有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会において承認された上限の範囲内で、役員内規で定める職責に応じた報酬の個別額に基づき、業績を加味した上で毎年株主総会後の取締役会で決定いたしております。
監査役の報酬につきましては株主総会において承認された上限の範囲内で監査役会において協議して決定しております。
なお株主総会(平成18年6月29日 第65回定時株主総会)で承認された取締役(定款に定める員数13名以内)、監査役(定款に定める員数4名以内)の報酬等限度額は次のとおりであります。
取締役の報酬等総額を年額350百万円以内
監査役の報酬等総額を年額80百万円以内
また当事業年度における当社の取締役の報酬の額の決定に際しては令和元年6月27日の第78回定時株主総会後の取締役会に議題として提出し、所定の手続きに則り社長に一任しております。
当社の取締役の報酬等の額は、役員内規の報酬の決定基準に基づき個々の業績を加味したうえで取締役会が決定いたします。あわせて社長は業績評価と能力評価を実施しておりますが、その裁量は限定的であります。
また当社の事業特性に鑑み中長期的な業績連動報酬の導入については困難であると考えておりますが、賞与(短期連動報酬)は各期の利益等の業績や、経営基盤強化等への取組みなどを総合的に判断し決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会において承認された上限の範囲内で、役員内規で定める職責に応じた報酬の個別額に基づき、業績を加味した上で毎年株主総会後の取締役会で決定いたしております。
監査役の報酬につきましては株主総会において承認された上限の範囲内で監査役会において協議して決定しております。
なお株主総会(平成18年6月29日 第65回定時株主総会)で承認された取締役(定款に定める員数13名以内)、監査役(定款に定める員数4名以内)の報酬等限度額は次のとおりであります。
取締役の報酬等総額を年額350百万円以内
監査役の報酬等総額を年額80百万円以内
また当事業年度における当社の取締役の報酬の額の決定に際しては令和元年6月27日の第78回定時株主総会後の取締役会に議題として提出し、所定の手続きに則り社長に一任しております。
当社の取締役の報酬等の額は、役員内規の報酬の決定基準に基づき個々の業績を加味したうえで取締役会が決定いたします。あわせて社長は業績評価と能力評価を実施しておりますが、その裁量は限定的であります。
また当社の事業特性に鑑み中長期的な業績連動報酬の導入については困難であると考えておりますが、賞与(短期連動報酬)は各期の利益等の業績や、経営基盤強化等への取組みなどを総合的に判断し決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 短期の業績連動報酬(賞与) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 212 | 154 | 57 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37 | 28 | 9 | 3 |
| 社外役員 | 30 | 28 | 2 | 6 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。