有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 12:57
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
1.監査等委員監査の組織、人員及び手続き
当社における監査等委員監査は、年次の監査計画に基づき監査を実施し、定期的に監査室と内部監査状況について意見交換を行っております。監査等委員会は常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名より構成されております。
各監査等委員の経験及び能力
氏 名経験及び能力
常勤監査等委員
光田 建治
当社の営業所長として長年の経験があり、実務上の会計・原価管理に関する相当程度の知見を有しております。
非常勤監査等委員(社外)
上村 恭一
公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
非常勤監査等委員(社外)
岸田 光正
税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外取締役は、取締役会及び重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受け、独立の立場から企業経営全般にわたり意見を表明しております
なお、社外取締役が独立した立場から経営を的確かつ有効に監視できる体制を構築するため、常勤監査等委員及び監査法人と連携し、必要の都度、状況確認、資料提供及び説明等を行う体制をとっております。
2.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回(他に臨時2回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
光田 建治14回14回
上村 恭一14回14回
岸田 光正10回10回

なお、岸田光正氏は2019年6月27日開催の第77回定時株主総会において選任されたため、開催回数及び出席回数が光田建治氏及び上村恭一氏と異なります。
3.監査等委員会における主な検討事項
監査等委員会においては、監査に関する重要な事項の報告を受け、協議または決議を行うとともに、監査等委員間の情報交換に努めております。主な検討事項は次のとおりであります。
・社内諸規程、手続制度の遵守状況と内部統制システムの遂行状況
・コンプライアンス(法令・企業倫理の遵守)の遂行状況
・債権の保全・回収ならびに重要な投資、債務保証等の管理状況
・会社財産の保全・活用状況
・労務に関する管理・実施状況(特に法令遵守状況)
・子会社の経営管理状況およびコンプライアンスの遂行状況
・安全衛生に関する実施状況
・監査業務の遅延等のリスクの低減
4.常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、日常の事実の調査、情報の収集等、監査業務全般にわたって職務を遂行しております。主な活動状況は次のとおりであります。
・日常監査(事業所の往査、子会社・関連会社の往査、重要な稟議書閲覧、定款・規程類の整備・運用状況、内部監査室との連携)
・会長、社長との定期会合
・重要な会議への出席(社長会、取締役会、執行役員会、監査等委員会、コンプライアンス委員会、改善委員会、その他重要な会議)
・監査等委員でない取締役からの業務報告
・会計監査人監査の実情把握(会計監査人との情報交換)
・各業務部門の面談
・監査報告の口頭報告(株主総会)
・監査報告書の要請による事項
・その他職務執行に必要な事項
②内部監査の状況
内部監査は、社長直轄組織である監査室(2名)が、年度監査計画を期初に策定、取締役会に報告し、各事業所の業務運営と会計処理が法令及び社内規程に基づき適正に行われているかについて監査を実施し、結果については関係する取締役及び対象事業所に報告しております。また、監査等委員会との協議により監査等委員の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。また、定期的に監査等委員会と内部監査状況について意見交換を行っております。これらの監査結果については、取締役会等において適宜報告しております。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法監査及び金融商品取引法監査を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
2.継続監査期間
36年
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 小川佳男、山本秀男
継続監査期間については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与しない措置をとっております。
4.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、会計士試験合格者等 6名、その他 7名
5.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、適任であると判断したためであります。
6.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査報告書に記載のとおり、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社39339-
連結子会社----
39339-

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務内容調査業務等であります。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(1.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-2-3
連結子会社----
-2-3

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に税務相談であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に税務相談であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特に定められたものはありません。
ただし、監査報酬契約につきましては、監査日数等を勘案した上で、法令及び社内規程に則り、監査等委員会による同意を得て、適切に締結されております。そのため監査公認会計士等の独立性を損なうことはないと考えております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、報酬額は妥当と判断したためであります。