有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(a) 当社における監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、監査の計画および業務の分担などに従い、取締役会で議決権を行使するとともに、その他重要会議に出席し、取締役等に報告を求め、重要な書類を閲覧し、各部門や当社グループ会社の業務および財産の状況を調査し、公正かつ的確に監査を実施しております。
(b) 内部統制システムについては、取締役等および内部監査部門からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
(c) 会計監査については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視および相当性について検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受けております。また、必要に応じ説明を求めあるいは会計監査人の監査に立ち会うこととしております。
(d) 各監査等委員は、監査等委員会および監査等委員連絡会等を通して、意見交換を密にしながら監査の実効性向上に努めております。監査等委員会は社外取締役3名を含む4名で構成され、社外取締役 成相明子氏は東京国税局で長年税務業務に携わった後、成相明子税理士事務所の税理士であり、同氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
(e) 当事業年度の監査等委員会監査の活動状況は、監査等委員会を6回、監査等委員連絡会を5回開催しており、監査等委員 森本利彦、水野靖史、東海秀樹および梅原由美子の各氏は、その全てに出席しております。各会での具体的な検討内容としては、取締役および執行役員の職務執行における適法性および妥当性、取締役会・経営会議等重要会議における経営判断の合理性、会計監査人による会計監査の相当性、当社グループにおける内部統制システムの有効性について検討をいたしました。また、リスク管理委員会およびサステナビリティ委員会に監査等委員が出席しており、当該審議事項を共有し、必要な提言の検討を行いました。なお、常勤監査等委員である森本利彦氏は、重要な会議への出席、各事業部の往査、工事現場の実査、当社グループの業務執行取締役および執行役員ならびに使用人への聴取、重要な書類の閲覧等を行い、監査等委員会および監査等委員連絡会において当該報告を行っております。
② 内部監査の状況
(a) 当社における内部監査の実施部門である内部監査部は7名で構成され、当社各部門および当社グループ会社に対し、監査計画にもとづき、統制監査においては、①業務の有効性・効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令順守、④資産の保全の視点で、業務監査においては、①経営目標の達成支援と不正の撲滅、②内部統制システムが有効的に機能しているかのモニタリングを目的に内部監査を実施しております。
(b) 内部監査の実効性を確保するため、内部監査部を監査等委員会直轄の組織としており、監査等委員の職務の執行に係る諸費用については、あらかじめ予算を会社に提示し請求できるものとしております。また、当該組織の長である内部監査部長は、統制監査および業務監査の実施に際し、必要に応じ他部門から内部統制監査人および業務監査人の選任ならびに特別業務監査人の任命をすることができ、当該監査人は、内部監査部長の指揮、指示に従うものとしております。
内部監査部における監査計画および監査結果は、監査等委員会、CCOおよび代表取締役社長に定期的に報告を行うとともに、必要に応じ会計監査人へ報告書を提出しております。監査等委員会は、内部監査部からの報告を受け、必要があると認めたときは、内部監査部に調査・再調査を求め、具体的に指示を行います。また、必要な事項については、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会へ付議・報告の申入れを行うこととしており、その審議内容は取締役会へ随時報告が行われており、内部監査の実効性の確保を図っております。
その他、監査等委員会は必要があると認めたときは、該当部門に対して、随時内部監査への協力ならびに報告を求めることができるとともに、当該報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益とならないことを確保する体制としております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 継続監査期間
48年間
(c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 芳賀 保彦
指定有限責任社員・業務執行社員 水野 博嗣
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 23名
(e) 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、その職務に必要な独立性、専門性、職業倫理の順守等の適格性を有しているか、また、監査方法や品質管理体制等その監査方法および結果が適正であるか、ならびに監査報酬の妥当性等を評価し、当社監査等委員会において決議する方針としております。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、当社では、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が監査等委員会規程に則り、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に付議いたします。
(f) 監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、選定方針にもとづく各項目に対し監査等委員会が評価を行い、再任とすることを決議いたしております。
④ 監査等委員会監査、内部監査および会計監査の連携ならびに内部統制部門との関係
(a) 監査等委員会は、効率的かつ実効的な監査の遂行のため、監査計画策定やその他監査に関し内部監査部と緊密な連携を保っております。また、必要に応じ内部監査部あるいは各部門に対して、内部統制システムの状況およびリスク評価等について報告を求めております。
(b) 会計監査において、監査等委員会は、会計監査人と適宜意見交換を行い緊密な関係を保っております。監査計画、重点監査項目および監査実施状況を把握し、情報交換を図り、協議を行ったうえで、四半期および期末には会計監査結果の総合的かつ詳細な報告を受け、連携を強めております。
(c) 内部監査部は、統制監査において会計監査人と連携して監査評価を取りまとめるほか、内部監査等により不適切な行為が判明した場合、監査等委員会の指示により内部統制部門である本社各部門および会計監査人と連携し、原因分析や再発防止策を協議し、内部監査において重点的に監査等を実施することとしております。
⑤ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、新基幹システムの導入に伴う内部統制再構築に関する助言業務等およびコンプライアンス研修会に関する助言業務等であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きとしております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(a) 当社における監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、監査の計画および業務の分担などに従い、取締役会で議決権を行使するとともに、その他重要会議に出席し、取締役等に報告を求め、重要な書類を閲覧し、各部門や当社グループ会社の業務および財産の状況を調査し、公正かつ的確に監査を実施しております。
