有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議している。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
決定方針の内容は次のとおりである。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
1.基本方針
役員報酬制度を当社の発展を担う役員に対する「公正な処遇」の重要な要素として位置づけ、次のことを基本方針とする。
⑴企業理念を実践する優秀な人材を登用、確保するために相応しい内容であること。
⑵企業価値の安定的かつ持続的な向上に資する内容であること。
⑶独立性・客観性・透明性の高い報酬制度とし、様々なステークホルダーに対する説明責任を果しえる内容であること。
2.報酬の水準
当社を取り巻く経営環境、従業員の給与水準や他社役員報酬水準を考慮のうえ、業績向上に向けたインセンティブとなるよう設定する。
3.報酬の決定手続き
⑴役員の報酬に関する体系に並びに個別の報酬額について、過半数を独立社外取締役の委員で構成する報酬諮問委員会にて審議し、取締役会で決定する。
⑵役員の個人別報酬額については、取締役会において代表取締役社長執行役員に一任する旨を決議し、同氏は報酬諮問委員会の答申を踏まえ決定する。
4.報酬の構成
⑴取締役(執行役員である取締役及び監査等委員である取締役を除く。)
報酬は、役位別に定めた固定金銭報酬及び固定株式報酬とし、賞与及び退職金は支給しない。なお、その割合は、おおよそ固定金銭報酬:固定株式報酬=90:10とし、社外取締役(監査等委員である取締役は除く。)は、その職務に鑑み固定金銭報酬のみとする。
⑵執行役員である取締役
報酬は、役位別に定めた固定金銭報酬、変動金銭報酬及び固定株式報酬とし、賞与及び退職金は支給しない。なお、その割合は、業績目標100%達成時において、おおよそ、固定金銭報酬:変動金銭報酬:固定株式報酬=60:30:10とする。
5.各報酬の内容
⑴固定金銭報酬
役位別に定めている基本報酬の一定額を、月例の固定報酬とする。
⑵変動金銭報酬
年度ごとの業績目標の達成度に応じ、次年度の報酬月額を加減算して支給するものとし、業績目標の達成度は、役位別に定めた業績連動基礎額について、年度ごとに目標とする「連結売上高」及び「連結経常利益額」の達成度、並びに年度ごとの個人評価結果により算定するものとする。なお、目標とする「連結売上高」及び「連結経常利益額」は年度ごとの公表値を基準とし、取締役会で決定する。
⑶固定株式報酬
中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に役位別に定めた株式数相当のポイントを付与し、退任時に累計ポイント数に応じた当社株式を交付するものとする。
イ.固定株式報酬制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度である。
ウ.報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月開催の定時株主総会において、次のとおり決議されている。
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額700百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)とする。
・ 監査等委員である取締役の報酬限度額を年額110百万円以内とする。
また、当該金銭報酬とは別枠で株式報酬の額が2023年6月開催の定時株主総会において、次のとおり決議されている。
・ 株式交付信託に拠出する金銭の上限は、3事業年度からなる対象期間において合計180百万円とする。
・ 株式報酬として付与されるポイント総数の上限は、1事業年度あたり25,000ポイントとする。
エ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき社長執行役員が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。その権限の内容は、業績を踏まえた変動金銭報酬の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況等を最も熟知し、当社全体の業績を俯瞰しつつ機動的に報酬額を決定できると判断したためである。
取締役会は、当該権限が社長執行役員によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会を設置し、社長執行役員はその答申を踏まえて個人別報酬を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断している。
オ.監査等委員である取締役の報酬等に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み固定金銭報酬のみで構成され、監査等委員の協議をもって決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2022年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行している。
2 報酬等の総額には、執行役員報酬を含んでいる。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議している。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
決定方針の内容は次のとおりである。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
1.基本方針
役員報酬制度を当社の発展を担う役員に対する「公正な処遇」の重要な要素として位置づけ、次のことを基本方針とする。
⑴企業理念を実践する優秀な人材を登用、確保するために相応しい内容であること。
⑵企業価値の安定的かつ持続的な向上に資する内容であること。
