有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業理念(社是)「顧客第一」の精神(※)に則り、企業理念と経営ビジョンの実現のために、コンプライアンスを徹底し、公正で透明性の高い経営を行うことで、全てのステークホルダーから信頼され、健全に成長発展する企業グループを目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
当社は、この基本方針に従い、監査役会設置会社の体制を基礎として、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化に向け、社外取締役の活用による取締役会の監督機能の強化、執行役員制の導入による取締役会の意思決定の迅速化等を実施し、当社グループのガバナンス強化、経営改革に継続して取り組んでおります。
(※)「顧客」とは、広義において社会全般を意味します。「『顧客第一』の精神」とは、永続性のある信頼を「顧客」から得ることです。
② 企業統治の体制の概要
ア 取締役会、取締役
取締役会は、社外取締役を議長とし、社外取締役4名を含む取締役9名(男性8名、女性1名)で構成され、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会では、当社グループの経営方針、法令及び定款に定める事項、並びに経営上の重要事項に関し意思決定するとともに、各取締役及び各執行役員の業務執行の状況を監視・監督しております。
また、取締役会における審議の活性化と意思決定の透明性の確保、及び取締役・執行役員に対する取締役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役を選任しております。
イ 指名諮問委員会、報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。各委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役4名及び代表取締役社長の5名で構成しております。
ウ ガバナンス委員会、内部統制委員会
当社は、グループ全体のガバナンス体制の向上を目的として、内部統制に関する取締役会の諮問機関となる、ガバナンス委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、委員長を含む社外役員5名(社外取締役4名、社外監査役1名)と代表取締役社長、管理本部長、経営企画本部長の8名で構成し、当社グループの内部統制の最適化に関して、取締役会からの諮問に答申するほか、取締役会に対し提言等を行っております。また、取締役会決議等に基づく執行側の実行機関として、代表取締役社長を委員長とする業務執行取締役5名で構成する内部統制委員会を設置し、内部統制システムの最適化のための諸施策を検討し、実行しております。
エ 執行役員制
当社は、企業経営と業務執行機能の責任と権限の明確化、及び取締役数の削減による取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は、取締役会の決議により選任され(任期1年)、取締役会において決定された経営方針に基づき業務執行に当たっております。
オ 経営会議
当社は、当社グループ経営の実効性を高め、効率化を図る目的で、経営会議を設置しております。同会議は、業務執行取締役5名で構成され、原則として毎月2回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から委任された当社グループの具体的な業務執行に係る事項(事業部・本部の方針の決定・変更、年度方針の決定とその評価など)につき、十分な審議と迅速な意思決定を行っております。同会議には監査役及び顧問弁護士が適宜出席し、客観的・中立的な立場で発言を行っております。同会議の付議事項のうち重要な案件については、取締役会に付議され最終決定されております。
カ 全社方針検討会
当社は、当社グループの経営方針の実現に向けた取り組みの状況を把握するため、全社方針検討会を設置しております。同検討会は、年2回開催され、取締役、監査役及び各本部長の参加のもと、年度経営方針を達成するための各事業部・本部の年度方針・年度目標の内容及びその達成状況の検討・検証を行っております。
キ リスク管理体制
当社及び当社グループのリスク管理については、リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、当社及び当社グループのリスクを一元的に把握し効果的かつ効率的なリスク管理を実施しております。同委員会は、全社的なリスクマネジメントの基本方針、責任体制及び運営等を定め、周知・徹底を図っております。
品質管理、安全管理、コンプライアンス等の各部門の所管業務に付随するリスクについては、各所管部門がリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応策を立案し、リスクマネジメント委員会へ報告します。また、各所管部門は、社内規程等を整備し、それらの周知・徹底を図っております。
発生抑止が効かず顕在化したリスク(以下、「危機」といいます。)に対し対応措置を講ずべき事態に至った場合を想定し、その対応と危機の日常管理を目的として、危機管理委員会を設置しております。危機発生時においては危機管理の基本方針に則り、危機管理委員会の下、危機対策チームの編成又は危機対策本部を設置し対応します。また、危機発生の想定の下、その復旧計画にあたる事業継続計画を整備しております。
ク コンプライアンス体制
当社は、企業理念及び法令順守意識を全社員に浸透させ、コンプライアンス体制を推進するため、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、経営会議構成メンバー、コンプライアンス部長及び内部監査部長により構成され、原則として月1回開催し、当社の事業全般についてのコンプライアンス上の課題の検討及び対応並びに法令及び定款等順守の状況の検証を行っております。なお、重大な事象の兆候が認められた場合には、全役員、コンプライアンス部長及び内部監査部長により構成される全社コンプライアンス委員会を速やかに招集し、これに対処いたします。
