1929 日特建設

有報資料
154項目
Link
CSV,JSON
IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 15:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
154項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視し、かつ各種法規範のみならず、社内規範や社会の良識・常識をも遵守した企業倫理の重要性を認識するとともに、企業の継続的な発展と、社会的信用の獲得、また、反社会的集団に対する不当利益供与の根絶等、経営の透明性、健全性を高め、社会基盤の整備に貢献できる組織の構築をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針としております。
1. コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、経営環境への迅速な対応、業務の意思決定・執行・監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るため、以下2の体制を 採用しております。
2. コーポレート・ガバナンスの体制の概要
・当社のコーポレート・ガバナンス体制
0104010_001.png(イ)当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、建設業、コンプライアンス、経営に関する専門的な知識と経験を有する人材を配置し、変動の激しい業界における人脈の確保、情報収集と分析を通じて、業績の安定を図っております。当社の取締役は10名で、うち2名が会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり、監査役は3名で、うち2名が会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であり、客観的な見地から経営監視の役割を担っております。当社の経営・業務執行の意思決定においては取締役会のほか、経営会議、業務執行者会議等を通じて、透明性、適法性などの監督機能を果たしております。また、取締役会の戦略性、機動性を高め意思決定のスピード化を図るため2002年度より執行役員制度を導入し、経営監督機能と業務執行機能の分担を明確化させましたが、経営監督機能と業務執行責任の更なる明確化を図るため2009年度より取締役会長、取締役社長以外の役付取締役を廃し、業務執行取締役については役付執行役員を兼務させることといたしました。取締役を兼務しない執行役員につきましても、役付執行役員を配し、役付執行役員については委任契約とすることで、その責任を明確化しております。
(ロ)代表取締役の諮問機関であり、取締役会を補佐する機関として月1回経営会議を開催しており、業務執行上の重要案件等の決定・報告が行われております。経営会議には取締役のほか役付執行役員が出席し、業務執行の適正性を評価しております。
(ハ)当社は、原則として取締役会を毎月1回、その他必要に応じて開催し、経営の基本方針、法定専決事項、その他経営にかかる重要事項等に関する討議・決定を行うとともに、業務の執行状況に関する監督、経営計画の進捗状況の確認等を行っております。
(ニ)経営会議、取締役会における業務執行報告の正確性を期するため、月1回業務執行者会議を開催し、本店各部門長が業務執行取締役、役付執行役員に業務執行の詳細に関する報告を行っております。
(ホ)顧問弁護士については、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて指導・助言等を受けております。
(ヘ)その他社外に向けた経営情報の提供のために、ホームページの適時更新をはじめとするIR・広報活動等を積極的に行っております。
(ト)主な機関ごと構成員は次の通りであります。(※◎議長・委員長、〇構成員、△オブザーバーを表します。)
役職名氏名取締役会監査役会経営会議コンプライアンス
委員会
代表取締役
社長
永井 典久◎◎◎
取締役
執行役員副社長
屋宮 康信〇〇〇
取締役
執行役員副社長
迫田 朗〇〇〇
取締役
専務執行役員
山田 浩〇〇〇
取締役
常務執行役員
川口 利一〇〇〇
取締役
常務執行役員
大塚 雅司〇〇〇
取締役
常務執行役員
和田 康夫〇〇〇
取締役麻生 巌〇〇
社外取締役渡邉 雅之〇〇〇
社外取締役中村 克夫〇〇〇
常勤監査役松本 信夫〇◎〇△
常勤社外監査役磯野 眞幸〇〇〇△
社外監査役小野 淳史〇〇〇△
常務執行役員6名〇
子会社社長5名〇〇
顧問弁護士1名〇
その他3名△
計(名)1332421

3. 内部統制システムの整備状況
当社が、「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議した事項は次の通りです。また基本的な「内部統制システム」に変更はなく、経営戦略本部が内部統制構築に関する全般の取り組みを行っており、内部統制の整備、運用のモニタリングは監査部が行っております。
また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。
「内部統制システムの基本方針」は、経営戦略本部経営企画部が定期的に見直しを行い必要に応じて、取締役会決議を経て変更しております。
Ⅰ.内部統制システムについて
a. 基本的な考え方 当社グループは、経営理念を実践するために得意分野である基礎工事に経営資源を集中し、社会ニーズである環境・防災技術の開発・改良を進めている。