(b) 内部統制システムについては、取締役等および内部監査部門からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
(c) 会計監査については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視および相当性について検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受けております。また、必要に応じ説明を求めあるいは会計監査人の監査に立ち会うこととしております。
(d) 各監査等委員は、監査等委員会および監査等委員連絡会等を通して、意見交換を密にしながら監査の実効性向上に努めております。監査等委員会は社外取締役3名を含む4名で構成され、社外取締役 成相明子氏は東京国税局で長年税務業務に携わった後、成相明子税理士事務所の税理士であり、同氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
(e) 当事業年度の監査等委員会監査の活動状況は、監査等委員会を6回、監査等委員連絡会を5回開催しており、監査等委員 森本利彦、水野靖史、東海秀樹および梅原由美子の各氏は、その全てに出席しております。各会での具体的な検討内容としては、取締役および執行役員の職務執行における適法性および妥当性、取締役会・経営会議等重要会議における経営判断の合理性、会計監査人による会計監査の相当性、当社グループにおける内部統制システムの有効性について検討をいたしました。また、リスク管理委員会およびサステナビリティ委員会に監査等委員が出席しており、当該審議事項を共有し、必要な提言の検討を行いました。なお、常勤監査等委員である森本利彦氏は、重要な会議への出席、各事業部の往査、工事現場の実査、当社グループの業務執行取締役および執行役員ならびに使用人への聴取、重要な書類の閲覧等を行い、監査等委員会および監査等委員連絡会において当該報告を行っております。
② 内部監査の状況
(a) 当社における内部監査の実施部門である内部監査部は7名で構成され、当社各部門および当社グループ会社に対し、監査計画にもとづき、統制監査においては、①業務の有効性・効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令順守、④資産の保全の視点で、業務監査においては、①経営目標の達成支援と不正の撲滅、②内部統制システムが有効的に機能しているかのモニタリングを目的に内部監査を実施しております。
(b) 内部監査の実効性を確保するため、内部監査部を監査等委員会直轄の組織としており、監査等委員の職務の執行に係る諸費用については、あらかじめ予算を会社に提示し請求できるものとしております。また、当該組織の長である内部監査部長は、統制監査および業務監査の実施に際し、必要に応じ他部門から内部統制監査人および業務監査人の選任ならびに特別業務監査人の任命をすることができ、当該監査人は、内部監査部長の指揮、指示に従うものとしております。
内部監査部における監査計画および監査結果は、監査等委員会、CCOおよび代表取締役社長に定期的に報告を行うとともに、必要に応じ会計監査人へ報告書を提出しております。監査等委員会は、内部監査部からの報告を受け、必要があると認めたときは、内部監査部に調査・再調査を求め、具体的に指示を行います。また、必要な事項については、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会へ付議・報告の申入れを行うこととしており、その審議内容は取締役会へ随時報告が行われており、内部監査の実効性の確保を図っております。
その他、監査等委員会は必要があると認めたときは、該当部門に対して、随時内部監査への協力ならびに報告を求めることができるとともに、当該報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益とならないことを確保する体制としております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 継続監査期間
48年間
(c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 芳賀 保彦
指定有限責任社員・業務執行社員 水野 博嗣
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 23名
(e) 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、その職務に必要な独立性、専門性、職業倫理の順守等の適格性を有しているか、また、監査方法や品質管理体制等その監査方法および結果が適正であるか、ならびに監査報酬の妥当性等を評価し、当社監査等委員会において決議する方針としております。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、当社では、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が監査等委員会規程に則り、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に付議いたします。
(f) 監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、選定方針にもとづく各項目に対し監査等委員会が評価を行い、再任とすることを決議いたしております。
④ 監査等委員会監査、内部監査および会計監査の連携ならびに内部統制部門との関係
(a) 監査等委員会は、効率的かつ実効的な監査の遂行のため、監査計画策定やその他監査に関し内部監査部と緊密な連携を保っております。また、必要に応じ内部監査部あるいは各部門に対して、内部統制システムの状況およびリスク評価等について報告を求めております。
(b) 会計監査において、監査等委員会は、会計監査人と適宜意見交換を行い緊密な関係を保っております。監査計画、重点監査項目および監査実施状況を把握し、情報交換を図り、協議を行ったうえで、四半期および期末には会計監査結果の総合的かつ詳細な報告を受け、連携を強めております。
(c) 内部監査部は、統制監査において会計監査人と連携して監査評価を取りまとめるほか、内部監査等により不適切な行為が判明した場合、監査等委員会の指示により内部統制部門である本社各部門および会計監査人と連携し、原因分析や再発防止策を協議し、内部監査において重点的に監査等を実施することとしております。
⑤ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 76 | 13 | 60 | 7 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 76 | 13 | 60 | 7 |
当社における非監査業務の内容は、新基幹システムの導入に伴う内部統制再構築に関する助言業務等およびコンプライアンス研修会に関する助言業務等であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きとしております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。