有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要施策と認識し、経営の効率性、健全性、並びに透明性の向上を目指し、事業環境の変化に即応できる当社に適したガバナンスを構築しております。
当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を企業理念と行動指針に置き、取締役会及び監査等委員会の機能強化はもとより、法令遵守とリスク管理の徹底を図り、全てのステークホルダーから信頼される企業経営に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、有価証券報告書提出日現在、取締役8名、うち監査等委員3名という経営体制をとっております。
取締役会は取締役8名で構成されており、代表取締役会長を議長としております。取締役会は経営に関する計画・目標をはじめ重要な事業戦略、及び法定の事項について決定を行うほか、業務執行の監督を行っております。なお、取締役の定数については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
また、より透明性と客観性を担保するため監査等委員会を設置しています。監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査等委員会が定めた監査の方針・計画等に従い、経営及び業務執行の適法性・妥当性を監視しております。
当社では3名の社外取締役を選任しており、その社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか全体会議にも出席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。
また、監査等委員につきましては監査等委員会を通じて重要な会議の内容、内部監査の状況、その他経営上の重要な事項に関しても報告を受けております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、明確な経営を行うため、執行役員制度を採用しております。これらのことにより、経営監視機能が十分確保されていると考えているため、現状の体制を採用しております。
取締役会、監査等委員会及び社外取締役の構成につきましては、(2)「役員の状況」をご覧ください。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制)

③企業統治に関するその他の事項
ⅰ.内部統制システムの整備状況
当社は、2006年5月19日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議し、その後一部を改訂いたしました。基本方針は下記のとおりとなっております。
a.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び子会社は、取締役及び使用人が業務を執行するにあたり、遵守すべき「企業行動指針」を定め、日常の業務運営の指針とし、取締役自ら率先垂範して社員へ浸透を徹底する。また、研修等を通じて、法令、定款の遵守に関する啓蒙、教育・指導を行う。
・当社は、業務執行に対しては、会社全体が相互牽制組織となるよう、組織構成、職務権限を適正に維持するとともに、社長直轄の内部監査室が当社及び子会社の内部統制を統括する。
・当社及び子会社は、法令、定款違反等に関するヘルプラインを確保する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書取扱規程等の社内規程に従い、適切に保存・管理する。
c.当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営上想定される各種リスクを明確にし、これに対応したリスク管理体制を構築する。このため、社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、危機管理マニュアルを整備、管理するとともに、リスクに対する社内の意識を涵養し、未然防止に努める。
不測の重大事態の発生はもとより、日常的各種リスクに対しては、リスクの重要度に対応した対策本部を設置し、業務組織規程、職務権限規程及び危機管理マニュアルに従い、各担当部門ないしは全社で迅速に対応して、被害を最小限に抑える体制を整える。
また、当該規程及びマニュアルは、その時代環境に適合したものに維持する。
定期的に開催されるグループ社長会において、コンプライアンス、災害、品質等のリスクに関する報告及び意見交換、指導等を行う。
d.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するために、当社及び子会社は中期経営計画及び事業年度ごとの経営計画を策定する。
当社は、取締役の職務執行が効率的に行われるために、定例の取締役会を原則、月1回、取締役の全員出席により開催する他、適宜必要に応じて取締役会を開催する。また、執行役員制による業務執行責任体制を明確にすることにより、取締役会の監督機能を強化し、重要事項の業務執行に関する意思決定を機動的に行う。
取締役会等の決定に基づく業務執行については、業務組織規程、職務権限規程等の社内規程に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く)・執行役員等が各々委任された事項に責任をもって執行することを徹底する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ共通の「植木組グループ会社行動指針」を定める。
また、グループ会社の自主独立性を尊重しつつ、適正なグループ統制を行うため、「植木組グループ運営方針」を定め、関係会社管理規程に従い、適切な管理・統制を行う。
グループ会社の監査については、当社役員及び当社内部監査室が、定期的及び必要に応じて各会社の監査を行う。
なお、グループ社長会において、経営状況に関する情報の共有及び意見交換、並びに必要な指導等を緻密に行うものとする。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施し、それぞれの検証結果を取締役会に報告する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会の求めにより職務の補助者を設置する場合は、その独立性を保持する。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示命令下で職務を遂行し、当該使用人の人事異動、評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
g.当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
当社は当社の監査等委員がグループ社長会等の各種重要な社内会議に出席し、また重要決議書類を閲覧すること等により、業務執行状況を適切に把握できる環境を整える。
