有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 10:37
【資料】
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【項目】
133項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、顧客・株主・職員・協力会社をはじめ、全ての人々との信頼関係を大切にし、「良き企業市民」として、社会の発展に貢献するとともに、公正、透明、自由な競争を基本に開かれた企業活動を実践し、コンプライアンスの徹底のための施策を通じて、企業価値の向上に努めております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、企業統治に関して、次の機関を設置しております。
(a) 取締役会
・取締役会は、実質的な討議を可能とする人数にとどめ、法令で定められた事項や経営上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役の職務執行が効率性を含め適正に行われているかを監督しております。当取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)夏井博史、前川伸二、遠藤清志、下元智史、伊藤雅基、井上聖および森信茂樹の各氏の7名ならびに監査等委員である取締役 森本利彦、水野靖史、東海秀樹および梅原由美子の各氏の4名の計11名で構成しており、議長は代表取締役会長である夏井博史であります。また、森信茂樹、水野靖史、東海秀樹および梅原由美子の各氏の4名は社外取締役であります。
・当社は、当事業年度に取締役会を9回開催いたしました。取締役会に諮るべき事項および重要な業務執行については、経営会議(当事業年度は24回開催)において審議・決定し、迅速かつ適切な運営を図っております。
(b) 指名・報酬委員会
・当社は、指名・報酬委員会を設置しております。取締役候補者および取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申しております。取締役 井上聖氏を委員長とし、社外取締役 森信茂樹氏および水野靖史氏の3名で構成しており、経営の透明性を高めております。
(c) 監査等委員会
・当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会(当事業年度は5回開催)は、常勤監査等委員 森本利彦氏ならびに社外監査等委員 水野靖史、東海秀樹および梅原由美子の各氏の4名で構成され、公正な監査および監督が実施できる体制としております。
・監査等委員は、取締役会において議決権を行使するとともに、経営会議等重要な会議に出席するほか、定期的に監査等委員連絡会(当事業年度は6回開催)を開催し、監査機能を充実させ、実効性を高めております。
(d) 執行役員制度
・当社は、2002年4月から執行役員制度を導入し、経営責任の明確化および経営判断ならびに業務執行の迅速化を図っております。執行役員の構成は、役員の状況に記載の取締役6名(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の他、常務執行役員 松浦正志氏、上席執行役員 岡野登・髙橋秀幸・坂本裕・所崇弘・岡本隆太・坂下行範および宮下公一の各氏、執行役員 馬志剛・加賀谷正樹・木宮喜一・川原田雄二・今治由博・野田英勝・吉田昌史・田村守・上杉晴一・山本智・廣島雅則および伊藤孝信の各氏の計20名であります。2020年4月から導入しているグループ経営のさらなる強化を図ることを目的としたグループ執行役員は、赤松敬一氏および田中幹武氏の2名であります。
現在の体制が、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するうえで最適であると判断し、本体制を採用しております。なお、当社グループにおける企業統制の体制図は次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
(a) 当社の業務の適正を確保するための体制
当社は、業務の適正を確保するための体制を下記のとおり定めております。
a 取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・当社は、法令、社会規範、倫理などの厳守(コンプライアンス)を業務遂行上の最重要課題のひとつとして位置づけ、その達成を目的として当社グループの会社の方針を制定し、役職員に順守を求める。
・役職員に対し、コンプライアンスの徹底を図ることを目的として、コンプライアンス規程を定め、その目的を遂行するための機関として、コンプライアンス統括責任者としてCCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命し、CCOを委員長とするコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する事項を協議し、コンプライアンス違反や関係する相談内容の調査の総括および報告を行う。
また、独占禁止法違反の未然防止を図るため、社長が任命した者を委員長とした受注プロセス監視委員会をコンプライアンス委員会の下部組織として設置する。受注プロセス監視委員会は、入札案件について、入札前の段階において不適切な営業活動の有無をチェック、監視するとともに、同業他社等との接触状況について確認し、コンプライアンス委員会に報告を行う。
・コンプライアンスに関する報告、相談ルートとして、社内と社外有識者による社外に、それぞれ専用の相談窓口(ヘルプライン)を開設し、コンプライアンス違反の未然防止に努める。なお、相談者の希望により匿名性を保障するとともに、相談者に不利益にならないことを確保する。
また、独占禁止法に精通する社外有識者を窓口とした独占禁止法相談窓口を設置し、日々の営業上の疑問点について相談することにより、独占禁止法違反の未然防止に努める。
・役職員に対し、定期的にコンプライアンス教育を実施するとともに、基本は職場におけるコンプライアンスの実践にあるという方針から、各部門にコンプライアンス推進責任者を配置し、コンプライアンスの徹底を図る。
・コンプライアンスの違反者に対しては、社内規程にもとづき厳正に対処する。
・取締役および職員の業務執行における法令、社内規程等の順守状況についての内部監査を定期的に実施する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・当社は、業務文書管理規程に定める「業務文書の管理ならびに保存期間」に従って以下に列挙する取締役の職務の執行に係わる重要情報を文書または電磁的記録により関連資料とともに保存、管理する。
イ 株主総会議事録
ロ 取締役会議事録
ハ 経営会議議事録
二 その他会社規則に定める委員会議事録
ホ 稟議書
へ 会計帳簿、計算書類、出入金伝票
ト 官公庁その他公的機関、東京証券取引所に提出した書類の写し
チ その他業務文書管理規程に定める書類
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスク管理規程を定め、当社グループの経営に影響を及ぼすリスクの防止および会社の損失の最小化を図る。役職員に対して、当該規程に定めるリスクの発生または顕在化による損害を想定し、必要な措置を事前に講ずるとともに、リスク発生時の迅速な報告を求めることにより、リスク管理体制を構築する。
・リスク管理規程にもとづき、社長を委員長に、社外有識者を含めたリスク管理委員会を設置し、リスクの回避、低減および管理の強化を図る。
・緊急事態発生時においては、危機管理規程にもとづき、損害、損失等を抑制するための具体策を迅速に決定、実行する組織として、社長または社長が任命する者を本部長とする緊急対策本部を設置し、適切に対応する。
・内部監査部は、各部門のリスク管理の状況を定期的に監査する。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会:取締役については、実質的な討議を可能とする人数にとどめるとともに、取締役会は、取締役の職務執行が効率性を含め適正に行われているかを監督する。
・執行役員制:取締役の職務の執行がより効率的に行われるべく、業務の執行にあたり、執行役員制を採用する。執行役員は取締役会で選任され、取締役会が定めた責務を執行する。
