有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。
なお、平成28年6月28日開催の定時株主総会において、新株予約権の行使の条件のうち「当社取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができる」と定めていた部分を、「当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができる」と変更することを決議している。
(平成24年6月27日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成24年6月27日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
(注)当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することがで
きるものとする。
(平成25年6月26日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成25年6月26日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
(注)当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することがで
きるものとする。
(平成26年6月26日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成26年6月26日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
(注)当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することがで
きるものとする。
(平成27年6月25日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成27年6月25日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
(注)当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することがで
きるものとする。
(平成28年6月28日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成28年6月28日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役及び役付執行役員に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
(注)1.株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
2.当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができるものとする。
3.当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。
なお、平成28年6月28日開催の定時株主総会において、新株予約権の行使の条件のうち「当社取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができる」と定めていた部分を、「当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができる」と変更することを決議している。
(平成24年6月27日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成24年6月27日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
| 決議年月日 | 平成24年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 74,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注)当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することがで
きるものとする。
(平成25年6月26日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成25年6月26日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 61,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注)当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することがで
きるものとする。
(平成26年6月26日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成26年6月26日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 40,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注)当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することがで
きるものとする。
(平成27年6月25日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成27年6月25日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数 | 26,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
(注)当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することがで
きるものとする。
(平成28年6月28日開催の取締役会において決議)
当該制度は、平成28年6月28日開催の取締役会において、会社法に基づき当社取締役及び役付執行役員に対して、株式報酬型ストックオプションとして割当てる新株予約権の募集要領について決議されたものであり、その内容は以下のとおりである。
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 10名 当社役付執行役員(取締役を兼務する者を除く) 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 34,200株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月29日~平成58年7月28日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
2.当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができるものとする。
3.当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。