有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和3年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、当社事業の社会的責務を全うするための安定経営維持と企業価値の持続的向上に向けた各取締役の意欲高揚を図り、優秀な人材の獲得・保持が可能な水準とし、報酬は固定報酬と賞与(短期連動報酬)により構成され、個々の報酬の決定に際しては職責、各種評価等を踏まえた公平・公正な報酬制度とすることを基本方針とする。
基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて報酬ベンチマーク企業群の動向等を参考に、総合的に勘案し決定する年俸を月額に按分した額を、毎月の固定報酬として支給し、賞与(短期連動報酬)は、事業年度ごとの業績目標の達成度等に応じて、目標達成時の基準額の一定範囲内で決定し、事業年度終了後に支給する。
また、取締役会は、当期に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関しましては、平成18年6月29日開催の第65回定時株主総会において年額350百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名であります。また、監査役の金銭報酬の額は、同定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関しましては、取締役会は、代表取締役 渡邉 清氏に対し各取締役の固定報酬及び担当部門の業績目標の達成度を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和3年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、当社事業の社会的責務を全うするための安定経営維持と企業価値の持続的向上に向けた各取締役の意欲高揚を図り、優秀な人材の獲得・保持が可能な水準とし、報酬は固定報酬と賞与(短期連動報酬)により構成され、個々の報酬の決定に際しては職責、各種評価等を踏まえた公平・公正な報酬制度とすることを基本方針とする。
基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて報酬ベンチマーク企業群の動向等を参考に、総合的に勘案し決定する年俸を月額に按分した額を、毎月の固定報酬として支給し、賞与(短期連動報酬)は、事業年度ごとの業績目標の達成度等に応じて、目標達成時の基準額の一定範囲内で決定し、事業年度終了後に支給する。
また、取締役会は、当期に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関しましては、平成18年6月29日開催の第65回定時株主総会において年額350百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名であります。また、監査役の金銭報酬の額は、同定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関しましては、取締役会は、代表取締役 渡邉 清氏に対し各取締役の固定報酬及び担当部門の業績目標の達成度を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 短期の業績連動報酬(賞与) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 166 | 125 | 41 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 36 | 28 | 8 | 3 |
| 社外役員 | 30 | 28 | 2 | 4 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。