有価証券報告書-第65期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(未適用の会計基準等)
1.企業結合に関する会計基準等
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
(1) 概要
主な改正点は以下のとおりです。
・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に
改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株
主持分」に変更されました。
・企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併
せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理
の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
・改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に
変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会
社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2) 適用予定日
平成28年2月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用します。なお、暫定的な会計処理の取扱いにつ
いては、平成28年2月1日以降実施される企業結合から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定です。
2.「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判
断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額
を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われています。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取
扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年2月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用する予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定です。
1.企業結合に関する会計基準等
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
(1) 概要
主な改正点は以下のとおりです。
・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に
改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株
主持分」に変更されました。
・企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併
せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理
の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
・改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に
変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会
社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2) 適用予定日
平成28年2月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用します。なお、暫定的な会計処理の取扱いにつ
いては、平成28年2月1日以降実施される企業結合から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定です。
2.「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判
断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額
を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われています。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取
扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年2月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用する予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定です。