有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
報酬限度額につきましては、2006年6月29日開催の第57回定時株主総会において、取締役(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬限度額は年額3億24百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議しており(当該決議時における定款で定める取締役の員数は24名以内、監査役の員数は5名以内)、また、2018年6月22日開催の第69回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入し、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額3億24百万円の枠内にて、年額60百万円以内として決議しております。
有価証券報告書提出日現在(2020年6月23日)における、取締役は9名、監査役は4名(定款で定める取締役の員数は12名以内、監査役の員数は5名以内)であります。なお、現在は執行役員制度を導入しており、使用人兼務取締役の使用人分給与の支給はありません。
「取締役会において定めた役員の報酬決定にかかる方針および手続」
1.取締役(非業務執行取締役を除く)の報酬については、役位等に応じた基本部分と、会社全体の業績および担当業務における成果等を反映する変動部分および株式報酬により構成する。なお、報酬の設定については、持続的な成長と中長期的な企業価値向上との関係に配慮するものとし、その内容を社内規程において明確にする。また、中長期的な業績および株価との連動性を高めるため、取締役(非業務執行取締役を除く)は、原則として、報酬の一部を役員持株会に継続的に拠出するとともに、在任期間中は取得した株式を継続して保有するものとする。
2.非業務執行取締役および監査役の報酬は、基本部分のみで構成する。
3.役員報酬の水準は、比較対象として適切な他社の水準等も参照しつつ、当社の業績動向、財務内容、従業員の賃金等を総合的に勘案し、設定する。
4.取締役の報酬決定手続については、指名・報酬委員会の審議を経て、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、取締役会の決議により決定する。
5.監査役の報酬決定手続については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、監査役の協議により決定する。
当事業年度の取締役の報酬額については、2019年6月21日開催の取締役会の決議により、監査役の報酬額については、同日開催の監査役会の協議により、それぞれ決定いたしております。なお、決定に際しては、事前に指名・報酬委員会の審議を経ており、その手続・権限につきましては「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 「指名・報酬委員会」」に記載のとおりであります。
(当事業年度の役員報酬等の決定過程における指名・報酬委員会の活動内容)
・役員報酬の構成や算定方法について審議(会社規模・同業他社水準等との比較)(2019年4月)
・報酬水準と報酬見直しについて審議(2019年5月)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1 当事業年度中に社外取締役から取締役に異動となった1名の報酬については、社外取締役期間は「社外役員」に、取締役期間は「取締役(社外取締役を除く)」に含めて記載しております。
2 取締役の報酬等の額には、当事業年度に費用計上した取締役5名(非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額20百万円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載いたしておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
報酬限度額につきましては、2006年6月29日開催の第57回定時株主総会において、取締役(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬限度額は年額3億24百万円以内、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議しており(当該決議時における定款で定める取締役の員数は24名以内、監査役の員数は5名以内)、また、2018年6月22日開催の第69回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入し、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額3億24百万円の枠内にて、年額60百万円以内として決議しております。
有価証券報告書提出日現在(2020年6月23日)における、取締役は9名、監査役は4名(定款で定める取締役の員数は12名以内、監査役の員数は5名以内)であります。なお、現在は執行役員制度を導入しており、使用人兼務取締役の使用人分給与の支給はありません。
「取締役会において定めた役員の報酬決定にかかる方針および手続」
1.取締役(非業務執行取締役を除く)の報酬については、役位等に応じた基本部分と、会社全体の業績および担当業務における成果等を反映する変動部分および株式報酬により構成する。なお、報酬の設定については、持続的な成長と中長期的な企業価値向上との関係に配慮するものとし、その内容を社内規程において明確にする。また、中長期的な業績および株価との連動性を高めるため、取締役(非業務執行取締役を除く)は、原則として、報酬の一部を役員持株会に継続的に拠出するとともに、在任期間中は取得した株式を継続して保有するものとする。
2.非業務執行取締役および監査役の報酬は、基本部分のみで構成する。
3.役員報酬の水準は、比較対象として適切な他社の水準等も参照しつつ、当社の業績動向、財務内容、従業員の賃金等を総合的に勘案し、設定する。
4.取締役の報酬決定手続については、指名・報酬委員会の審議を経て、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、取締役会の決議により決定する。
5.監査役の報酬決定手続については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、監査役の協議により決定する。
当事業年度の取締役の報酬額については、2019年6月21日開催の取締役会の決議により、監査役の報酬額については、同日開催の監査役会の協議により、それぞれ決定いたしております。なお、決定に際しては、事前に指名・報酬委員会の審議を経ており、その手続・権限につきましては「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 「指名・報酬委員会」」に記載のとおりであります。
(当事業年度の役員報酬等の決定過程における指名・報酬委員会の活動内容)
・役員報酬の構成や算定方法について審議(会社規模・同業他社水準等との比較)(2019年4月)
・報酬水準と報酬見直しについて審議(2019年5月)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 151 | 151 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 35 | 35 | ― | ― | 6 |
(注)1 当事業年度中に社外取締役から取締役に異動となった1名の報酬については、社外取締役期間は「社外役員」に、取締役期間は「取締役(社外取締役を除く)」に含めて記載しております。
2 取締役の報酬等の額には、当事業年度に費用計上した取締役5名(非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額20百万円が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載いたしておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。