◆経営理念 ・使命 (Mission)
安全・安心な国土造りに貢献する会社
・価値観 (Value)
基礎工事における総合技術力と効率的な経営
・あるべき姿 (Vision)
信頼される技術力に培われた、環境・防災工事を主力とした基礎工事のエキスパート
また、当社では、社会から信頼と企業価値を高めるために、“内部統制(コンプライアンス、リスク管理)の強化”を、経営の最重要課題として取り組んでおり、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)を構築することが、経営の責務であり、取締役会で内部統制システムの基本方針を決議した。
b. 内部統制システム構築に関する基本方針
(1)取締役、使用人の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制
①社外取締役を選任し、取締役の職務執行を取締役会で報告させることにより法令及び定款適合性を監視する。
②コンプライアンス規程をはじめとするコンプライアンス体制の規程を整備する。当社グループの全使用人に法令遵守の「誓約書」を提出させ、啓発活動を行う。
③社長は、各部署にコンプライアンス推進責任者を配置して全使用人に法令、定款及び各種管理規則・規程の周知徹底及び遵守を図る。
④取締役会の下に、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスプログラムを定めると共に、その進捗管理を行う。また、コンプライアンス委員会で協議・決定事項については取締役会へ報告する。
⑤独占禁止法及び建設業法並びに労働安全衛生法については、コンプライアンス委員会の下に小委員会を設置し、これら法令に関する教育計画の作成及び営業担当者、工事担当者を対象にした研修を定期的に行う。
⑥当社グループを対象として、法令違反や社内不正などの防止及び早期発見を目的とした企業倫理ヘルプライン制度を設け、コンプライアンスに関する相談・通報・監視の補完を図る。その窓口には、社内のほか外部の弁護士を充てる。また、法令・規則規程違反や社内不正の事実が発生した場合は、賞罰委員会で審議し、その処分を社長が決定する。
⑦財務報告に係る内部統制については、会社法、金融商品取引法及び東京証券取引所規則との適合性を確保するため、社長は経営戦略本部 内部統制部を指揮して整備及び運用についての評価をすると共に、必要に応じて業務プロセス及び規程の見直しを関係部署に指示する。また、財務報告に係る内部統制の評価報告書を取締役会に提出し報告する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
①取締役の職務に関する各種の文書、帳票類の作成・保存・管理については、適用ある法令および「文書管理規程」に基づき行う。
②重要な会社情報については、法令、東京証券取引所規則及び社内規程等に従い、適時かつ適切に開示する。
③情報セキュリティに係る体制については、専門部署を設けて十分な体制を構築する。
④取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社の事業推進に伴う損失の危機(以下「リスク」という)の管理に関して、リスク管理規程に定める。
②部署毎に統制すべきリスクを明確化してリスク管理プログラムにより統制活動を行う。
③取締役会の下に社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、部署のリスク管理プログラムの進捗管理を行い、取締役会に報告する。
④危機管理規程に基づき、有事の際の迅速かつ適切な危機管理体制を構築する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は取締役、使用人が共有する経営方針を定め、業務執行取締役はその経営方針に沿った各部署の目標と達成の方法を実行計画に定める。
②業務執行状況については、毎月開催する業務執行者会議・経営会議にて確認する。また、取締役会は、業務執行取締役より四半期ごとにその報告を受け、必要に応じ業務執行取締役に改善を促し、業務を遂行する体制を確保する。
(5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①関係会社管理規程に基づいて経営戦略本部 関連事業部が所管部署として、子会社の業務の内部統制を行う。また、当社より取締役を派遣し、子会社取締役の職務執行を監視する。
②子会社のコンプライアンス、情報の保存・管理及びリスク管理については、当社の規則規程に基づいた運用を図る。また、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会は、子会社に進捗状況の報告を求め、必要に応じて助言・指導を行う。
③経営戦略本部 関連事業部は、子会社の関連する業務についてその適正及び進捗状況について監視・監督を行い、当社会議等で報告をする。また、重要事項については、子会社で機関決定する前に経営戦略本部 関連事業部に報告を求め、必要に応じて当社取締役会での承認を求める。
(6)監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役がその職務を補助する使用人を求めた場合はこれを配置するものとし、配置に当たっての人事等については、監査役と協議の上決定するものとする。