ケ コーポレート・ガバナンス体制の現況(概念図)

主な機関の構成員は下表のとおりです。(◎…議長又は委員長 ○…構成員)
③ 当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化に向け、社外取締役の活用による取締役会の監督機能の強化、執行役員制の導入による取締役会の意思決定の迅速化等を実施し、当社グループのガバナンス強化、経営改革に継続して取り組んでおります。現時点では、こうした取り組みにより当社のコーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制としております。
④ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの基本方針について次のとおり決議し、内部統制システムの整備・運用に取り組んでおります。
[目 的]
本決議は、現在最大の経営リスクは法令違反であることを認識し、法令順守の周知・徹底と実行を図るため、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の内部統制システムの整備・運用に関する大綱を定めるものである。本決議に基づく内部統制システムは、その整備・運用を徹底し、不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を確保することを目的とする。
ア 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア) 社是、企業理念に基づき、取締役会にて制定した経営ビジョン「法令とその精神を順守し、公正で自由な競争のもとに適正な取引を行い、透明性と高い倫理観で、顧客・取引先、株主、社員、地域・社会、地球環境に貢献する。」及び「大気社行動規範」を、取締役及び使用人の職務の執行における指針と位置付け、その浸透を図る。
(イ) グループ全体のガバナンス体制の向上を目的として、内部統制に関する取締役会の諮問機関となる、ガバナンス委員会を設置する。同委員会は、社外取締役を委員長とし、委員長を含む社外役員5名(社外取締役4名、社外監査役1名)と代表取締役社長、管理本部長、経営企画本部長の8名で構成し、当社グループの内部統制の最適化に関して、取締役会からの諮問に答申するほか、取締役会に対し提言等を行う。また、取締役会決議等に基づく執行側の実行機関として、代表取締役社長を委員長とする業務執行取締役5名で構成する内部統制委員会を設置し、内部統制システムの最適化のための諸施策を検討し、実行する。
(ウ) 代表取締役社長を委員長とし、経営会議構成メンバー、コンプライアンス部長及び内部監査部長により構成されるコンプライアンス委員会を、原則として月1回開催し、当社の事業全般についてのコンプライアンス上の課題の検討及び対応並びに法令及び定款等順守の状況の検証を行う。なお、重大な事象の兆候が認められた場合には、全役員、コンプライアンス部長及び内部監査部長により構成される全社コンプライアンス委員会を速やかに招集し、これに対処する。
(エ) 反社会的勢力に対しては、当社の業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を拒否し、取締役及び使用人が関係を持つことを禁止する旨を「大気社行動規範」に定め徹底して排除する。また、継続的なコンプライアンスに関する教育、啓蒙活動を通じて、取締役及び使用人に対する周知・徹底を図り、未然防止に努めるとともに、社外より定期的に情報収集を行い、万一不当要求を受けた場合は、外部専門家との連携の下、組織的に対応する。
(オ) 代表取締役社長直属のコンプライアンス部は、「経営ビジョン」及び「大気社行動規範」の周知・徹底を図るため、コンプライアンスに関する教育、啓蒙活動を継続的に実施するとともに、各事業部のコンプライアンス関係部門等と連係し法令違反の未然防止に努め、活動状況をコンプライアンス委員会に報告する。
(カ) 取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を整備し、コンプライアンス部を通報先とする内部通報窓口及び独立した社外の弁護士を通報先とする外部通報窓口を設置する。コンプライアンス部は、内部通報制度を有効に活用できるよう、社内外に周知・徹底させるとともに、内部通報規程に基づき、通報者が通報を理由として不利な取扱いを受けないよう監視、監督する。
(キ) コンプライアンスに違反する事態が発生した場合には、就業規則に則り、厳格に対処する。
イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いについては、情報セキュリティ規程、文書管理規程をはじめとする社内規程等に従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、社内規程等の見直し等を行う。
ウ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア) リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、当社及び当社グループのリスクを一元的に把握し効果的かつ効率的なリスク管理を実施する。同委員会は、全社的なリスクマネジメントの基本方針、責任体制及び運営等を定め、周知・徹底を図る。
(イ) 品質管理、安全管理、コンプライアンス等の各部門の所管業務に付随するリスクについては、各所管部門がリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応策を立案し、リスクマネジメント委員会へ報告する。また、各所管部門は、社内規程等を整備し、それらの周知・徹底を図る。
