有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
当社は2021年6月29日開催の第74期定時株主総会における決議を受け、監査等委員会設置会社に移行いたしました。本項については監査等委員会設置会社移行前の「監査の状況」について記載しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名で構成されており、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め、監査を実施しております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
監査役の主な活動内容は、以下のとおりであります。
イ 取締役会その他の重要な会議への出席
ロ 代表取締役との意見交換(年2回)
ハ 社外取締役との意見交換(年1回)
ニ 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査を分掌業務とする監査・内部統制部12名が中心となり、「内部監査規程」、年度内部監査計画に従い、当社及びグループ会社を対象に、関係法令及び社内規程の遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営諸活動の遂行状況を定期的に、また必要に応じ監査しております。指摘、課題・提言事項の改善履行状況については監査後のフォローアップを徹底しております。これらの主要な監査結果は、監査役と適宜意見交換を行うとともに、常務会等に報告され、所要な措置がとられております。
監査役は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査品質管理体制、監査・四半期レビュー計画及び同結果について定期的に報告をうけるとともに、意見交換を行い、相互連携を図っております。また、内部監査部門である監査・内部統制部と年度内部監査計画及び監査結果について適宜意見交換等を行い連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
14年間
ハ 業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。
(注) 監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 9名 公認会計士試験合格者 9名 その他 13名
ニ 監査法人の選定方針
監査法人の選定に関しては、監査役会が経営執行部門からの情報提供を受けて意見交換を行うとともに、会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制等の資料を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
ホ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、会計監査人として適当でないと判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に策定した以下の評価基準項目に基づいて、評価を実施しております。
a.監査法人の品質管理
b.監査チーム(独立性、職業的専門性等)
c.監査役、経営者とのコミュニケーション
d.不正リスクへの対応
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査法人の規模・特性・監査日数等を勘案し、決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、報酬の見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
当社は2021年6月29日開催の第74期定時株主総会における決議を受け、監査等委員会設置会社に移行いたしました。本項については監査等委員会設置会社移行前の「監査の状況」について記載しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名で構成されており、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め、監査を実施しております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 椎名 真司 | 当事業年度開催の監査役会13回中13回 |
| 常勤監査役(社外) | 稲垣 宜昭 | 就任後開催の監査役会10回中10回 |
| 監 査 役(社外) | 二宮 照興 | 当事業年度開催の監査役会13回中13回 |
| 監 査 役(社外) | 森 秀文 | 就任後開催の監査役会10回中10回 |
監査役の主な活動内容は、以下のとおりであります。
イ 取締役会その他の重要な会議への出席
ロ 代表取締役との意見交換(年2回)
ハ 社外取締役との意見交換(年1回)
ニ 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査を分掌業務とする監査・内部統制部12名が中心となり、「内部監査規程」、年度内部監査計画に従い、当社及びグループ会社を対象に、関係法令及び社内規程の遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営諸活動の遂行状況を定期的に、また必要に応じ監査しております。指摘、課題・提言事項の改善履行状況については監査後のフォローアップを徹底しております。これらの主要な監査結果は、監査役と適宜意見交換を行うとともに、常務会等に報告され、所要な措置がとられております。
監査役は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査品質管理体制、監査・四半期レビュー計画及び同結果について定期的に報告をうけるとともに、意見交換を行い、相互連携を図っております。また、内部監査部門である監査・内部統制部と年度内部監査計画及び監査結果について適宜意見交換等を行い連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
14年間
ハ 業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 春 日 淳 志 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 齋 藤 克 宏 | |
(注) 監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 9名 公認会計士試験合格者 9名 その他 13名
ニ 監査法人の選定方針
監査法人の選定に関しては、監査役会が経営執行部門からの情報提供を受けて意見交換を行うとともに、会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制等の資料を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
ホ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、会計監査人として適当でないと判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に策定した以下の評価基準項目に基づいて、評価を実施しております。
a.監査法人の品質管理
b.監査チーム(独立性、職業的専門性等)
c.監査役、経営者とのコミュニケーション
d.不正リスクへの対応
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | - | 43 | - |
| 計 | 37 | - | 43 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査法人の規模・特性・監査日数等を勘案し、決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、報酬の見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。