有価証券報告書-第42期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(前事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.0%から平成28年11月1日に開始する事業年度及び平成29年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成30年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.4%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は103,118千円減少し、法人税等調整額が103,118千円増加しております。
なお、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。
(当事業年度)
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
これによる繰延税金資産及び繰延税金負債に計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。この組替えによる繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
未払賞与 | 3,831千円 | 3,371千円 | |
未払事業税 | 5,682 | 7,695 | |
その他 | 812 | 747 | |
繰延税金資産(流動)小計 | 10,326 | 11,814 | |
評価性引当額 | △10,326 | △11,814 | |
繰延税金資産(流動)合計 | - | - | |
繰延税金資産(固定) | |||
退職給付引当金 | 10,193 | 8,967 | |
役員退職慰労引当金 | 157,265 | 9,576 | |
貸倒引当金 | 1,919 | 1,919 | |
一括償却資産 | 169 | 125 | |
減損損失累計額 | 397,435 | 397,435 | |
関係会社株式評価損 | 641,224 | 641,224 | |
繰越欠損金 | 701,168 | 325,481 | |
その他 | 48,913 | 48,699 | |
繰延税金資産(固定)小計 | 1,958,290 | 1,433,430 | |
評価性引当額 | △1,958,290 | △1,433,430 | |
繰延税金資産(固定)合計 | - | - | |
繰延税金負債(固定) | |||
その他有価証券評価差額金 | - | △7,649 | |
資産除去債務 | △8,643 | △8,133 | |
繰延税金負債(固定)の純額 | △8,643 | △15,782 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | ||
法定実効税率 | 32.8% | 30.7% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | 0.1 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △44.7 | △33.5 | |
住民税均等割 | 1.3 | 1.0 | |
評価性引当額の増減 | △42.0 | △216.6 | |
税務上の繰越欠損金の期限切れ | — | 219.3 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 53.7 | - | |
その他 | 0.9 | 0.6 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.2 | 1.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(前事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.0%から平成28年11月1日に開始する事業年度及び平成29年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成30年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.4%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は103,118千円減少し、法人税等調整額が103,118千円増加しております。
なお、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。
(当事業年度)
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
これによる繰延税金資産及び繰延税金負債に計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。この組替えによる繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。