(ウ) 発生抑止が効かず顕在化したリスク(以下、「危機」という。)に対し対応措置を講ずべき事態に至った場合を想定し、その対応と危機の日常管理を目的として危機管理委員会を設置する。危機発生時においては危機管理の基本方針に則り、危機管理委員会の下、危機対策チームの編成又は危機対策本部を設置し対応する。また、危機発生の想定の下、その復旧計画にあたる事業継続計画を整備する。
(エ) 代表取締役社長直属の内部監査部は、内部監査規程に基づき監査を担当する。内部監査部長には執行役員以上の役職者を起用するとともに、必要な人員の配置を行い、内部監査の実効性を確保する。また、内部監査部は、必要に応じ、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要があれば監査方法の改訂を行う。
エ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア) 執行役員制の導入により、企業経営と業務執行機能の責任と権限を明確化するとともに、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図り、経営の改革を一層推進する。
(イ) 取締役会規則、稟議規程等その他関連する社内規程に基づき、取締役会への付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを順守する。その際には事前に議題に関する十分な資料が全役員に配付される体制をとり、取締役会は、当該資料に基づいた十分な審議により決議する。
(ウ) 企業理念を基軸に、全社方針検討会を経て、各本部及び各事業部において適正な年度方針及び年度目標の設定を行い、目標達成のために活動する。
(エ) 業務執行取締役を主なメンバーとして構成する経営会議を設置し、稟議規程により定められた当社及び当社グループ全体の経営課題及び事案について、十分な審議を行い、迅速な決定を行う。また、経営会議は、業績報告を通じて年度目標の進捗状況について、月次で検証を行う。
オ 当社及びその子会社(関連会社を含む。以下同じ。)から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ア) 当社の子会社の取締役及び業務を執行する使用人は、職務の執行に係る事項を、関係会社管理規程に基づき当社の所管部門へ報告し、当該所管部門が同規程に基づき子会社を管理することにより、当社グループ全体の経営効率の向上を図るものとする。
(イ) 内部監査規程その他関連する社内規程に基づき、子会社のリスク情報の有無を監査するため、内部監査部を中心とした定期的な監査を実施する。監査の結果、子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、直ちに、取締役、監査役、その他担当部署に報告する。
(ウ) 金融商品取引法に基づく、当社グループ全体の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制については、代表取締役社長の指示の下、金融庁公表の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠した内部統制基本規程を制定し、財務報告に係る内部統制を整備する。また、同規程に基づき、当社グループ全体の内部統制の整備・運用状況の評価を行う。
(エ) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査規程その他関連する社内規程に基づき、内部監査部を中心とした定期的な監査及びコンプライアンス部による定期的な調査を実施する。また、コンプライアンス部は、当社の内部通報制度を有効活用できるよう周知する。
カ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の下に監査役室を設置し、監査役の職務を補助する使用人を配置する。当該使用人の任免・異動・人事評価に関しては、監査役の同意を必要とするものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性を確保する。
キ 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ア) 取締役及び使用人は、以下の事項について監査役に報告する義務を負うほか、監査役会規則、監査役監査規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。
・経営会議の決議事項、報告事項
・コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、危機管理委員会の討議事項
・当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・取締役及び使用人の法令・定款違反行為又はこれらの行為を行うおそれのある事実
・内部監査部による内部監査の結果
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付
(イ) 関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役、監査役及び使用人より報告を受けた当社の所管部門責任者は、監査役が出席する会議体において又は必要に応じ適宜、監査役へ報告する。
ク 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役会の要請に基づき、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。また、コンプライアンス部は、当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを監視、監督する。