当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、会社の信用を大きく損なったり、業績に重大な影響を及ぼすことが懸念される事項を発見した場合、監査等委員会に対して、直ちに報告する。
当社及び子会社の内部通報担当者は、内部通報を受けた場合、速やかに当社監査等委員会に報告する。
h.監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に周知徹底する。
i.監査等委員の職務執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
会計監査人は、監査等委員会に対して監査計画の報告、説明を事前に行うものとする。
また、会社が会計監査人に非監査業務を依頼する場合は、事前に監査等委員会の承認を得る。
代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
当社は、監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保障する。
ⅱ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営上想定される各種リスクを明確にし、これに対応したリスク管理体制を構築するため、社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、危機管理マニュアルを整備、管理するとともに、リスクに対する社内の意識を涵養し、未然防止に努めております。また、不測の重大事態の発生はもとより、日常的各種リスクに対しては、リスクの重要度に対応した対策本部を設置し、業務組織規程、職務権限規程及び危機管理マニュアルに従い、各担当部門ないしは全社で迅速に対応して、被害を最小限に抑える体制を整えております。
ⅲ.法令遵守
当社は、企業倫理・法令遵守の思想を「企業行動指針」として定め、研修等を通じて、法令、定款の遵守に関する啓蒙、教育・指導を行っております。また、業務遂行に対しては、会社全体が相互牽制組織となるよう、組織構成、職務権限を適正に維持するとともに、社長直轄の内部監査室が内部統制を統括しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社は監査等委員である取締役全員と会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。監査等委員である取締役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負うものであります。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。
⑥取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑦取締役会の活動状況
(注)力石正仁氏は、2025年6月26日、取締役に就任し、それ以降に開催された11回に出席しております。
当社は「取締役会規程」に基づき、原則月1回の取締役会を開催することとしており、当事業年度は13回開催いたしました。法令や定款に定められた事項や経営方針等、経営に関する重要な事項の決議を行うとともに、社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要施策と認識し、経営の効率性、健全性、並びに透明性の向上を目指し、事業環境の変化に即応できる当社に適したガバナンスを構築しております。
当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を企業理念と行動指針に置き、取締役会及び監査等委員会の機能強化はもとより、法令遵守とリスク管理の徹底を図り、全てのステークホルダーから信頼される企業経営に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、有価証券報告書提出日現在、取締役8名、うち監査等委員3名という経営体制をとっております。
取締役会は取締役8名で構成されており、代表取締役会長を議長としております。取締役会は経営に関する計画・目標をはじめ重要な事業戦略、及び法定の事項について決定を行うほか、業務執行の監督を行っております。なお、取締役の定数については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
また、より透明性と客観性を担保するため監査等委員会を設置しています。監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査等委員会が定めた監査の方針・計画等に従い、経営及び業務執行の適法性・妥当性を監視しております。
当社では3名の社外取締役を選任しており、その社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか全体会議にも出席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。
また、監査等委員につきましては監査等委員会を通じて重要な会議の内容、内部監査の状況、その他経営上の重要な事項に関しても報告を受けております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、明確な経営を行うため、執行役員制度を採用しております。これらのことにより、経営監視機能が十分確保されていると考えているため、現状の体制を採用しております。
取締役会、監査等委員会及び社外取締役の構成につきましては、(2)「役員の状況」をご覧ください。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制)

③企業統治に関するその他の事項
ⅰ.内部統制システムの整備状況
当社は、2006年5月19日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議し、その後一部を改訂いたしました。基本方針は下記のとおりとなっております。
a.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び子会社は、取締役及び使用人が業務を執行するにあたり、遵守すべき「企業行動指針」を定め、日常の業務運営の指針とし、取締役自ら率先垂範して社員へ浸透を徹底する。また、研修等を通じて、法令、定款の遵守に関する啓蒙、教育・指導を行う。
・当社は、業務執行に対しては、会社全体が相互牽制組織となるよう、組織構成、職務権限を適正に維持するとともに、社長直轄の内部監査室が当社及び子会社の内部統制を統括する。
・当社及び子会社は、法令、定款違反等に関するヘルプラインを確保する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書取扱規程等の社内規程に従い、適切に保存・管理する。
