有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び短期業績に連動した役員賞与で構成されており、業績及び企業価値の向上に有効に機能することを念頭に決定しております。
その決定方法は、取締役個別の基本報酬額につきましては、株主総会において決議いただいた年間の支払限度額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が、各取締役の役位及び職責等を考慮して算定し、取締役個別の役員賞与支給額につきましては、支払いの都度株主総会において支払限度額を決議いただき、その限度額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が、各取締役の役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案して算定しており、代表取締役及び社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また、基本報酬と役員賞与の支給割合の方針は定めておりませんが、各期の業績(目標及び実績は「 第2 事業の状況 」に記載のとおり。)、従業員の賞与水準、過去の支給実績等を総合的に勘案の上、検討しており、取締役(社外取締役を除く。)の直近3事業年度の役員賞与の割合は約30%となっております。監査役個別の基本報酬額につきましては、株主総会において決議いただいた年間の支払限度額の範囲内で、監査役の協議により決定し、また監査役個別の役員賞与支給額は、支払いの都度株主総会において支払限度額を決議し、その限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額280百万円以内(ただし、賞与及び使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額60百万円以内(ただし、賞与は含まない。)とするものであります。なお、経営環境の変化に伴う取締役及び監査役の責務が増大したこと等諸般の事情を考慮して、2020年6月26日開催の第91回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額80百万円以内にすることを決議いただきました。取締役の報酬の額には、従前どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含めておりませんが、取締役及び常勤監査役の報酬の額には、従前とは異なり、賞与が含まれております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役の月額報酬及び取締役賞与金の配分等、その権限の内容及び裁量の範囲は取締役会の決議によりその決定を委任されております。
また、当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行うこととし、2020年6月26日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。さらに、2020年6月26日開催の第91回定時株主総会において、当社の役員(社外取締役及び監査役は除く。)が当社の株価における変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより株価上昇及び企業価値向上への意欲を高めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただき、報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式を割当てるために支給する金銭報酬債権の総額を、年額45百万円としております。各役員に割り当てる株式数は、2020年6月26日開催の第91回定時株主総会で決議いただいた株式総数25,000株の範囲内で、取締役会の決議により決定いたします。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び短期業績に連動した役員賞与で構成されており、業績及び企業価値の向上に有効に機能することを念頭に決定しております。
その決定方法は、取締役個別の基本報酬額につきましては、株主総会において決議いただいた年間の支払限度額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が、各取締役の役位及び職責等を考慮して算定し、取締役個別の役員賞与支給額につきましては、支払いの都度株主総会において支払限度額を決議いただき、その限度額の範囲内で、取締役会から委任を受けた代表取締役が、各取締役の役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案して算定しており、代表取締役及び社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また、基本報酬と役員賞与の支給割合の方針は定めておりませんが、各期の業績(目標及び実績は「 第2 事業の状況 」に記載のとおり。)、従業員の賞与水準、過去の支給実績等を総合的に勘案の上、検討しており、取締役(社外取締役を除く。)の直近3事業年度の役員賞与の割合は約30%となっております。監査役個別の基本報酬額につきましては、株主総会において決議いただいた年間の支払限度額の範囲内で、監査役の協議により決定し、また監査役個別の役員賞与支給額は、支払いの都度株主総会において支払限度額を決議し、その限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額280百万円以内(ただし、賞与及び使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額60百万円以内(ただし、賞与は含まない。)とするものであります。なお、経営環境の変化に伴う取締役及び監査役の責務が増大したこと等諸般の事情を考慮して、2020年6月26日開催の第91回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額80百万円以内にすることを決議いただきました。取締役の報酬の額には、従前どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含めておりませんが、取締役及び常勤監査役の報酬の額には、従前とは異なり、賞与が含まれております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役の月額報酬及び取締役賞与金の配分等、その権限の内容及び裁量の範囲は取締役会の決議によりその決定を委任されております。
また、当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行うこととし、2020年6月26日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。さらに、2020年6月26日開催の第91回定時株主総会において、当社の役員(社外取締役及び監査役は除く。)が当社の株価における変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより株価上昇及び企業価値向上への意欲を高めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただき、報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式を割当てるために支給する金銭報酬債権の総額を、年額45百万円としております。各役員に割り当てる株式数は、2020年6月26日開催の第91回定時株主総会で決議いただいた株式総数25,000株の範囲内で、取締役会の決議により決定いたします。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 382 | 214 | 82 | 86 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 21 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 54 | 38 | 5 | 10 | 5 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。