有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 13:12
【資料】
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【項目】
175項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、職務遂行の対価として、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職位別に定めた基本取締役報酬年額とし、賞与及び退職金は支給しない。インセンティブとして、各取締役の基本報酬年額の一部(25%)について、「連結営業利益額」の達成度に連動した額を次年度の報酬に加減算して支給する「業績連動型役員報酬制度」を採用している。
但し、社外取締役については、独立した立場から経営の監督機能を担う役割であることから、インセンティブは適用していない。
執行役員の報酬は、役職別基本執行役員報酬年額とし、賞与及び退職金は支給しない。インセンティブとして、執行役員の基本報酬年額の一部(25%)について、個人別に「目標管理評価」の達成度に連動した額を次年度の報酬に加減算して支給する。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において一定の基準に基づき監査役会の協議によって定めている。
また、中長期的な会社の業績や潜在的なリスクを反映させたインセンティブの一つとして、株主との価値共有を促進することを目的に九電工役員持株会を設けており、取締役、執行役員及び監査役は、基本報酬額の一定比率以上の当社株式を購入している。
なお、当社の現行適用している取締役報酬総額に関する株主総会決議年月日は2008年6月27日であり、決議内容は取締役の役員報酬総額を500百万円以内とするものである。監査役報酬総額に関する株主総会決議年月日は2006年6月29日であり、決議内容は監査役の役員報酬総額を110百万円以内とするものである。
当社では、意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するために、独立社外取締役を含めた取締役3名以上の委員からなる「報酬諮問委員会」を設置しており、その職能は次のとおりである。
a.次に挙げる事項について決議の上、その内容を取締役会に付議することを任務とする。
(a)年間取締役報酬総額の改定に関する株主総会議案
(b)年間監査役報酬総額の改定に関する株主総会議案
b.次に挙げる事項について決議の上、その内容を代表取締役社長に答申することを任務とする。
(a)取締役報酬の個人年間基本報酬額の改定
(b)取締役報酬のうちインセンティブ部分の査定及び改定
(c)執行役員報酬の役職別個人年間基本報酬額の改定
(d)執行役員報酬のインセンティブ部分に関する目標管理の査定及び改定
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)2832087510
監査役(社外監査役を除く)49492
社外役員31315

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。