・経営会議:経営会議を設置し、当社経営に係わる重要な業務執行の方針、業務案件を審議し、適正化を図る。
・稟議制度:重要な業務執行案件については、稟議により決裁する制度を構築する。
e 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、関係会社管理規程等を通じ、次のとおり関係会社に対し適切な管理を行う。
イ 関係会社の経営状況を把握し、適切な連結経営体制を構築・推進する。
ロ 当社グループの会社の方針にもとづき、関係会社各社において方針を策定し、業務を適正に行うための行動の指針とする。
ハ 関係会社の経営者が適切な水準の社内規程を整備、運用するよう求める。
二 関係会社の重要事項についての報告を求め、また役員の選任、剰余金の処分などの決議事項について、出資者として適切な意思表示を行う。
ホ 関係会社についても、当社に準じたヘルプラインを開設するとともに、コンプライアンス研修会を定期的に実施し、コンプライアンスの徹底を図る。
へ 関係会社に対し、当社内部監査部により定期的に内部監査を実施し、コンプライアンス上の課題、問題の把握に努める。
ト 関係会社の内部統制やコンプライアンスの一層の整備と改善に、当社の内部統制部門が関与し、重要な問題点については、適切な是正措置の実施を求める。
f 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、監査等委員会の職務執行を補助する組織として監査等委員会室を設置し、監査等委員会室の人事については、監査等委員会が求めた適正な人数を確保するよう監査等委員会と協議するものとする。
・監査職務に必要な指示を受けた監査等委員会室の職員は、監査等委員会ならびに監査等委員の指示に従うとともに、守秘義務を負う。
g 当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・監査等委員は、取締役会のほか重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議、その他社内で規定している重要な会議または委員会に出席する。
・監査等委員会には稟議書その他重要な書類が回付され、または要請があれば速やかに関係書類、資料等が提出される。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)は上記のほか、当社および関係会社に関する次に定める事項を監査等委員である取締役に対して報告する。
イ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ロ 内部監査状況
ハ リスク管理に関する状況
二 重大な法令・定款違反
ホ ヘルプラインの相談状況
へ その他コンプライアンス上重要な事項
・監査等委員会は必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)および職員に対して報告を求めることができる。
・上記を含め、監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益にならないことを確保する。
h その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、社長、取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
・監査等委員会が必要と認めたときは、特定の事項について内部監査部に監査の指示を行うことができる。また、監査等委員会は、管理本部その他各部門に対しても随時必要に応じて監査への協力を求めることができる。
・監査等委員の職務の執行にかかる諸費用については、あらかじめ予算を会社に提示し、請求できる。
i 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
・当社グループは、反社会的勢力や団体との関係遮断を断固たる決意で臨む。その旨当社グル-プの会社の方針に定め、役職員に対する教育・啓発活動を通じて周知、徹底を図るとともに、事案発生時には、社内の関係部門間の情報共有および関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取ることにより、組織全体として速やかに対処できる体制を構築する。
(b) 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を次のとおり定めております。
上場会社である当社の株券等は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株券等に対する大量買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても、一概にこれを否定するものではなく、大量買付行為に関する提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付行為またはこれに類似する行為を強行する動きも見受けられないわけではなく、こうした大量買付行為の中には、対象会社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
そのため、当社は、当社株式に対してこのような大量買付行為が行われた際には、大量買付行為の是非を株主の皆様に適切に判断していただくために必要な情報収集と適時開示に努めるとともに、法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
(c) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役を除く)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(d) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者が法令違反であることを認識しながら行った行為に起因する損害は填補の対象外とし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないための措置を講じております。
当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員であり、その保険料は、全額会社負担としております。
(e) 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数を10名以内、監査等委員である取締役の員数を4名以内とする旨を定款に定めております。
(f) 取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の解任決議については、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
監査等委員である取締役の解任決議については、会社法第341条および第309条第2項の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行われます。
(g) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任について、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに当社と取締役(業務執行取締役を除く)との間で責任限定契約を締結できる旨を定款に定めております。
b 自己の株式の取得
当社は、経済環境の変化に対応して、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定にもとづき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得する旨を定款に定めております。
c 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(h) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを可能にするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

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