ケ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、監査役会規則の定めに基づき、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還を求めることができる。
コ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア) 代表取締役社長、管理本部長、経営企画本部長及び内部監査部長は、監査役監査の環境整備等について、監査役との十分な協議、検討の機会を設け、監査役監査の実効性確保に努める。
(イ) 監査役は、監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等についての要請を行うことができる。
⑤ 業務執行取締役等でない取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、業務執行取締役等でない取締役全員及び監査役全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令の定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
取 締 役(社外) 彦 坂 浩 一
取 締 役(社外) 福 家 聖 剛
取 締 役(社外) 来 住 晶 介
取 締 役(社外) 水 本 伸 子
常勤監査役(社外) 花 澤 敏 行
常勤監査役 脇 田 誠
常勤監査役 松 永 広 幸
監 査 役(社外) 小 林 茂 夫
監 査 役(社外) 早 田 順 幸
⑥ 取締役及び監査役等との役員等賠償責任保険契約
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の全ての取締役、監査役及び執行役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を当社が全額負担しております。なお、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
ア 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ウ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業理念(社是)「顧客第一」の精神(※)に則り、企業理念と経営ビジョンの実現のために、コンプライアンスを徹底し、公正で透明性の高い経営を行うことで、全てのステークホルダーから信頼され、健全に成長発展する企業グループを目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
当社は、この基本方針に従い、監査役会設置会社の体制を基礎として、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化に向け、社外取締役の活用による取締役会の監督機能の強化、執行役員制の導入による取締役会の意思決定の迅速化等を実施し、当社グループのガバナンス強化、経営改革に継続して取り組んでおります。
(※)「顧客」とは、広義において社会全般を意味します。「『顧客第一』の精神」とは、永続性のある信頼を「顧客」から得ることです。
② 企業統治の体制の概要
ア 取締役会、取締役
取締役会は、社外取締役を議長とし、社外取締役4名を含む取締役9名(男性8名、女性1名)で構成され、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会では、当社グループの経営方針、法令及び定款に定める事項、並びに経営上の重要事項に関し意思決定するとともに、各取締役及び各執行役員の業務執行の状況を監視・監督しております。
また、取締役会における審議の活性化と意思決定の透明性の確保、及び取締役・執行役員に対する取締役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役を選任しております。
イ 指名諮問委員会、報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。各委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役4名及び代表取締役社長の5名で構成しております。
ウ ガバナンス委員会、内部統制委員会
当社は、グループ全体のガバナンス体制の向上を目的として、内部統制に関する取締役会の諮問機関となる、ガバナンス委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、委員長を含む社外役員5名(社外取締役4名、社外監査役1名)と代表取締役社長、管理本部長、経営企画本部長の8名で構成し、当社グループの内部統制の最適化に関して、取締役会からの諮問に答申するほか、取締役会に対し提言等を行っております。また、取締役会決議等に基づく執行側の実行機関として、代表取締役社長を委員長とする業務執行取締役5名で構成する内部統制委員会を設置し、内部統制システムの最適化のための諸施策を検討し、実行しております。
エ 執行役員制
当社は、企業経営と業務執行機能の責任と権限の明確化、及び取締役数の削減による取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は、取締役会の決議により選任され(任期1年)、取締役会において決定された経営方針に基づき業務執行に当たっております。
オ 経営会議
当社は、当社グループ経営の実効性を高め、効率化を図る目的で、経営会議を設置しております。同会議は、業務執行取締役5名で構成され、原則として毎月2回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から委任された当社グループの具体的な業務執行に係る事項(事業部・本部の方針の決定・変更、年度方針の決定とその評価など)につき、十分な審議と迅速な意思決定を行っております。同会議には監査役及び顧問弁護士が適宜出席し、客観的・中立的な立場で発言を行っております。同会議の付議事項のうち重要な案件については、取締役会に付議され最終決定されております。
