有価証券報告書-第70期(2024/07/01-2025/06/30)

【提出】
2025/09/29 10:47
【資料】
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【項目】
151項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ステークホルダーならびに社会に信頼される企業をめざし、継続的に企業価値を高めていくため、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と公正な経営システムを構築・維持改善し、コーポレート・ガバナンスの確立に努力していくことを、極めて重要な経営課題と認識しております。
なお、当社は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、取締役会の監督機能を一層強化することで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、2021年9月29日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は原則として毎月1回、その他必要に応じて開催し、経営の基本方針、法定専決事項、その他経営にかかる重要事項等に関する討議・決定を行うとともに、業務の執行状況に関する監督、経営計画の進捗状況の確認等を行っております。
また、これに加えて、コンプライアンスの強化のための教育、指導、あるいは、適時、適切な経営情報の開示等に取り組んでおります。
なお、取締役は9名(うち社外取締役3名)であり、構成員の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役は、取締役会での議案審議に当たり、独立した立場から経営の監督機能を担っております。
監査等委員は会社の健全な経営に資するため、取締役会等重要な会議に出席し、提言・助言・勧告を行っております。なお、監査等委員は常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名、計3名であり、構成員の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。また、監査等委員会を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制概念図は、下記のとおりであります。
0104010_001.png上記のような企業統治の体制を採用する理由としましては、当社の企業規模や事業内容等を勘案し、経営の意思決定と業務執行が迅速、且つ、適切に行える体制の確保及びその経営監視機能の整備・強化を図るためであります。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
企業活動における法令順守、公正性、倫理性を確保するために、内部統制体制として内部牽制および内部監査制度を設けております。また、内部統制システム構築の基本方針を定め、内部統制委員会を設置、体制作りに取り組んでおります。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
当社の管理部門は、法令等の改正及び企業を取り巻く経済環境の変化を各事業部門に周知徹底し、各事業部門は当該事業に関連する法令改正等の動向に注視するほか、事業活動において発生し得るリスク等を事業部会等でその都度報告することとしております。
(ハ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社代表取締役及び取締役並びに常勤監査等委員が子会社の経営会議等に定期的に出席し、月次決算や業務の定期報告を受け、重要事項の事前協議を行うなど、子会社の業務の適正を確保する体制整備を図っております。
(ニ)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は5百万円以上であらかじめ定めた額、又は法令が規定する額のいずれか高い額であります。
(ホ)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
(ヘ)取締役の選任の決議要件
取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(ト)取締役会で決議することができる株主総会決議事項
a. 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。
b. 中間配当の決定
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(チ)取締役の責任免除
当社は、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第1項の規定により、取締役会決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(業務執行取締役等である者を除く。)の責任を限定することができる旨を定款に定めております。
(リ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
(ヌ)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
才田 善之13回13回
鹿子生 忠13回13回
平山 繁之13回13回
前田 敏宏13回13回
行徳 両平13回13回
才田 善郎13回11回
藤山 征二郎13回10回
梯 久男13回13回
鈴川 照美13回11回
森田 公一13回12回

取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議事項に関する内規に従い、株主総会に関する事項、経営に関する重要事項、株式及び社債に関する重要事項、組織・人事に関する重要事項、取締役に関する重要事項、業務執行に関する重要事項、その他計算書類及び附属明細書の承認、社内規程の改廃承認等であります。

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