四半期報告書-第14期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(1) 当社は、平成26年8月6日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)8,500百万円です。
(2) 当社は、平成28年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(前連結会計年度と同一参加行)によるシンジケートローン契約を、平成28年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、同じく既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金10,000百万円です。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
(1) 当社は、平成26年8月6日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第1四半期連結会計期間末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)8,250百万円です。
(2) 当社は、平成28年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(平成26年度と同一参加行)によるシンジケートローン契約を、平成28年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、同じく既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第1四半期連結会計期間末においては、長期借入金10,000百万円です。
また、当四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次の通りです。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(1) 当社は、平成26年8月6日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)8,500百万円です。
(2) 当社は、平成28年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(前連結会計年度と同一参加行)によるシンジケートローン契約を、平成28年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、同じく既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、長期借入金10,000百万円です。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
(1) 当社は、平成26年8月6日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成27年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第1四半期連結会計期間末においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)8,250百万円です。
(2) 当社は、平成28年3月29日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行(平成26年度と同一参加行)によるシンジケートローン契約を、平成28年3月31日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする、同じく既存取引行7行によるコミットメントライン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、当該純資産の判定においては、平成28年1月13日付リリース「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して発生する又は発生する可能性のある引当金及び費用の影響は控除して純資産を計算するものとする。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当第1四半期連結会計期間末においては、長期借入金10,000百万円です。
また、当四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次の通りです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |||
| コミットメントラインの総額 | 20,000 | 百万円 | 20,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | ― | ― | ||
| 差引額 | 20,000 | 20,000 | ||