カ 全社方針検討会
当社は、当社グループの経営方針の実現に向けた取り組みの状況を把握するため、全社方針検討会を設置しております。同検討会は、年2回開催され、取締役、監査役及び各本部長の参加のもと、年度経営方針を達成するための各事業部・本部の年度方針・年度目標の内容及びその達成状況の検討・検証を行っております。
キ リスク管理体制
当社及び当社グループのリスク管理については、リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、当社及び当社グループのリスクを一元的に把握し効果的かつ効率的なリスク管理を実施しております。同委員会は、全社的なリスクマネジメントの基本方針、責任体制及び運営等を定め、周知・徹底を図っております。
品質管理、安全管理、コンプライアンス等の各部門の所管業務に付随するリスクについては、各所管部門がリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応策を立案し、リスクマネジメント委員会へ報告します。また、各所管部門は、社内規程等を整備し、それらの周知・徹底を図っております。
発生抑止が効かず顕在化したリスク(以下、「危機」といいます。)に対し対応措置を講ずべき事態に至った場合を想定し、その対応と危機の日常管理を目的として、危機管理委員会を設置しております。危機発生時においては危機管理の基本方針に則り、危機管理委員会の下、危機対策チームの編成又は危機対策本部を設置し対応します。また、危機発生の想定の下、その復旧計画にあたる事業継続計画を整備しております。
ク コンプライアンス体制
当社は、企業理念及び法令順守意識を全社員に浸透させ、コンプライアンス体制を推進するため、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、経営会議構成メンバー、コンプライアンス部長及び内部監査部長により構成され、原則として月1回開催し、当社の事業全般についてのコンプライアンス上の課題の検討及び対応並びに法令及び定款等順守の状況の検証を行っております。なお、重大な事象の兆候が認められた場合には、全役員、コンプライアンス部長及び内部監査部長により構成される全社コンプライアンス委員会を速やかに招集し、これに対処いたします。
ケ コーポレート・ガバナンス体制の現況(概念図)

主な機関の構成員は下表のとおりです。(◎…議長又は委員長 ○…構成員)
| 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 指名諮問 委員会 | 報酬諮問 委員会 | ガバナンス 委員会 | 経営会議 | |
| 代表取締役社長執行役員 | 加藤 考二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 取締役専務執行役員 | 早川 一秀 | ○ | ○ | ||||
| 取締役専務執行役員 | 中島 靖 | ○ | ○ | ○ | |||
| 取締役専務執行役員 | 中川 正徳 | ○ | ○ | ○ | |||
| 取締役専務執行役員 | 長田 雅士 | ○ | ○ | ||||
| 取締役(社外) | 彦坂 浩一 | ○ | ○ | 〇 | ◎ | ||
| 取締役(社外) | 福家 聖剛 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 取締役(社外) | 来住 晶介 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| 取締役(社外) | 水本 伸子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 常勤監査役(社外) | 花澤 敏行 | ◎ | ○ | ||||
| 常勤監査役 | 脇田 誠 | ○ | |||||
| 常勤監査役 | 松永 広幸 | ○ | |||||
| 監査役(社外) | 小林 茂夫 | ○ | |||||
| 監査役(社外) | 早田 順幸 | ○ |
③ 当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化に向け、社外取締役の活用による取締役会の監督機能の強化、執行役員制の導入による取締役会の意思決定の迅速化等を実施し、当社グループのガバナンス強化、経営改革に継続して取り組んでおります。現時点では、こうした取り組みにより当社のコーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制としております。
④ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの基本方針について次のとおり決議し、内部統制システムの整備・運用に取り組んでおります。
[目 的]
本決議は、現在最大の経営リスクは法令違反であることを認識し、法令順守の周知・徹底と実行を図るため、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の内部統制システムの整備・運用に関する大綱を定めるものである。本決議に基づく内部統制システムは、その整備・運用を徹底し、不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を確保することを目的とする。
ア 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア) 社是、企業理念に基づき、取締役会にて制定した経営ビジョン「法令とその精神を順守し、公正で自由な競争のもとに適正な取引を行い、透明性と高い倫理観で、顧客・取引先、株主、社員、地域・社会、地球環境に貢献する。」及び「大気社行動規範」を、取締役及び使用人の職務の執行における指針と位置付け、その浸透を図る。
