有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議で定めており、その概要は次のとおりである。
当社においては、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する「報酬等に関する決定方針」(以下決定方針という)を、独立社外取締役を含む報酬諮問委員会での検証・審議を経て取締役会で決議している。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、金銭による職位別に定めた基本報酬年額(月額払い)のみとし、インセンティブとして基本報酬の一部(25%)について、中長期の企業価値向上を背景とした「連結営業利益額」の達成度に連動した額を、次年度の報酬に加減算して支給する「業績連動型役員報酬制度」を採用している。但し、社外取締役については、独立した立場で経営の監督機能を担うことから定額報酬のみとし、インセンティブは設けていない。
個別報酬については、報酬諮問委員会が、現行の報酬体系が適切な報酬水準・体系であるかを検証・協議したうえで、その結果を取締役会に答申し、取締役会は、当該答申を確認したうえで、代表取締役社長に対して各取締役の個人別の報酬額の決定を委任している。
監査役の報酬額は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から定額報酬のみで構成され各監査役の報酬額は監査役の協議により決定している。なお、中長期的な業績や潜在的リスクを反映させたインセンティブの一つとして、株主との価値共有を目的に九電工役員持株会を設けており、取締役及び監査役は、基本報酬額の一定比率以上の当社株式を購入している。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長である佐藤尚文が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。
その権限の内容は、業績を踏まえた業績連動報酬の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況等を最も熟知し、当社全体の業績を俯瞰しつつ機動的に報酬額を決定できると判断したためである。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会を設置し、代表取締役社長はその答申を踏まえて個人別報酬を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断している。
なお、当社の現行適用している取締役報酬総額に関する株主総会決議年月日は2008年6月27日であり、決議内容は取締役の役員報酬総額を500百万円以内とするものである。監査役報酬総額に関する株主総会決議年月日については2006年6月29日であり、決議内容は監査役の役員報酬総額を110百万円以内とするものである。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議で定めており、その概要は次のとおりである。
当社においては、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する「報酬等に関する決定方針」(以下決定方針という)を、独立社外取締役を含む報酬諮問委員会での検証・審議を経て取締役会で決議している。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、金銭による職位別に定めた基本報酬年額(月額払い)のみとし、インセンティブとして基本報酬の一部(25%)について、中長期の企業価値向上を背景とした「連結営業利益額」の達成度に連動した額を、次年度の報酬に加減算して支給する「業績連動型役員報酬制度」を採用している。但し、社外取締役については、独立した立場で経営の監督機能を担うことから定額報酬のみとし、インセンティブは設けていない。
個別報酬については、報酬諮問委員会が、現行の報酬体系が適切な報酬水準・体系であるかを検証・協議したうえで、その結果を取締役会に答申し、取締役会は、当該答申を確認したうえで、代表取締役社長に対して各取締役の個人別の報酬額の決定を委任している。
監査役の報酬額は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から定額報酬のみで構成され各監査役の報酬額は監査役の協議により決定している。なお、中長期的な業績や潜在的リスクを反映させたインセンティブの一つとして、株主との価値共有を目的に九電工役員持株会を設けており、取締役及び監査役は、基本報酬額の一定比率以上の当社株式を購入している。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長である佐藤尚文が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。
その権限の内容は、業績を踏まえた業績連動報酬の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況等を最も熟知し、当社全体の業績を俯瞰しつつ機動的に報酬額を決定できると判断したためである。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会を設置し、代表取締役社長はその答申を踏まえて個人別報酬を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断している。
なお、当社の現行適用している取締役報酬総額に関する株主総会決議年月日は2008年6月27日であり、決議内容は取締役の役員報酬総額を500百万円以内とするものである。監査役報酬総額に関する株主総会決議年月日については2006年6月29日であり、決議内容は監査役の役員報酬総額を110百万円以内とするものである。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 266 | 204 | 62 | 13 |
監査役(社外監査役を除く) | 49 | 49 | ― | 2 |
社外役員 | 34 | 34 | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。