有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
当事業年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、従来は工事完成基準を適用していた工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しているが、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第95項に定める代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する方法を適用している。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
収益認識会計基準等の適用により、前事業年度において「流動資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度より「完成工事未収入金」及び「契約資産」に分けて掲記している。また、前事業年度において「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当事業年度より、「契約負債」として掲記している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
当事業年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、従来は工事完成基準を適用していた工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しているが、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第95項に定める代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する方法を適用している。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はない。
収益認識会計基準等の適用により、前事業年度において「流動資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度より「完成工事未収入金」及び「契約資産」に分けて掲記している。また、前事業年度において「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当事業年度より、「契約負債」として掲記している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。
なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響はない。