信託受益権」1,945百万円、「その他」6,469百万円は、「その他」11,414百万円として組み替えている。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものである。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「アレンジメントフィー」(当事業年度は49百万円)は、営業外費用の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「アレンジメントフィー」110百万円、「その他」162百万円は、「その他」272百万円として組み替えている。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第26条の2に定める減損損失累計額の注記については、同条第5項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。