有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬につきましては、2007年6月28日開催の第65期定時株主総会決議により、取締役「月額27百万円以内」、監査役「月額6百万円以内」とされております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職制上の地位・職務の内容・業績・社会情勢等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
2.役員報酬の種類と構成
当社の取締役の報酬は金銭による月例の固定報酬とし、代表取締役・役付取締役および業務執行取締役の報酬は、役位に応じた基本報酬部分と業績等連動部分により構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
3.取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
1)固定報酬のうち、基本報酬部分は、役位・職責に応じて、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定する。
2)業績等連動部分は、当社の業績において重視すべき利益や担当事業における成長を表す以下の指標を採用する。当該指標に基づいて事業年度ごとに算定し、毎年7月に改定する。
(1)代表取締役・役付取締役:
連結営業利益率
(2)業務執行取締役:
①目標営業利益額および目標受注額の達成度合
②重要な単年度課題および中期事業運営の推進状況
3)業績等連動部分の額は、役位に応じて、基本報酬の概ね0~70%の範囲内で変動するものとする。
4.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬部分に業績等連動部分を加えた合計額を年俸として、毎年7月に改定し、12等分を月例の固定報酬として支給する。
5.取締役の個人別報酬額の決定の方法
取締役の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受ける。
個人別報酬額の業績等連動部分の額については、会長・社長・業務本部長・常勤監査役から構成される「業績等評価委員会」での審議を経て、代表取締役社長が決定する。
当社は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績に対する達成度合いを指標として採用するとともに、業務執行取締役については中期事業運営の推進状況を定性評価項目として加えることで、当社グループの持続的な成長を意識した経営を推進していきます。
なお、業績指標に対する実績につきましては、「第2 事業の状況 3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりです。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長尾崎彰が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の「5.取締役の個人別報酬額の決定の方法」に記載のとおり、取締役会決議に基づき、上記決定方針およびあらかじめ定められた報酬内規に基づく算出方法の範囲内で、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
なお、人別報酬額の業績等連動部分の額については、会長・社長・業務本部長・常勤監査役から構成される「業績等評価委員会」での審議を経て、決定されるため、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬につきましては、2007年6月28日開催の第65期定時株主総会決議により、取締役「月額27百万円以内」、監査役「月額6百万円以内」とされております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職制上の地位・職務の内容・業績・社会情勢等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
2.役員報酬の種類と構成
当社の取締役の報酬は金銭による月例の固定報酬とし、代表取締役・役付取締役および業務執行取締役の報酬は、役位に応じた基本報酬部分と業績等連動部分により構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
3.取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
1)固定報酬のうち、基本報酬部分は、役位・職責に応じて、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定する。
2)業績等連動部分は、当社の業績において重視すべき利益や担当事業における成長を表す以下の指標を採用する。当該指標に基づいて事業年度ごとに算定し、毎年7月に改定する。
(1)代表取締役・役付取締役:
連結営業利益率
(2)業務執行取締役:
①目標営業利益額および目標受注額の達成度合
②重要な単年度課題および中期事業運営の推進状況
3)業績等連動部分の額は、役位に応じて、基本報酬の概ね0~70%の範囲内で変動するものとする。
4.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬部分に業績等連動部分を加えた合計額を年俸として、毎年7月に改定し、12等分を月例の固定報酬として支給する。
5.取締役の個人別報酬額の決定の方法
取締役の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受ける。
個人別報酬額の業績等連動部分の額については、会長・社長・業務本部長・常勤監査役から構成される「業績等評価委員会」での審議を経て、代表取締役社長が決定する。
当社は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績に対する達成度合いを指標として採用するとともに、業務執行取締役については中期事業運営の推進状況を定性評価項目として加えることで、当社グループの持続的な成長を意識した経営を推進していきます。
なお、業績指標に対する実績につきましては、「第2 事業の状況 3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりです。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長尾崎彰が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の「5.取締役の個人別報酬額の決定の方法」に記載のとおり、取締役会決議に基づき、上記決定方針およびあらかじめ定められた報酬内規に基づく算出方法の範囲内で、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
なお、人別報酬額の業績等連動部分の額については、会長・社長・業務本部長・常勤監査役から構成される「業績等評価委員会」での審議を経て、決定されるため、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
固定報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 200 | 200 | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 19 | 19 | 1 |
社外役員 | 31 | 31 | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。