有価証券報告書-第69期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ⅰ 監査役会は、監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、取締役、執行役員、主要な事業所長及び子会社取締役等に対し、担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリングを計画的に実施し、事業所の実査を必要に応じて実施しています。
ⅱ 監査役は内部監査部門と意見交換を密にして堅密な連携を保つとともに、会計監査人と定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。
ⅲ 監査役の職務を補助する体制として、監査役室を設置(提出日現在7名、うち兼任者3名)し、監査役会の事務局運営や監査役の報告の徴求等監査役の職務遂行に必要な事項を補助しています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、専門の内部監査部門である監査部(提出日現在43名、海外監査室を含む)が、法令、社内規則などに基づく内部統制、内部管理が適正に行われ、かつ実効的な運用が確保されているかについて現地監査を行い、必要に応じ是正勧告等を行っています。その監査の結果については、取締役及び監査役並びに関係部署に報告されています。なお、監査部と会計監査人は、相互に協力し、内部監査の実効的な実施に努めています。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)業務を執行した公認会計士
小川 佳男
市之瀬 申
神前 泰洋
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士24名、その他30名であります。
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当社は監査役会が会計監査人の選定基準を定めており、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、監査計画、監査体制、監査報酬見積額等を総合的に評価して会計監査人の選任及び再任を決定する方針としています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、会計監査人に職務の執行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
以上を踏まえ、EY新日本有限責任監査法人を評価した結果、同監査法人を会計監査人として再任することを決議しました。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、監査役会が会計監査人の評価基準を定めており、監査法人から活動及び監査内容の報告を受けるほか、当社関係部署より監査法人に関する報告を受け、また、必要に応じて監査役が監査法人の監査に立ち合い監査手続きの検証を行うこと等により総合的に評価を行っています。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度(自 2018年2月1日 至 2019年1月31日)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティレポート作成支援業務等です。
当連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティレポート作成支援業務等です。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((イ)を除く)
前連結会計年度(自 2018年2月1日 至 2019年1月31日)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に関する税務アドバイザリー業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等です。
当連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等です。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しています。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手、報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したため、会社法第399条第1項に定める同意を行っています。
① 監査役監査の状況
ⅰ 監査役会は、監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、取締役、執行役員、主要な事業所長及び子会社取締役等に対し、担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリングを計画的に実施し、事業所の実査を必要に応じて実施しています。
ⅱ 監査役は内部監査部門と意見交換を密にして堅密な連携を保つとともに、会計監査人と定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。
ⅲ 監査役の職務を補助する体制として、監査役室を設置(提出日現在7名、うち兼任者3名)し、監査役会の事務局運営や監査役の報告の徴求等監査役の職務遂行に必要な事項を補助しています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、専門の内部監査部門である監査部(提出日現在43名、海外監査室を含む)が、法令、社内規則などに基づく内部統制、内部管理が適正に行われ、かつ実効的な運用が確保されているかについて現地監査を行い、必要に応じ是正勧告等を行っています。その監査の結果については、取締役及び監査役並びに関係部署に報告されています。なお、監査部と会計監査人は、相互に協力し、内部監査の実効的な実施に努めています。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)業務を執行した公認会計士
小川 佳男
市之瀬 申
神前 泰洋
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士24名、その他30名であります。
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当社は監査役会が会計監査人の選定基準を定めており、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、監査計画、監査体制、監査報酬見積額等を総合的に評価して会計監査人の選任及び再任を決定する方針としています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、会計監査人に職務の執行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
以上を踏まえ、EY新日本有限責任監査法人を評価した結果、同監査法人を会計監査人として再任することを決議しました。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、監査役会が会計監査人の評価基準を定めており、監査法人から活動及び監査内容の報告を受けるほか、当社関係部署より監査法人に関する報告を受け、また、必要に応じて監査役が監査法人の監査に立ち合い監査手続きの検証を行うこと等により総合的に評価を行っています。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 165 | 18 | 166 | 46 |
| 連結子会社 | 53 | - | 53 | - |
| 計 | 218 | 18 | 219 | 46 |
前連結会計年度(自 2018年2月1日 至 2019年1月31日)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティレポート作成支援業務等です。
当連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティレポート作成支援業務等です。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((イ)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 7 |
| 連結子会社 | 126 | 37 | 97 | 23 |
| 計 | 126 | 39 | 97 | 30 |
前連結会計年度(自 2018年2月1日 至 2019年1月31日)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に関する税務アドバイザリー業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等です。
当連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等です。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しています。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手、報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したため、会社法第399条第1項に定める同意を行っています。