有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
当連結会計年度(2021年3月31日)
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、0百万円の減損処理を行っております。なお、株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については、1年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限り減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した銘柄については、過去1年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必要と認められた金額について減損処理を実施しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については、1年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限り減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した銘柄については、過去1年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必要と認められた金額について減損処理を実施しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 21,030 | 8,560 | 12,469 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 金銭信託 | 1,000 | 1,000 | - |
| 株式 | 2,377 | 2,778 | △401 |
| 債券 | |||
| その他 | 2,500 | 2,500 | - |
| 合計 | 26,907 | 14,839 | 12,067 |
当連結会計年度(2021年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 31,686 | 11,306 | 20,379 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 金銭信託 | 1,000 | 1,000 | - |
| 株式 | 24 | 34 | △9 |
| 債券 | |||
| その他 | 1,000 | 1,000 | - |
| 合計 | 33,710 | 13,340 | 20,369 |
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 499 | 447 | 0 |
| 合計 | 499 | 447 | 0 |
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、0百万円の減損処理を行っております。なお、株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については、1年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限り減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した銘柄については、過去1年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必要と認められた金額について減損処理を実施しております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については、1年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限り減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した銘柄については、過去1年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必要と認められた金額について減損処理を実施しております。