⑶独立性・客観性・透明性の高い報酬制度とし、様々なステークホルダーに対する説明責任を果しえる内容であること。
2.報酬の水準
当社を取り巻く経営環境、従業員の給与水準や他社役員報酬水準を考慮のうえ、業績向上に向けたインセンティブとなるよう設定する。
3.報酬の決定手続き
⑴役員の報酬に関する体系に並びに個別の報酬額について、過半数を独立社外取締役の委員で構成する報酬諮問委員会にて審議し、取締役会で決定する。
⑵役員の個人別報酬額については、取締役会において代表取締役社長執行役員に一任する旨を決議し、同氏は報酬諮問委員会の答申を踏まえ決定する。
4.報酬の構成
⑴取締役(執行役員である取締役及び監査等委員である取締役を除く。)
報酬は、役位別に定めた固定金銭報酬及び固定株式報酬とし、賞与及び退職金は支給しない。なお、その割合は、おおよそ固定金銭報酬:固定株式報酬=90:10とし、社外取締役(監査等委員である取締役は除く。)は、その職務に鑑み固定金銭報酬のみとする。
⑵執行役員である取締役
報酬は、役位別に定めた固定金銭報酬、変動金銭報酬及び固定株式報酬とし、賞与及び退職金は支給しない。なお、その割合は、業績目標100%達成時において、おおよそ、固定金銭報酬:変動金銭報酬:固定株式報酬=60:30:10とする。
5.各報酬の内容
⑴固定金銭報酬
役位別に定めている基本報酬の一定額を、月例の固定報酬とする。
⑵変動金銭報酬
年度ごとの業績目標の達成度に応じ、次年度の報酬月額を加減算して支給するものとし、業績目標の達成度は、役位別に定めた業績連動基礎額について、年度ごとに目標とする「連結売上高」及び「連結経常利益額」の達成度、並びに年度ごとの個人評価結果により算定するものとする。なお、目標とする「連結売上高」及び「連結経常利益額」は年度ごとの公表値を基準とし、取締役会で決定する。
⑶固定株式報酬
中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に役位別に定めた株式数相当のポイントを付与し、退任時に累計ポイント数に応じた当社株式を交付するものとする。
イ.固定株式報酬制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度である。
① | 本制度の対象者 | 当社の取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
② | 対象期間 | 3事業年度(取締役会の決定により対象期間を延長することがある) |
③ | ②の対象期間3事業年度において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限 | 合計金 180百万円 (対象期間を延長する場合は、延長分の事業年度数に金 60百万円を乗じた金額を上限とする) |
④ | 当社株式の取得方法 | 自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法 |
⑤ | ①の対象者に付与されるポイント総数の上限 | 1事業年度あたり25,000ポイント |
⑥ | ポイント付与基準 | 役位等に応じたポイントを付与 |
⑦ | ①の対象者に対する当社株式の交付時期 | 原則として退任時 |
ウ.報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月開催の定時株主総会において、次のとおり決議されている。
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額700百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)とする。
・ 監査等委員である取締役の報酬限度額を年額110百万円以内とする。
また、当該金銭報酬とは別枠で株式報酬の額が2023年6月開催の定時株主総会において、次のとおり決議されている。
・ 株式交付信託に拠出する金銭の上限は、3事業年度からなる対象期間において合計180百万円とする。
・ 株式報酬として付与されるポイント総数の上限は、1事業年度あたり25,000ポイントとする。
エ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき社長執行役員が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。その権限の内容は、業績を踏まえた変動金銭報酬の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況等を最も熟知し、当社全体の業績を俯瞰しつつ機動的に報酬額を決定できると判断したためである。
取締役会は、当該権限が社長執行役員によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会を設置し、社長執行役員はその答申を踏まえて個人別報酬を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断している。
オ.監査等委員である取締役の報酬等に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み固定金銭報酬のみで構成され、監査等委員の協議をもって決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 386 | 327 | 59 | 10 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 23 | 23 | ― | 1 |
監査役(社外監査役を除く。) | 12 | 12 | ― | 2 |
社外役員 | 52 | 52 | ― | 7 |
(注)1 当社は、2022年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行している。
2 報酬等の総額には、執行役員報酬を含んでいる。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。