(イ) グループ全体のガバナンス体制の向上を目的として、内部統制に関する取締役会の諮問機関となる、ガバナンス委員会を設置する。同委員会は、社外取締役を委員長とし、委員長を含む社外役員5名(社外取締役4名、社外監査役1名)と代表取締役社長、管理本部長、経営企画本部長の8名で構成し、当社グループの内部統制の最適化に関して、取締役会からの諮問に答申するほか、取締役会に対し提言等を行う。また、取締役会決議等に基づく執行側の実行機関として、代表取締役社長を委員長とする業務執行取締役5名で構成する内部統制委員会を設置し、内部統制システムの最適化のための諸施策を検討し、実行する。
(ウ) 代表取締役社長を委員長とし、経営会議構成メンバー、コンプライアンス部長及び内部監査部長により構成されるコンプライアンス委員会を、原則として月1回開催し、当社の事業全般についてのコンプライアンス上の課題の検討及び対応並びに法令及び定款等順守の状況の検証を行う。なお、重大な事象の兆候が認められた場合には、全役員、コンプライアンス部長及び内部監査部長により構成される全社コンプライアンス委員会を速やかに招集し、これに対処する。
(エ) 反社会的勢力に対しては、当社の業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を拒否し、取締役及び使用人が関係を持つことを禁止する旨を「大気社行動規範」に定め徹底して排除する。また、継続的なコンプライアンスに関する教育、啓蒙活動を通じて、取締役及び使用人に対する周知・徹底を図り、未然防止に努めるとともに、社外より定期的に情報収集を行い、万一不当要求を受けた場合は、外部専門家との連携の下、組織的に対応する。
(オ) 代表取締役社長直属のコンプライアンス部は、「経営ビジョン」及び「大気社行動規範」の周知・徹底を図るため、コンプライアンスに関する教育、啓蒙活動を継続的に実施するとともに、各事業部のコンプライアンス関係部門等と連係し法令違反の未然防止に努め、活動状況をコンプライアンス委員会に報告する。
(カ) 取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を整備し、コンプライアンス部を通報先とする内部通報窓口及び独立した社外の弁護士を通報先とする外部通報窓口を設置する。コンプライアンス部は、内部通報制度を有効に活用できるよう、社内外に周知・徹底させるとともに、内部通報規程に基づき、通報者が通報を理由として不利な取扱いを受けないよう監視、監督する。
(キ) コンプライアンスに違反する事態が発生した場合には、就業規則に則り、厳格に対処する。
イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いについては、情報セキュリティ規程、文書管理規程をはじめとする社内規程等に従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、社内規程等の見直し等を行う。
ウ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア) リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、当社及び当社グループのリスクを一元的に把握し効果的かつ効率的なリスク管理を実施する。同委員会は、全社的なリスクマネジメントの基本方針、責任体制及び運営等を定め、周知・徹底を図る。
(イ) 品質管理、安全管理、コンプライアンス等の各部門の所管業務に付随するリスクについては、各所管部門がリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応策を立案し、リスクマネジメント委員会へ報告する。また、各所管部門は、社内規程等を整備し、それらの周知・徹底を図る。
(ウ) 発生抑止が効かず顕在化したリスク(以下、「危機」という。)に対し対応措置を講ずべき事態に至った場合を想定し、その対応と危機の日常管理を目的として危機管理委員会を設置する。危機発生時においては危機管理の基本方針に則り、危機管理委員会の下、危機対策チームの編成又は危機対策本部を設置し対応する。また、危機発生の想定の下、その復旧計画にあたる事業継続計画を整備する。
(エ) 代表取締役社長直属の内部監査部は、内部監査規程に基づき監査を担当する。内部監査部長には執行役員以上の役職者を起用するとともに、必要な人員の配置を行い、内部監査の実効性を確保する。また、内部監査部は、必要に応じ、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要があれば監査方法の改訂を行う。
エ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア) 執行役員制の導入により、企業経営と業務執行機能の責任と権限を明確化するとともに、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図り、経営の改革を一層推進する。
(イ) 取締役会規則、稟議規程等その他関連する社内規程に基づき、取締役会への付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを順守する。その際には事前に議題に関する十分な資料が全役員に配付される体制をとり、取締役会は、当該資料に基づいた十分な審議により決議する。
(ウ) 企業理念を基軸に、全社方針検討会を経て、各本部及び各事業部において適正な年度方針及び年度目標の設定を行い、目標達成のために活動する。
(エ) 業務執行取締役を主なメンバーとして構成する経営会議を設置し、稟議規程により定められた当社及び当社グループ全体の経営課題及び事案について、十分な審議を行い、迅速な決定を行う。また、経営会議は、業績報告を通じて年度目標の進捗状況について、月次で検証を行う。
