有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2020年4月1日以後開始する連結会計年度の期末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2020年4月1日以後開始する連結会計年度の期末より適用予定であります。
・「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
当該会計基準等は、2014年5月に公表されたIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の内容を踏まえ、企業会計基準委員会において収益認識に関する包括的な会計基準等が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本方針として、IFRS第15号と整合性を図ることによるメリットの1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れた会計基準の開発を出発点としました。また、これまで我が国において行われてきた実務等に配慮すべき項目については、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する連結会計年度の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響につきましては、当連結財務諸表の作成時において検討中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する連結会計年度の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響につきましては、当連結財務諸表の作成時において検討中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2020年4月1日以後開始する連結会計年度の期末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2020年4月1日以後開始する連結会計年度の期末より適用予定であります。
・「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
当該会計基準等は、2014年5月に公表されたIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の内容を踏まえ、企業会計基準委員会において収益認識に関する包括的な会計基準等が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本方針として、IFRS第15号と整合性を図ることによるメリットの1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れた会計基準の開発を出発点としました。また、これまで我が国において行われてきた実務等に配慮すべき項目については、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する連結会計年度の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響につきましては、当連結財務諸表の作成時において検討中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する連結会計年度の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響につきましては、当連結財務諸表の作成時において検討中であります。