有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)が2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されたことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
(1) 代理人取引に係る収益認識
設備工事業に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が有償受給材料取引等の代理人取引に該当する場合は、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更した。
(2) 工事契約に係る収益認識
設備工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、それ以外は工事完成基準を適用していたが、原則全ての工事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっている。
ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識している。
また、配電工事請負契約に基づく工事等、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、履行義務を充足した時点で収益を認識している。
当該会計方針の変更については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する方法によっているが、当該変更が繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はない。
また、当事業年度において、当該変更による当期純利益への影響はない。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)が2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されたことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
(1) 代理人取引に係る収益認識
設備工事業に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が有償受給材料取引等の代理人取引に該当する場合は、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更した。
(2) 工事契約に係る収益認識
設備工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、それ以外は工事完成基準を適用していたが、原則全ての工事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっている。
ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識している。
また、配電工事請負契約に基づく工事等、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、履行義務を充足した時点で収益を認識している。
当該会計方針の変更については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する方法によっているが、当該変更が繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はない。
また、当事業年度において、当該変更による当期純利益への影響はない。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。