有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の内容に係る決定方針について定めており、当該方針の決定は取締役会で決議することとしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること、監査等委員である社外取締役の意見、助言が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本原則・方針
当社の取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定方針につきましては、株主総会で決議された額の範囲内で、株主の皆様の負託に応えるべく、企業価値の継続的かつ、持続的成長な向上を可能とするよう、それぞれの職責に見合った報酬体系、水準としております。
b.取締役の報酬等の算定方法の基本方針
(ア)取締役の報酬額の決議
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2015年6月26日開催の第68回定時株主総会において、年額240百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は、年額36百万円以内で決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)
です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2022年6月28日開催の第75回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式報酬について年額50百万円以内と決議されております。
(イ)取締役の報酬体系
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等は、短期業績及び中長期的な企業価値向上のインセンティブを目的とした、金銭報酬及び株式報酬で構成されております。
金銭報酬には、役位に応じた基本報酬と短期の業績に連動した業績連動報酬があり、基本報酬は、それぞれの職責や担当職務を総合的に勘案し、役位別に決定しております。
業績連動報酬は、利益計画の達成度、個々の業績への貢献度合い、株主への配当等を勘案したうえで算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給しております。
株式報酬は、譲渡制限付株式(報酬年額50百万円以内、割当上限株式総数34,000株を、役位に応じた基準額に基づき付与するもので、毎年の取締役会において決定いたします。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
(ウ)基本報酬等と業績連動報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績に応じて変動する「業績連動報酬(賞与)」、及び譲渡制限付株式報酬にて付与される「株式報酬」で構成されております。
「業績連動報酬(賞与)」については、利益の達成度、担当部門業績達成度合い、及び当該取締役の貢献度等に応じて支給するもので、その額は基本報酬に対して0~20%の範囲で設定しております。また、「株式報酬」については基本報酬の概ね10%程度を基準として設定しております。
c.報酬決定の手続き
各取締役の報酬は、取締役会より委任された代表取締役会長植木義明が、個々の取締役の職責、貢献度、経済情勢、業績、他社水準等を踏まえ、監査等委員である社外取締役の意見、助言を得ながら、総額の範囲内で適切に決定しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役監査等委員の報酬額は、他社の水準等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員、社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内容は、当社の譲渡制限付株式です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の内容に係る決定方針について定めており、当該方針の決定は取締役会で決議することとしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること、監査等委員である社外取締役の意見、助言が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本原則・方針
当社の取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定方針につきましては、株主総会で決議された額の範囲内で、株主の皆様の負託に応えるべく、企業価値の継続的かつ、持続的成長な向上を可能とするよう、それぞれの職責に見合った報酬体系、水準としております。
b.取締役の報酬等の算定方法の基本方針
(ア)取締役の報酬額の決議
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2015年6月26日開催の第68回定時株主総会において、年額240百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は、年額36百万円以内で決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)
です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2022年6月28日開催の第75回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式報酬について年額50百万円以内と決議されております。
(イ)取締役の報酬体系
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等は、短期業績及び中長期的な企業価値向上のインセンティブを目的とした、金銭報酬及び株式報酬で構成されております。
金銭報酬には、役位に応じた基本報酬と短期の業績に連動した業績連動報酬があり、基本報酬は、それぞれの職責や担当職務を総合的に勘案し、役位別に決定しております。
業績連動報酬は、利益計画の達成度、個々の業績への貢献度合い、株主への配当等を勘案したうえで算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給しております。
株式報酬は、譲渡制限付株式(報酬年額50百万円以内、割当上限株式総数34,000株を、役位に応じた基準額に基づき付与するもので、毎年の取締役会において決定いたします。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
(ウ)基本報酬等と業績連動報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績に応じて変動する「業績連動報酬(賞与)」、及び譲渡制限付株式報酬にて付与される「株式報酬」で構成されております。
「業績連動報酬(賞与)」については、利益の達成度、担当部門業績達成度合い、及び当該取締役の貢献度等に応じて支給するもので、その額は基本報酬に対して0~20%の範囲で設定しております。また、「株式報酬」については基本報酬の概ね10%程度を基準として設定しております。
c.報酬決定の手続き
各取締役の報酬は、取締役会より委任された代表取締役会長植木義明が、個々の取締役の職責、貢献度、経済情勢、業績、他社水準等を踏まえ、監査等委員である社外取締役の意見、助言を得ながら、総額の範囲内で適切に決定しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役監査等委員の報酬額は、他社の水準等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員、社外取締役を除く) | 122,321 | 91,635 | 19,530 | 11,156 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 13,452 | 13,452 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,159 | 9,159 | - | - | 3 |
(注)取締役(監査等委員、社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内容は、当社の譲渡制限付株式です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。