有価証券報告書-第64期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款には、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めています。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増請求をする権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行が直接取り扱います。
3 株主優待贈呈制度は、1,000株以上の当社株式を決算期末現在保有する株主を対象として「魚沼産コシヒカリ」を贈呈する制度で、その概要は以下のとおりです。
(1)対象者
毎年1月31日(期末)の株主名簿に記載又は記録された1,000株以上の当社株式を保有する株主とします。
(2)優待の内容
毎年10月下旬から11月初旬にかけて、上記(1)の株主に対し、1名当たり5kgの「魚沼産コシヒカリ」(新米)を贈呈します。なお、収穫状況等により、贈呈時期の変更あるいは魚沼産以外のコシヒカリ(新米)等への変更をさせていただく場合があります。
(3)実施日
平成20年1月31日の株主名簿に記載又は記録された株主から対象として実施します。
4 株主優待ポイント制度は、当社株式の保有株数、保有期間に応じて付与される優待ポイントを、当社グループとの取引において割引サービスとして利用いただける制度で、その概要は以下のとおりです。但し、平成26年1月31日付の株主に対する同年4月30日付のポイント付与が最後の付与となります。
(1)対象者
毎年1月31日(期末)及び毎年7月31日(中間期末)最終の株主名簿に記載又は記録された株主とします。
(2)実施日
平成17年1月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主から対象となり、以下の付与日から利用可能となります。平成17年1月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主を対象としたポイントの付与日は、平成17年4月30日とし、また、平成17年7月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主を対象としたポイントの付与日は、平成17年9月30日とします。以後、毎年同様の基準で半期毎に付与します。
(3)ポイントの付与条件
① ポイント付与の内容
100株以上所有の株主について、半期毎に100株につき1ポイント付与します。但し、10,000株以上所有の場合は、半期で100ポイント付与することを上限とします。
② ポイントの有効期限
ポイントは付与日から効力を生じるものとし、ポイントの有効期間は付与日の5年後の応当日の前日までとします。
(4)ポイントの利用方法
ポイント利用取引の契約時までに株主から利用申込を頂き、通常価格から値引きされた金額により契約が成立した場合は、株主様のポイントを当該ポイント利用数だけ減じます。なお、ポイントがある限り、何度でも利用頂けます。
(5)ポイントの利用対象となる取引
ポイントは当社並びに規約に定める積水ハウスグループ企業との建築工事請負契約その他の取引に利用できます。但し、利用できる取引内容や値引き上限等の制約があります。
(6)ポイント利用上の制限等
・他の割引制度や値引きとの併用はできません。また、ポイントを保有されている方が、上記対象取引契約の当事者である場合にのみ有効となります。
・ポイントを相続、譲渡、貸与、担保提供すること等はできません。
| 事業年度 | 2月1日から1月31日まで |
| 定時株主総会 | 4月中 |
| 基準日 | 1月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 1月31日、7月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・売渡 | (注)1、2 |
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告のURL http://www.sekisuihouse.co.jp/company/koukoku.html |
| 株主に対する特典 | 株主優待贈呈制度を導入しています。 (注)3 また、株主優待ポイント制度を導入していましたが、平成26年1月31日付の株主に対する同年4月30日付のポイントの付与をもって廃止しました。但し、付与済のポイントは有効期限まで利用可能です。 (注)4 |
(注)1 当社定款には、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めています。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増請求をする権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行が直接取り扱います。
3 株主優待贈呈制度は、1,000株以上の当社株式を決算期末現在保有する株主を対象として「魚沼産コシヒカリ」を贈呈する制度で、その概要は以下のとおりです。
(1)対象者
毎年1月31日(期末)の株主名簿に記載又は記録された1,000株以上の当社株式を保有する株主とします。
(2)優待の内容
毎年10月下旬から11月初旬にかけて、上記(1)の株主に対し、1名当たり5kgの「魚沼産コシヒカリ」(新米)を贈呈します。なお、収穫状況等により、贈呈時期の変更あるいは魚沼産以外のコシヒカリ(新米)等への変更をさせていただく場合があります。
(3)実施日
平成20年1月31日の株主名簿に記載又は記録された株主から対象として実施します。
4 株主優待ポイント制度は、当社株式の保有株数、保有期間に応じて付与される優待ポイントを、当社グループとの取引において割引サービスとして利用いただける制度で、その概要は以下のとおりです。但し、平成26年1月31日付の株主に対する同年4月30日付のポイント付与が最後の付与となります。
(1)対象者
毎年1月31日(期末)及び毎年7月31日(中間期末)最終の株主名簿に記載又は記録された株主とします。
(2)実施日
平成17年1月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主から対象となり、以下の付与日から利用可能となります。平成17年1月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主を対象としたポイントの付与日は、平成17年4月30日とし、また、平成17年7月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主を対象としたポイントの付与日は、平成17年9月30日とします。以後、毎年同様の基準で半期毎に付与します。
(3)ポイントの付与条件
① ポイント付与の内容
100株以上所有の株主について、半期毎に100株につき1ポイント付与します。但し、10,000株以上所有の場合は、半期で100ポイント付与することを上限とします。
② ポイントの有効期限
ポイントは付与日から効力を生じるものとし、ポイントの有効期間は付与日の5年後の応当日の前日までとします。
(4)ポイントの利用方法
ポイント利用取引の契約時までに株主から利用申込を頂き、通常価格から値引きされた金額により契約が成立した場合は、株主様のポイントを当該ポイント利用数だけ減じます。なお、ポイントがある限り、何度でも利用頂けます。
(5)ポイントの利用対象となる取引
ポイントは当社並びに規約に定める積水ハウスグループ企業との建築工事請負契約その他の取引に利用できます。但し、利用できる取引内容や値引き上限等の制約があります。
| 対象取引における利用条件 | 値引き上限率 | 換算率 |
| 建築工事請負契約 工場出荷材による戸建住宅及び共同住宅新築工事(建物と一体で契約する外構・解体工事等を含む) | 通常見積価格(消費税を除く)の5% | 1ポイント 20,000円 |
| RC造等の上記以外の建物新築工事 | 通常見積価格(消費税を除く)の3% | |
| 請負代金50万円以上のリフォーム工事(単独で受注した外構工事、解体工事等を含む) | ||
| 分譲マンション・建売住宅の不動産売買契約 ※対象会社以外の第三者が共同売主である分譲マンション・建売住宅の購入を目的とする不動産売買契約には利用できません。但し、建物売主を対象会社、土地売主を第三者とする場合は利用可能です。また、土地売買契約には利用はできません。 | 建物部分の販売価格(消費税を除く)の3% | 1ポイント 20,000円 |
| 不動産売買又は交換の媒介契約(代理契約を含む) ※手数料の値引きとなります。 ※株主と対象会社の契約が不動産の売買又は交換の代理契約の場合にも、利用可能ですが、株主と対象会社の契約が不動産の賃貸の媒介契約又は代理契約の場合は利用できません。 | 媒介手数料(消費税を除く)の30% | 1ポイント 5,000円 |
| 建物賃貸借契約 ※初回賃料からの値引きとなります。 ※対象会社との直接の建物賃貸借契約であることがポイント利用の条件となります。 | 当初家賃1ヶ月分を限度 | 1ポイント 2,000円 |
(6)ポイント利用上の制限等
・他の割引制度や値引きとの併用はできません。また、ポイントを保有されている方が、上記対象取引契約の当事者である場合にのみ有効となります。
・ポイントを相続、譲渡、貸与、担保提供すること等はできません。