c.当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営上想定される各種リスクを明確にし、これに対応したリスク管理体制を構築する。このため、社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、危機管理マニュアルを整備、管理するとともに、リスクに対する社内の意識を涵養し、未然防止に努める。
不測の重大事態の発生はもとより、日常的各種リスクに対しては、リスクの重要度に対応した対策本部を設置し、業務組織規程、職務権限規程及び危機管理マニュアルに従い、各担当部門ないしは全社で迅速に対応して、被害を最小限に抑える体制を整える。
また、当該規程及びマニュアルは、その時代環境に適合したものに維持する。
定期的に開催されるグループ社長会において、コンプライアンス、災害、品質等のリスクに関する報告及び意見交換、指導等を行う。
d.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するために、当社及び子会社は中期経営計画及び事業年度ごとの経営計画を策定する。
当社は、取締役の職務執行が効率的に行われるために、定例の取締役会を原則、月1回、取締役の全員出席により開催する他、適宜必要に応じて取締役会を開催する。また、執行役員制による業務執行責任体制を明確にすることにより、取締役会の監督機能を強化し、重要事項の業務執行に関する意思決定を機動的に行う。
取締役会等の決定に基づく業務執行については、業務組織規程、職務権限規程等の社内規程に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く)・執行役員等が各々委任された事項に責任をもって執行することを徹底する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ共通の「植木組グループ会社行動指針」を定める。
また、グループ会社の自主独立性を尊重しつつ、適正なグループ統制を行うため、「植木組グループ運営方針」を定め、関係会社管理規程に従い、適切な管理・統制を行う。
グループ会社の監査については、当社役員及び当社内部監査室が、定期的及び必要に応じて各会社の監査を行う。
なお、グループ社長会において、経営状況に関する情報の共有及び意見交換、並びに必要な指導等を緻密に行うものとする。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施し、それぞれの検証結果を取締役会に報告する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会の求めにより職務の補助者を設置する場合は、その独立性を保持する。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示命令下で職務を遂行し、当該使用人の人事異動、評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
g.当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
当社は当社の監査等委員がグループ社長会等の各種重要な社内会議に出席し、また重要決議書類を閲覧すること等により、業務執行状況を適切に把握できる環境を整える。
当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、会社の信用を大きく損なったり、業績に重大な影響を及ぼすことが懸念される事項を発見した場合、監査等委員会に対して、直ちに報告する。
当社及び子会社の内部通報担当者は、内部通報を受けた場合、速やかに当社監査等委員会に報告する。
h.監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に周知徹底する。
i.監査等委員の職務執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
会計監査人は、監査等委員会に対して監査計画の報告、説明を事前に行うものとする。
また、会社が会計監査人に非監査業務を依頼する場合は、事前に監査等委員会の承認を得る。
代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
当社は、監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保障する。
ⅱ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営上想定される各種リスクを明確にし、これに対応したリスク管理体制を構築するため、社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、危機管理マニュアルを整備、管理するとともに、リスクに対する社内の意識を涵養し、未然防止に努めております。また、不測の重大事態の発生はもとより、日常的各種リスクに対しては、リスクの重要度に対応した対策本部を設置し、業務組織規程、職務権限規程及び危機管理マニュアルに従い、各担当部門ないしは全社で迅速に対応して、被害を最小限に抑える体制を整えております。
ⅲ.法令遵守
当社は、企業倫理・法令遵守の思想を「企業行動指針」として定め、研修等を通じて、法令、定款の遵守に関する啓蒙、教育・指導を行っております。また、業務遂行に対しては、会社全体が相互牽制組織となるよう、組織構成、職務権限を適正に維持するとともに、社長直轄の内部監査室が内部統制を統括しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社は監査等委員である取締役全員と会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。監査等委員である取締役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負うものであります。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。
⑥取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑦取締役会の活動状況
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 植木 義明 | 13回 | 13回 |
| 日下部 久夫 | 13回 | 13回 |
| 植木 豊 | 13回 | 13回 |
| 力石 正仁 | 11回 | 11回 |
| 渡辺 英美子 | 13回 | 13回 |
| 上石 邦彦 | 13回 | 13回 |
| 深澤 邦光 | 13回 | 13回 |
| 種岡 弘明 | 13回 | 13回 |
(注)力石正仁氏は、2025年6月26日、取締役に就任し、それ以降に開催された11回に出席しております。
当社は「取締役会規程」に基づき、原則月1回の取締役会を開催することとしており、当事業年度は13回開催いたしました。法令や定款に定められた事項や経営方針等、経営に関する重要な事項の決議を行うとともに、社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。