有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び短期業績に連動した役員賞与で構成されており、業績及び企業価値の向上に有効に機能することを念頭に決定しております。
その決定方法は、取締役個別の基本報酬額につきましては、株主総会において決議いただいた年間の支払限度額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が、各取締役の役位及び職責等を考慮して算定し,取締役個別の役員賞与支給額につきましては、支払いの都度株主総会において支払限度額を決議いただき、その限度額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が、各取締役の役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案して算定しており、代表取締役及び社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また、基本報酬と役員賞与の支給割合の方針は定めておりませんが、各期の業績(目標及び実績は「 第2 事業の状況 」に記載のとおり。)、従業員の賞与水準、過去の支給実績等を総合的に勘案の上、検討しており、取締役(社外取締役を除く)の直近3事業年度の役員賞与の割合は約30%となっております。監査役個別の基本報酬額につきましては、株主総会において決議いただいた年間の支払限度額の範囲内で、監査役の協議により決定し、また監査役個別の役員賞与支給額は、支払いの都度株主総会において支払限度額を決議し、その限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額280百万円以内(ただし、賞与及び使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額60百万円以内(ただし、賞与は含まない。)とするものであります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役の月額報酬及び取締役賞与金の配分等、その権限の内容及び裁量の範囲は取締役会の決議によりその決定を委任されております。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び短期業績に連動した役員賞与で構成されており、業績及び企業価値の向上に有効に機能することを念頭に決定しております。
その決定方法は、取締役個別の基本報酬額につきましては、株主総会において決議いただいた年間の支払限度額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が、各取締役の役位及び職責等を考慮して算定し,取締役個別の役員賞与支給額につきましては、支払いの都度株主総会において支払限度額を決議いただき、その限度額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が、各取締役の役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案して算定しており、代表取締役及び社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また、基本報酬と役員賞与の支給割合の方針は定めておりませんが、各期の業績(目標及び実績は「 第2 事業の状況 」に記載のとおり。)、従業員の賞与水準、過去の支給実績等を総合的に勘案の上、検討しており、取締役(社外取締役を除く)の直近3事業年度の役員賞与の割合は約30%となっております。監査役個別の基本報酬額につきましては、株主総会において決議いただいた年間の支払限度額の範囲内で、監査役の協議により決定し、また監査役個別の役員賞与支給額は、支払いの都度株主総会において支払限度額を決議し、その限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額280百万円以内(ただし、賞与及び使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額60百万円以内(ただし、賞与は含まない。)とするものであります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役の月額報酬及び取締役賞与金の配分等、その権限の内容及び裁量の範囲は取締役会の決議によりその決定を委任されております。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 311 | 203 | 84 | 24 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 22 | 14 | 6 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 48 | 38 | 6 | 3 | 5 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。