オ 当社及びその子会社(関連会社を含む。以下同じ。)から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ア) 当社の子会社の取締役及び業務を執行する使用人は、職務の執行に係る事項を、関係会社管理規程に基づき当社の所管部門へ報告し、当該所管部門が同規程に基づき子会社を管理することにより、当社グループ全体の経営効率の向上を図るものとする。
(イ) 内部監査規程その他関連する社内規程に基づき、子会社のリスク情報の有無を監査するため、内部監査部を中心とした定期的な監査を実施する。監査の結果、子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、直ちに、取締役、監査役、その他担当部署に報告する。
(ウ) 金融商品取引法に基づく、当社グループ全体の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制については、代表取締役社長の指示の下、金融庁公表の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠した内部統制基本規程を制定し、財務報告に係る内部統制を整備する。また、同規程に基づき、当社グループ全体の内部統制の整備・運用状況の評価を行う。
(エ) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査規程その他関連する社内規程に基づき、内部監査部を中心とした定期的な監査及びコンプライアンス部による定期的な調査を実施する。また、コンプライアンス部は、当社の内部通報制度を有効活用できるよう周知する。
カ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の下に監査役室を設置し、監査役の職務を補助する使用人を配置する。当該使用人の任免・異動・人事評価に関しては、監査役の同意を必要とするものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性を確保する。
キ 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ア) 取締役及び使用人は、以下の事項について監査役に報告する義務を負うほか、監査役会規則、監査役監査規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。
・経営会議の決議事項、報告事項
・コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、危機管理委員会の討議事項
・当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・取締役及び使用人の法令・定款違反行為又はこれらの行為を行うおそれのある事実
・内部監査部による内部監査の結果
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付
(イ) 関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役、監査役及び使用人より報告を受けた当社の所管部門責任者は、監査役が出席する会議体において又は必要に応じ適宜、監査役へ報告する。
ク 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役会の要請に基づき、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。また、コンプライアンス部は、当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを監視、監督する。
ケ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、監査役会規則の定めに基づき、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還を求めることができる。
コ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア) 代表取締役社長、管理本部長、経営企画本部長及び内部監査部長は、監査役監査の環境整備等について、監査役との十分な協議、検討の機会を設け、監査役監査の実効性確保に努める。
(イ) 監査役は、監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等についての要請を行うことができる。
⑤ 業務執行取締役等でない取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、業務執行取締役等でない取締役全員及び監査役全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令の定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
取 締 役(社外) 彦 坂 浩 一
取 締 役(社外) 福 家 聖 剛
取 締 役(社外) 来 住 晶 介
取 締 役(社外) 水 本 伸 子
常勤監査役(社外) 花 澤 敏 行
常勤監査役 脇 田 誠
常勤監査役 松 永 広 幸
監 査 役(社外) 小 林 茂 夫
監 査 役(社外) 早 田 順 幸
⑥ 取締役及び監査役等との役員等賠償責任保険契約
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の全ての取締役、監査役及び執行役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を当社が全額負担しております。なお、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
ア 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ウ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。