有価証券報告書-第124期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
4 ※4 ※12 ※13 提出会社は「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当該再評価差額からこれを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
なお、土地の再評価に係る税金相当額のうち、「再評価に係る繰延税金資産」について回収の可能性を個別に見直した結果、回収の可能性を見込むことが困難な額を「土地再評価差額金」から減額しております。
・再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に合理的な調整を行って算出しております。
・再評価を行った年月日 平成14年3月31日
なお、土地の再評価に係る税金相当額のうち、「再評価に係る繰延税金資産」について回収の可能性を個別に見直した結果、回収の可能性を見込むことが困難な額を「土地再評価差額金」から減額しております。
・再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に合理的な調整を行って算出しております。
・再評価を行った年月日 平成14年3月31日
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 6,665百万円 | 6,118百万円 |