②監査役より監査業務の補助の命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び所属部署長の指揮命令を受けないものとする。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①取締役又は使用人は、監査役会に対し、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項及び企業倫理ヘルプラインへの通報情報をすみやかに報告する体制を整備する。
②報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席する。
②監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求める。
③監査役会は、代表取締役、会計監査人、監査部とそれぞれ定期的に意見交換会を設定する。
(9)内部統制における監視体制
①内部統制システムの有効性を監視するため、取締役会は、直轄の内部監査組織として監査部を設置する。
②取締役会は、当社グループの業務執行取締役・使用人の職務執行が法令及び規則規程に適合し、有効に機能しているかを監査部に定期的に監査させて、その報告を受ける。
③取締役会は、社長から、経営戦略本部 内部統制部が作成した財務報告に係る内部統制の評価報告書の提出を受ける。
④取締役会は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会からコンプライアンスプログラムの実行状況等について報告を受ける。
⑤取締役会は、社長を委員長とするリスク管理委員会からリスク管理プログラムの実行状況等について報告を受ける。
⑥取締役会は、上記の報告に基づき、必要に応じ業務執行取締役に改善を促し、業務の適正を継続的に確保する。
Ⅱ 反社会的勢力排除について
当社は、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を、次の通り、決議した。
a. 当社は、「行動規範」(コンプライアンス基本方針)において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体には厳しく対処すると定め、全使用人に周知する。
b. 反社会的勢力からの不当な要求等については、外部の専門機関(顧問弁護士、警察署、特殊暴力防止対策連合会等)と連携し、不当要求等に応じない体制を整えて一層の充実に努める。
c. 反社会的勢力による不当要求等に対応する使用人の安全を確保する。
4. リスク管理体制の整備
当社は、リスクの管理に関して、リスク管理規程に定め、部署毎に統制すべきリスクを明確化して、リスク管理プログラムにより統制活動を行うとともに、取締役会の下にリスク管理委員会を設置し、部署のリスク管理プログラムの進捗管理を行い、取締役会に報告しております。また、コンプライアンス重視の経営によるリスク管理の強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、「行動規範(コンプライアンス基本方針)」及び「コンプライアンスマニュアル」を定め、法令遵守はもとより企業倫理や環境問題等の社会責任に基づいた企業行動の徹底を図っております。
5. 責任限定契約
(イ)当社と社外取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を限定する旨の契約を締結しております。
(ロ)当社と監査法人保森会計事務所は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を限定する旨の契約を締結しております。
6. 取締役の定数及び任期
当社は、取締役の定数は10名以内、任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、増員として選任された取締役、または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする旨を定款に定めております。
7. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
8. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
9. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(イ)当社は、経済情勢に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(ロ)当社は、株主に機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
(ハ)当社は、取締役(取締役であったものを含む)がその職務遂行にあたり、期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任につき取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、免除することができる旨定款に定めております。
(ニ)当社は、監査役(監査役であったものを含む)がその職務遂行にあたり、期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任につき取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、免除することができる旨定款に定めております。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。