有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(2021年2月16日制定)を、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、2021年6月29日付で改訂することを決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等は、企業業績と企業価値の向上に対する動機づけに配慮し、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成しております。ただし、社外取締役の報酬等は、その職務の独立性の観点から基本報酬のみとしております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、業務執行者から独立して職務を全うするために基本報酬のみとし、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
ロ 基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、職責に応じて、当社の業績、他社及び従業員給与の水準等を考慮のうえ総合的に勘案して決定しております。
ハ 業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため業績連動とし、本業の収益状況をはかる営業利益及び将来の売上につながる受注高を指標として採用しております。そして、当該年度の営業利益及び受注高の指標に対する達成状況と個々の取締役の経営への貢献度に応じた金額を業績連動報酬等として毎年一定時期に支給しております。
ニ 非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、事前交付型の譲渡制限付株式とし、株価と各取締役の役位、職責等を勘案のうえ、付与株式数、割当時期については、定時株主総会終了後の取締役会において決定いたします。
譲渡制限の期間は、当社グループを退職した直後の時点までとしております。
ホ 取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークした報酬水準を踏まえ、人事・報酬等諮問委員会において検討を行っております。取締役会は、人事・報酬等諮問委員会の答申で示された範囲内で決定しております。なお、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の比率は概ね7:2:1としておりますが、今後はインセンティブを高めるため、更に業績連動報酬等の比率を高めてまいります。
ヘ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会がその具体的内容について、代表取締役社長へ委任するものとし、その内容は、各取締役の基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等を各取締役の担当事業の業績や経営への貢献度等を評価し配分することとしております。代表取締役社長は、人事・報酬等諮問委員会に内容を諮問し答申を得て、当該答申の内容を充分に尊重し決定することとしております。
なお、当事業年度に係る役員の報酬等に関する事項は以下の通りです。
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第69期定時株主総会において年額3億20百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役は2名)でありました。
監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第61期定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名でありました。
取締役の報酬等は、人事・報酬等諮問員会の答申を踏まえて、取締役会から一任された代表取締役社長が、当該答申内容を十分に尊重し決定していることから、取締役の個人別の報酬等の内容が報酬方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の報酬等の総額は当事業年度に関するものであり、当社は2021年6月29日開催の定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(2021年2月16日制定)を、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、2021年6月29日付で改訂することを決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等は、企業業績と企業価値の向上に対する動機づけに配慮し、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成しております。ただし、社外取締役の報酬等は、その職務の独立性の観点から基本報酬のみとしております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、業務執行者から独立して職務を全うするために基本報酬のみとし、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
ロ 基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、職責に応じて、当社の業績、他社及び従業員給与の水準等を考慮のうえ総合的に勘案して決定しております。
ハ 業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため業績連動とし、本業の収益状況をはかる営業利益及び将来の売上につながる受注高を指標として採用しております。そして、当該年度の営業利益及び受注高の指標に対する達成状況と個々の取締役の経営への貢献度に応じた金額を業績連動報酬等として毎年一定時期に支給しております。
ニ 非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、事前交付型の譲渡制限付株式とし、株価と各取締役の役位、職責等を勘案のうえ、付与株式数、割当時期については、定時株主総会終了後の取締役会において決定いたします。
譲渡制限の期間は、当社グループを退職した直後の時点までとしております。
ホ 取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークした報酬水準を踏まえ、人事・報酬等諮問委員会において検討を行っております。取締役会は、人事・報酬等諮問委員会の答申で示された範囲内で決定しております。なお、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の比率は概ね7:2:1としておりますが、今後はインセンティブを高めるため、更に業績連動報酬等の比率を高めてまいります。
ヘ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会がその具体的内容について、代表取締役社長へ委任するものとし、その内容は、各取締役の基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等を各取締役の担当事業の業績や経営への貢献度等を評価し配分することとしております。代表取締役社長は、人事・報酬等諮問委員会に内容を諮問し答申を得て、当該答申の内容を充分に尊重し決定することとしております。
なお、当事業年度に係る役員の報酬等に関する事項は以下の通りです。
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第69期定時株主総会において年額3億20百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役は2名)でありました。
監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第61期定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名でありました。
取締役の報酬等は、人事・報酬等諮問員会の答申を踏まえて、取締役会から一任された代表取締役社長が、当該答申内容を十分に尊重し決定していることから、取締役の個人別の報酬等の内容が報酬方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 209 | 173 | 35 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 22 | 22 | - | 1 |
| 社外役員 | 50 | 50 | - | 8 |
(注) 上記の報酬等の総額は当事業年度に関するものであり、当社は2021年6月29日開催の定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。